令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 都内に開設する健康保険法第63条第3項第1号に定める病院、診療所又は薬局(保険医療機関等)である必要があり、特に診療所や薬局であればひとり法人社長も対象となり得る。従業員数の下限要件は明記されていない。(第1条、第3条)
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日 |
|---|---|
| 補助上限 | 14.1万円 |
| 補助率 | 全ての対象事業者: 一部 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 都内に開設する健康保険法第63条第3項第1号に定める病院、診療所又は薬局(保険医療機関等)であり、医療保険においてオンライン資格確認を実施可能な体制を整えていること。また、公費負担医療及び地方単独医療費助成のオンライン資格確認を実施できるためのレセプトコンピューターの改修が必要であること。(第1条、第3条) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 本要綱は実施要綱であり、申請手続きに関する詳細な記載はないが、システム改修費用に対する補助金であるため、見積書や改修計画などの実績資料の準備が必要と想定される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 14.1万円
- 実質の自己負担
- 286万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関のうち医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
- 健康保険法第63条第3項第1号に定める保険薬局
補助対象になる経費
- PMH (Public Medical Hub) 接続に必要なシステム改修等に係る費用
- 公費負担医療や地方単独医療費助成のオンライン資格確認を実施できるためのレセプトコンピューターの改修費用
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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