【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員0人の法人も対象に含まれますが、「宗像市の特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の取得が必須です。この証明書は、1カ月以上の期間をかけて4回以上の創業支援プログラムを受講し、創業に必要な知識を習得した上で発行されます。また、宗像市内に主たる事業所を有するか、当該年度内に設立する予定である必要があります。 (根拠: 5.補助対象者, 申請受付期間の注記)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日 |
|---|---|
| 補助上限 | 40万円 |
| 補助率 | 通常枠: 2分の1以内(上限 30万円) SDGs推進枠: 2分の1以内(上限 40万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 宗像市商工会またはfabbit宗像の支援のもと作成された創業事業計画に則り実施される事業であること。また、実効性が高く、需要や雇用等を生み出す見込みがあり、金融機関からの資金調達または自己資金で事業の実施が十分見込める計画であること。(根拠: 3.補助対象事業) |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 申請方法 | 窓口持参 / メール |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 申請には、宗像市の「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の取得が必須であり、これには1カ月以上の期間をかけて4回以上の創業支援プログラムの受講が必要です。また、詳細な創業事業計画書や各種証明書、見積書など多数の書類作成・準備が必要となります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人事業主
- 法人(会社)
対象外となる事業者・事業
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業
- フランチャイズ又はこれに類する契約に基づく事業
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等
- 事業者自らが検討しているような記載が見られない事業
- 補助事業の大半を他者に外注又は委託し、企画だけを行う事業
- 補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する不正な行為に加担している事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令等に違反する及び違反する恐れがある事業
- 消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- その他、市長が補助金の趣旨に沿わないと判断する事業
補助対象になる経費
- 委託費(司法書士・行政書士等への書類作成委託、試作品製造委託、法人登記に必要な書類作成、飲食店の試作メニュー開発委託など)
- 工事費(内外装工事、水道工事、設備工事、電気工事など)
- 備品購入費(機械設備購入費、業務用冷蔵庫、加工用機器、レジ決済端末、飲食店で繰り返し使用する食器など)
- 広報費(広報物作成・購入費、HP作成費、広報物掲載料、チラシ・のぼり・看板のデザイン費・印刷費・製作費など)
- 事務所等賃貸料(事業所家賃、駐車場賃料、共益費、管理費)
対象にならない経費
- 消費税、地方消費税等、税金に係る部分
- 販売する商品製造のための委託費
- 汎用性が高いものや消耗品(1万円以下のもの等)
- 1親等以内の親族が所有するものに係る経費
- 自宅兼事務所の場合で、補助事業用として明確に区分できない場合
- リース料・レンタル料
- PC、タブレットPC、周辺機器(LAN,wi-fi,ルーター,サーバー,webカメラ,ディスプレイなど)
- 自転車、自動車、その他汎用性が高いもの
- チラシの余剰分やストック分
- 公租公課
- 各種保証・保険料
- 原材料及び消耗品の購入に係る経費(例:デリバリーの容器・袋、包装紙等)
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の購入費
- 自社製品の調達または関係会社からの調達
- ストック品や必要以上の個数の購入
書類チェックリスト
0/18 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金交付決定後、速やかに事業を開始すること
- 事業完了後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに完了報告書、成果報告書、補助対象経費精算内訳書、請求書・領収書の写し、事業成果がわかる資料・写真等、取得財産等管理台帳を提出すること
- 補助金交付後、翌年度から3年間は事業を継続し、1年ごとに成果報告書を提出すること
- 補助対象となった創業に係る事業を継続すること
- 補助対象となった創業に係る事務所や備品等を目的に反して使用し、又は転貸しないこと
- 申請書類、支出の帳簿や証拠書類を補助事業年度終了後5年間保管すること
- 補助事業により取得した財産等を補助事業終了後も目的に従って適正に管理すること(必要に応じて現地・現物確認あり)
- 取得価格または効用増加額が30万円(税抜)以上の取得財産等について、補助事業完了の日の翌年度から3年間は、市長の承認なしに目的に反して使用・処分しないこと
- 取得財産等を処分等により収入がある場合や無償処分等を行う場合には、市が定める方法により算出した金額を納付すること
- 補助金活用事業の効果等を把握するためのアンケート調査等への協力
- 市内事業者の取組事例として事業内容が公表されることへの協力
注意点
- 交付申請書受理後、審査により交付・不交付が決定され、申請すれば必ず交付されるものではない
- 補助金の交付は事業者ごとに1回のみ
- 申請内容に虚偽や不正が発覚した場合、補助事業で取得した備品等を補助事業以外の目的で利用した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合がある
- 補助事業の内容を変更する必要が生じた場合、事業着手前に変更承認申請書を提出し承認を得る必要がある(承認なしに変更した場合は補助対象外)
- 原則として補助事業計画に記載のない新しい費目の追加はできない
- 実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合がある(交付を行わない場合もある)
- 「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額を上回ることはない
- SDGs推進枠で不採択となった場合、通常枠で再審査はされず、その年度では不採択となる
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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