令和8年度_団体経由産業保健活動推進助成金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本助成金は、傘下の中小企業等に産業保健サービスを提供する「事業主団体等」または「労災保険の特別加入団体」が申請主体であり、個々の中小企業や法人(従業員0人のひとり法人社長を含む)が直接申請するものではないため。(根拠: 対象となる団体等、助成の仕組み)
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日(実施計画提出の〆切は令和8年11月30日(月)必着。原則、先着順で受付。期日前でも予算上限に達した場合は受付停止。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 一般: 90%(上限 500万円) 構成事業主が50以上である団体: 90%(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 傘下の中小企業等に産業保健サービスを提供する事業主団体等であること、または労災保険の特別加入団体であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 郵送 / Googleフォーム / jGrants(電子申請システム)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業主団体等が傘下の中小企業等に産業保健サービスを提供する計画を策定し、承認を得た上でサービスを提供し、その費用について助成金を申請する。実施計画の提出、承認、助成金申請と段階を踏む必要があり、事務負担は大きいと想定される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 270万円
- 実質の自己負担
- 30万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 事業主団体
- 労災保険の特別加入団体
対象外となる事業者・事業
- 個々の中小企業
- 個人事業主
補助対象になる経費
- 医師、保健師等によるストレスチェックの実施及び集団分析 (労働者数50人未満の事業場のみ対象)
- 医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取
- 医師、保健師による保健指導
- 医師による面接指導・意見聴取
- 医師、保健師、看護師等による健康相談対応
- 医療機関、事業場、両立支援コーディネーター等による個別の労働者を対象とした治療と仕事の両立支援
- 医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援
- 医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発
採択後の義務
- 計画承認された期間内にサービスを提供すること
- 助成金支給後の実績報告等の義務は公募要領に明記されていないが、一般的に発生すると考えられる。
注意点
- 原則、先着順で受付。
- 実施計画提出の期日前であっても、予算の上限に達する等の場合は、受付を停止する。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月9日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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