令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 申請者は日本国内で水力発電所を有して継続して水力発電を行い、保有する水力発電所の既存設備を有効活用することによる増出力又は増電力量の可能性を調査する事業を行う者である必要があるため、一般的なひとり法人社長には該当しない。ただし、この条件を満たすひとり法人社長であれば制度上は申請可能。 (根拠: 1-3, 1-8⑧, 3-4①)
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月29日(一次締切: 2026-05-25 17:00 (財団必着), 二次締切: 2026-07-22 17:00 (財団必着), 最終締切: 2026-09-29 17:00 (財団必着)) |
|---|---|
| 補助上限 | 14.744億円 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3以内 |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 日本国内で水力発電所を有して継続して水力発電を行い、保有する水力発電所(運転開始又は補助対象設備の更新後、工事等事業完了時点で原則20年以上経過していること。)の既存設備を有効活用することによる増出力又は増電力量の可能性を調査する事業を行う者であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ, 電子メール(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、財務諸表、技術資料(図面、仕様書等)など多岐にわたる書類の作成・提出が必要であり、採択審査委員会によるヒアリングやプレゼンテーションが求められる場合もあるため、申請工数は非常に高い。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
- 地方公共団体
- 発電事業者
- PFI事業者
- 合同会社
- 有限責任事業組合
- 特定目的会社
- 特別目的事業体
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 各省庁、或いは財団の他の補助事業から同目的の補助金を受けている者、又は受ける予定がある者
- 事業を実施する事業者となる企業等の実態がない場合(休眠会社、直近2期連続で債務超過となっている企業等を含む。)
- 事業のための資金計画に妥当性が認められない場合
- 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的かつ妥当でない場合
- 事業計画に不明確や不確定な要素がある場合
- 同一発電所地点で本事業のうち工事等事業の補助金を同時に申し込む場合
- 既設発電所を廃止して、新規に発電所を新設する調査を行う場合
- 地元調整や許認可が必要な場合に、地元調整や許認可を受けていない、又は見込みが示されていない場合
- 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている項目に該当する者
補助対象になる経費
- 調査費(流量調査、測量、地質調査、流れ解析、既存設備の増出力・増電力量の余力調査、デジタル技術を用いた運用高度化に係る調査に要する外注費又は委託費)
- 試験費(出力増等を図る試験に要する外注費又は委託費)
- 設計費(概略設計、基本設計に要する外注費又は委託費。水力発電所の土木構造物の設計及び電気設備のシステム構築等)
対象にならない経費
- 補助事業者と請負者等との共同研究
- 後続の更新工事等の発注資料(仕様書、製作工程表等)及び水車部品等の設計資料(外形図、構造図、強度計算書等)
- 交付決定前に発注等を完了させた設備等に係る費用
- クレジット契約、割賦契約、手形等による支払い
書類チェックリスト
0/36 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書の提出
- 確定検査の受検
- 取得財産等の善良な管理
- 取得財産等の処分制限(事前承認が必要)
- 補助事業結果の公表
- アンケート調査への協力
- セミナーでの発表協力
注意点
- 申請書類に虚偽の記述があった場合、交付決定の取消、補助金の返還(加算金含む)、新たな補助金交付の停止、事業者名及び不正内容の公開、刑事罰の対象となる可能性がある。
- 交付決定前に発注等を完了させた設備等は補助対象外となる。
- 取得財産等を処分制限期間内に処分する際は、事前に財団の承認が必要となる。
- 不正受給の疑いがある場合、補助事業終了後であっても現地調査が実施される。
- 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できない。
- 複数年度事業で2年目以降に事業を中止した場合、既に交付された補助金の返還が必要となる場合がある。
- 要件を満たしていても予算の範囲内で不採択となる場合がある。
- 補助対象経費が増額となっても、補助金の額の増額は原則認められない。
- 申請の取り下げ、辞退、事業中止は、次回申請時の採択優先順位が低くなる可能性がある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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