②化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材 の省CO2型製造設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)第3次公募及び令和8年度第2次公募】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 化石資源由来プラ代替素材の製造設備導入が前提。実績・能力・実施体制(施工監理・経理)の審査あり
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(12時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 72.97億円 |
| 補助率 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者: 1/2 上記以外: 1/3 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 日本国内の事業所において、従来の化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材等(バイオマスプラスチック<生分解性プラスチックを含む>、パルプ等)の国内導入を拡大させることを目的とした、事業プロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図るための省CO2型の資源循環高度化設備を導入する事業であること。具体的には、再生可能資源由来素材等の製造に係る設備、その稼働に必要な運搬設備、貯留設備、電源供給設備、その他財団が認める設備(電動機はトップランナー(IE3:国際規格)以上を使用)の導入。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、CO2削減効果計算書(専用Excelシートまたはバウンダリ方式)、資金調達計画書、各種見積書、財務諸表など、多岐にわたる詳細な書類作成と提出が求められます。また、審査過程でヒアリングや追加資料提出の可能性もあります。 |
対象となる事業者
- 民間企業
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けている事業者
- 製造された素材の多くが国外に輸出されるなど、国内導入の拡大に寄与しない事業
- 新古品、中古品(一度でも稼働した設備、整備済み中古を含む)及び既存機器の改造
- 土地及び建屋、基礎(杭基礎、底盤等)、道路等の建築土木に係る内容
- 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの間でのリース契約
- 既存施設の撤去・移設・廃棄費
- 予備品
- 官公庁等への申請・届出に係る経費
- 本補助金への応募・申請等に係る経費
補助対象になる経費
- 事業を行うために直接必要な機器等の購入及び購入物の運搬、据付け、試運転調整に要する経費
- 上記設備を設置するのに必要となる直接工事費、間接工事費、実施設計費
- 実施設計
- 対象機器間の配管、配線等
- 運搬
- 据付け
- 試運転調整
- 設備費
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費)
- 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費、備品購入費)
対象にならない経費
- 既存施設の撤去・移設・廃棄費
- 予備品
- 官公庁等への申請・届出に係る経費
- 土地・建屋に係る経費
- 本補助金への応募・申請等に係る経費
- 新古品、中古品(一度でも稼働した設備、整備済み中古を含む)及び既存機器の改造
- 基礎(杭基礎、底盤等)、道路等の建築土木に係る内容
提出書類
- 応募申請書【様式1】
- 実施計画書【様式2】
- 実施計画書の添付資料(A) 資金回収年数がわかる資料
- 実施計画書の添付資料(B) 仕入先からの関心表明書等、売却先からの関心表明書等
- 実施計画書の添付資料(C) CO2削減効果計算書(ライフサイクルフロー図)
- 実施計画書の添付資料(D) CO2削減効果計算書(バイオCO2削減効果計算書、バイオバウンダリ方式入力表)
- 実施計画書の添付資料(E) 導入前後の比較が出来る概略図及びフロー図、事業所内における導入設備の配置計画図、導入前後の機器仕様一覧表、事業実施スケジュール(工程表)
- 経費内訳【様式3】
- 経費内訳の添付資料(その1) 複数年度事業の場合は年次計画書、事業収支計画及び資金調達計画が分かる資料
- 経費内訳の添付資料(その2) 見積書又は計算書
- 経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書)
- リースに係る関係書類(リース契約書の写し、特約又は覚書等の写し、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類)
- 暴力団排除に関する誓約書(別紙1)
- その他参考資料(企業パンフレット等、定款)
採択後の義務
- 事業完了後は、事業報告書(二酸化炭素削減量等)の提出
- 補助事業で整備した財産については補助事業で取得した旨の表示、適正な財産管理及び処分(目的外使用、譲渡等)しようとする場合は財団への申請と承認
- 導入した設備等の善良な管理者としての注意義務による管理と効率的運用
- 導入する設備に係る各種法令の遵守
- 環境省からの設備視察やアンケート調査等への協力
- 事業完了後は、事業の実施による二酸化炭素削減量と製造された再生素材を利用した事業者を把握し、財団の求めに応じて情報提供
- 年間の再生素材生産量の他に補助対象設備等の年間使用電力量等の把握
- 補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年間の期間について、年度毎に年度の終了後30日以内に二酸化炭素削減効果等についての報告書を環境大臣に提出
- 二酸化炭素削減効果目標が達成できない場合は、財団が別に定める事業報告書に理由を付記して報告
- 事業完了後に財団ホームページ等で事業内容を公表
- 補助事業の経費に関する収支簿及び証拠書類の整備と保存(完了の日の属する年度の終了後5年又は財産の処分制限期間のいずれか長い期間)
- 取得財産等管理台帳の整備
- 取得財産等に、プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業あるいはプラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業で整備した財産である旨を明示
注意点
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、事業の不採択、採択の取消、交付決定の解除、補助金の返還等の措置
- 財団から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、補助金の交付対象とはなりません。
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産を、処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に財団の承認が必要。承認を受けない場合、財団は管理状況等について調査することがあります。
- 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の解除を行うとともに、支払い済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還
- 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定により刑事罰等を科す旨規定
- 補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求めることがあります
- 補助金交付の目的が達成できない場合は、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返納させることがあります
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。