令和8年度中小企業生産性向上促進事業費補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金の要件として「給与支給総額を増加させること」が求められています(P.8 5(3))。従業員がいないひとり法人社長の場合、従業員への給与支給総額を増加させることができないため、本要件を満たせません。
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月31日(6月公募: 2026-05-01〜2026-06-30 17:00 (受信有効)。7月公募: 2026-07-01〜2026-07-31 17:00 (受信有効)。8月公募: 2026-08-03〜2026-08-31 17:00 (受信有効)。郵送の場合は当日消印有効。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 一般枠 (中小企業者): 1/2(上限 500万円) 一般枠 (小規模事業者): 2/3(上限 500万円) グループ化支援枠 (中小企業者): 1/2(上限 4,000万円) グループ化支援枠 (小規模事業者): 2/3(上限 4,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 神奈川県内に事業所を有し、令和7年4月1日(2025-04-01)までに創業している中小企業者等で、生産性向上促進事業を実施し、付加価値額を年率平均1.5%(3年で4.5%)以上、かつ給与支給総額を増加させる計画があること。事業は県内の自社事業所で実施し、申請日時点で実態のある事業を営んでいること。営業許可等が必要な業種の場合は、許可等を受けているか、補助事業完了までに取得見込みがあること。 |
| 対象地域 | 神奈川県 |
| 申請方法 | 電子申請システム / 郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、複数期の決算書・納税証明書、見積書、写真、各種認定書など多岐にわたる書類の準備が必要であり、事業計画の策定や審査対応に高い工数がかかります。 |
対象となる事業者
- 中小企業者
- 個人事業主
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 特例有限会社
- 士業法人
- 農業法人
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 信用協同組合
- 協同組合連合会
- 企業組合
- 協業組合
- 商工組合
- 商工組合連合会
- 特定非営利活動法人 (一般枠のみ)
- 社会福祉法人 (一般枠のみ)
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合
- 生活衛生同業小組合
- 生活衛生同業組合連合会
- 酒造組合
- 酒造組合連合会
- 酒造組合中央会
- 酒販組合
- 酒販組合連合会
- 酒販組合中央会
- 内航海運組合
- 内航海運組合連合会
- 技術研究組合
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 系統出荷による収入のみの個人農業者(林業・水産業者含む)
- 公的医療保険からの診療報酬に係る事業による収入のみの個人開業医
- 国・県・市町村が補助する他の制度と重複する事業
- 同一事業者による複数申請
- 特別な法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、商工会・商工会議所など)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 任意団体
- 複数の法人及び個人事業主による事業実施場所が同一の場合の重複申請者
- 実態のない事業を営む事業者
- 令和7年4月1日(2025-04-01)までに創業していない事業者
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
- 神奈川県暴力団排除条例に該当する者
- 認定特定非営利活動法人(NPO法人として申請する場合)
- グループ化支援枠の要件を満たさないグループ化(P.14-15に詳細記載)
補助対象になる経費
- 機械装置等費(事業遂行に必要な機械装置等の購入、改良、据付け費用)
- ITサービス導入費(事業遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発、月額・年間利用料、契約料)
- 施設工事費(機械装置等を設置するために必要な最低限の改修工事、ただし機械装置等費またはITサービス導入費と併せて申請する場合のみ)
対象にならない経費
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 国・県・市町村が補助する他の制度と重複する事業に係る経費
- 系統出荷業務のみに使用する設備等の導入に係る経費
- 必要な経費支出の証拠書類等を用意できないもの
- 補助対象となる機械装置等の導入に直接関連のない経費又は判断が難しい経費
- 交付決定日(又は申請日※)より前、もしくは補助事業実施期間後となる令和9年2月1日(2027-02-01)以降に発注・契約・登録・申込等、納品・工事完了等、支払い(前払い含む)を実施したもの
- 県外調達理由書の提出がなく、県内に事業所を構える事業者以外から調達した経費
- 銀行振込及び口座振替(クレジットカード払い・デビットカード払い含む)以外の決済方法で支払われた経費
- 申請者名義以外の口座やクレジットカードで決済された経費
- クレジットカードによる分割払いを行っている経費
- 自社で使用しない製品、商品、サービス等
- 不労所得に当たる経費(コインランドリー、コインパーキング等)
- 一般価格や市場価格と比較して高額である経費
- 本体価格に比して高額な運搬費(送料)
- 公租公課(消費税やナンバー取得費、車庫証明書取得費用等)
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
- 消耗品(短期間の使用、税抜単価1万円未満の物品)
- 各種キャンセルに係る取引手数料等
- 通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分し難い経費
- 自社内部の取引によるもの又は資本関係がある事業者への発注
- 申請者の代表者(個人含む)又は役員が、一人でも代表者(個人含む)又は役員に就いている事業者への発注
- 申請者の代表者(個人含む)の親族(3親等以内)又は役員の親族(3親等以内)が一人でも代表者(個人含む)又は役員に就いている事業者への発注
- オークション市場による購入(インターネットオークション含む)
- フリマアプリ等匿名による取引による購入
- 講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講費等
- 専門家に対する報酬・謝金等(コンサル料に該当するもの含む)
- 免許・特許等の取得・登録費、特許等の使用料、利用料
- 役員報酬、人件費、役務費
- 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
- 割引金額(ポイント払い、商品券等での支払い等含む)
- 購入額の一部又は全額に相当する金額が、名目に関わらず口座振込や現金、貸付により申請者へ直接又は第3者を通して戻すもの(商品券等による還元含む)
- 他の事業者から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件に係る経費
- 本補助金を利用しての相互発注とみなされる経費
- 契約業務内容を生業としていない事業者へ外注した経費
- フランチャイジーからフランチャイザーに発注する経費又はフランチャイザーから指定がある設備やサービス等に係る経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 単なる設備の更新で生産性の向上に繋がらないもの
- 執務環境の改善等、生産性向上に直接寄与しないもの
- 汎用的に使用可能な機械(自動車、電話機、スマートフォン、事務用プリンター、複合機、ユニット等)
- 部品を購入し、自社で組立てを行うもの
- 外注先に設置する等、自社事業以外にも使用できると判断されるもの
- 各種保証・保険料・保守料(メンテナンス料)、管理料など機器・設備の導入に要する経費
- 機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品不可)
- 機械装置等の修理費用
- 金型の製作費用
- 楽器、娯楽・遊戯機器と認められるもの
- レンタル、リースに係る費用
- ホームページの作成・改修費(一般)
- マイクロソフト office (365含む)等の一般事務用ソフトウェア
- OS更新料、既に導入しているソフトウェアの更新料
- ITサービスの利用に要するサーバーの月額・年間利用料
- セキュリティ対策ソフトウェア
- 機械装置やITサービスの導入に付随する電気や床等の工事ではなく、単独で行う工事
- 事業所の増改築や修繕
- 作業場所全体の整備のための不動産工事(土間工事等)
- 作業場所全体の整備のためのインフラ工事(事業所全体に係る電気・水道等)
提出書類
- 様式1 補助金交付申請書
- 様式1-2 役員等氏名一覧表
- 様式1-3 補助事業計画書 (電子申請の場合はPDF化)
- 様式1-4 経費予算書
- 様式1-5 県外調達理由書 (該当する場合のみ)
- 様式1-6 米国関税等影響理由書 (6月公募、加点を受ける方のみ)
- 様式1-6-2 米国関税・中東情勢等影響理由書 (7月、8月公募、加点を受ける方のみ)
- 様式1-8 事前着手届 (申請日から補助事業に着手する方のみ)
- 申請する経費の見積書等
- 申請する経費のカタログ等
- 補助事業実施場所の現況写真等
- 工事前の現況写真、更新前のECサイトの画面をURLが分かるように出力したもの (該当する場合のみ)
- 決算書等 (直近2期分)
- 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
- 県税の未納がないことを証する納税証明書
- 営業許可証等 (該当する場合のみ)
- パートナーシップ構築宣言に係る宣言書 (加点を受ける方のみ)
- 事業継続力強化計画の認定を受けていることを証する書類又は申請していることが分かる書類 (加点を受ける方のみ)
- 事業承継計画書 (加点を受ける方のみ)
- 株式の売買契約書や事業譲渡契約書等、グループ化が行われたことを示す契約書類 (グループ化支援枠のみ)
- 出資系統図 (グループ化支援枠のみ)
- DD(デュー・ディリジェンス)の結果を示す書類 (グループ化支援枠のみ)
採択後の義務
- 実績報告書の提出(補助事業完了後30日以内または2027-02-05のいずれか早い日まで)
- 補助金により取得した単価50万円(税抜)以上の財産に対する処分制限(一定期間、目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄、移転等が制限され、承認申請と返還義務が発生する場合がある)
- 補助金受領後3年間の売上高及び従業員数の県への報告
- 県によるフォローアップ(中小企業診断士等の派遣)
- 県及び国の会計検査院による実地検査への協力
- 不正行為等に対する補助金交付決定の取消し、返還命令、加算金徴収
注意点
- すべての申請が交付決定されるわけではない
- 交付決定後も、要件不備や不正行為が判明した場合は補助金が交付されない、または返還命令となる
- 申請内容の変更は原則認められず、変更が必要な場合は事前承認が必要で、承認されない場合や時間がかかる場合がある
- 補助事業実施期間内に事業が完了しない場合、補助金は交付されない
- 経費の支払いが一部でも未完了の場合、当該経費は補助対象外となる
- 提出書類に不備があった場合、修正や追加提出を求められ、対応できない場合は補助対象外となる
- 申請者自身が作成に関与しない申請や、不正受給につながる誘いには注意が必要(詐欺の可能性)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。