令和8年度(秋公募)コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者の定義に資本金または従業員数の上限があり、従業員数の下限要件はないため、制度上は申請可能。
ただし、対象事業が冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗における脱炭素型自然冷媒機器の導入に限定され、事業計画、CO2削減効果計算、安全対策、実績報告など多岐にわたる詳細な資料作成と、採択後の効果報告(3年間)が求められるため、事業実態が合致し、かつ相応の申請・実施体制を構築できる場合に限られる。
特に「先進的な中小企業」として申請する場合は、ウェブサイトでの転換目標公開が必須となる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月13日(17時必着。今回の秋公募は複数年度事業に限定。) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場 (大企業): 1/3(上限 5億円) 冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場 (中小企業): 1/3(上限 5億円) 冷凍冷蔵倉庫・食品製造工場 (先進的な中小企業): 1/2(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア以外 - 新店舗 (大企業): 1/3(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア以外 - 新店舗 (中小企業): 1/3(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア以外 - 新店舗 (先進的な中小企業): 1/2(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア以外 - 更新店舗 (大企業) (工事費以外): 1/3(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア以外 - 更新店舗 (中小企業) (工事費): 1/2(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア以外 - 更新店舗 (先進的な中小企業): 1/2(上限 5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア (大企業): 1/3(上限 2.5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア (中小企業): 1/3(上限 2.5億円) 食品小売店舗のうち、コンビニエンスストア (先進的な中小企業): 1/2(上限 2.5億円) 地方公共団体その他 (一般): 1/3 地方公共団体その他 (食品小売店舗の更新店舗工事費): 1/2 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる脱炭素型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の脱炭素型自然冷媒機器の導入事業であること。対象施設への脱炭素型自然冷媒機器の導入後、当該機器を含めて対象施設を第三者へ譲渡または貸し付けをする事業を含む。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants / 郵送(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、CO2削減効果計算書、設計資料、機器カタログ、安全対策概要、工程表、財務諸表など、多岐にわたる詳細な書類作成と提出が必要であり、専門的な知識と相当な工数を要する。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 地方公共団体
- 個人事業主
- その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない事業者
- 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金を受けている事業者
- 虚偽の記載を行った事業者
- 大企業資本下の中小企業のうち、先進的中小企業として申請する事業者
補助対象になる経費
- 工事費 (本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
対象にならない経費
- 既存施設の撤去費
- 廃棄物の処分費用
- 事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の工事費・購入費
- 将来用設備や予備機等
書類チェックリスト
0/21 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の完了後は、温室効果ガス削減効果に関する目標を達成し、二酸化炭素及びフロン類の排出の削減量の把握を行うこと
- 補助事業の完了日から3年間、年度毎に事業報告書を提出すること
- 事業報告書及びその証拠書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存すること
- 温室効果ガス削減効果に関する目標を達成できない場合は、事業報告書にその理由を付記すること
- 環境省による補助事業の検証・評価等が行われる場合には、現地調査やヒアリング調査等に対応すること
- 取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報等について、環境省からの調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供すること
- 導入した設備等は、補助事業者の責任の下で適切な維持管理を講じること
- 取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供すること)しようとするときは、事前に機構の承認を受けること
- 取得財産等には、コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業である旨を明示するほか、別途機構が指定するマークを表示すること
- 補助事業者が発注先との契約等を締結するにあたり、競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること
- 契約・発注日は、機構の交付決定日以降であること
- 補助事業の経費については、帳簿及びその証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておくこと
- 帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存すること
- 交付決定の翌年度に事業を中止した場合、既に交付した補助金の全部又は一部に相当する額の返納を求められる場合がある
- 補助事業の実施計画書を変更しようとする場合は、予め機構と協議し、その指示に従うこと
- 共同実施の場合、代表事業者は事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、共同事業者との役割分担を含む事業計画の作成等、事業の円滑な実施のための進捗管理を行うこと
- リース等を活用する場合、リース等の期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること
- リース等の期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令を勘案して、環境大臣が別に定める耐用年数以上の契約であること
- 補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース等の料金の低減に充てられる旨が明記された特約又は覚書等が締結された契約であること
- 物流不動産の開発事業者において、補助事業実施後に施設売却等により事業者が変更になる場合、譲渡・売却先の第三者は本補助事業の公募要領・交付規程等に定められた内容について同様の義務を負うことを承継する旨を承諾し、事前に事業承継に係る承認申請を機構へ行うこと
注意点
- 補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処し、刑事罰等が科される場合がある
- 交付規程等の規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付決定の取消の措置をとることがある
- 事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求めることがある
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、事業の不採択、採択の取消、交付決定の取消、補助金の返還等の措置をとることがある
- 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、支払い済の補助金のうち取り消し対象となった額を返還することになる
- 補助事業者が各年度事業実施分の支払い等を行う場合、設計、設備、工事等の項目毎に各年度の事業完了時点までにその支払い金額相当の成果実績がない場合、補助金の交付対象とならない
- 補助事業者が発注先との契約等を締結するにあたり、機構の交付決定日以前に契約・発注を行った経費は補助対象とならない
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年10月2日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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