募集終了【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 申請自体は制度上可能ですが、業務用建築物におけるZEB化普及促進支援事業という特定の事業内容が前提となります。また、事業を行うための実績・能力、実施体制の構築、明確な根拠に基づく提案内容が求められるため、実務上のハードルが高い可能性があります。 (根拠: 6ページ「●事業の目的」「1. 対象事業」「●対象事業の基本的要件」)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月17日(応募(申請)書等の提出は2026年7月17日(金) 17時必着、電子媒体の提出は2026年7月21日(火) 17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 新築建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等: 1/4(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等以外: 1/2(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等: 1/5(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等以外: 1/3(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等: 対象外(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等以外: 対象外(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等: 1/4(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等以外: 1/2(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等: 1/5(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等以外: 1/3(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/6(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 1/4(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランク『ZEB』、事務所等: 1/4(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランク『ZEB』、事務所等以外: 1/2(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクNearly ZEB、事務所等: 1/5(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクNearly ZEB、事務所等以外: 1/3(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Ready、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/6(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Ready、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 1/4(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Oriented、事務所等: 対象外(上限 3億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Oriented、事務所等以外 (病院等): 1/4(上限 5億円) 新築建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Oriented、事務所等以外 (病院等以外): 1/4(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等: 1/3(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等以外: 2/3(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等: 1/4(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等以外: 1/2(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等: 対象外(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等以外: 対象外(上限 3億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランク『ZEB』、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 2/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/4(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクNearly ZEB、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 1/2(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積2,000㎡以上10,000㎡未満、ZEBランクZEB Ready、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 2/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランク『ZEB』、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランク『ZEB』、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 2/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクNearly ZEB、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクNearly ZEB、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 2/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Ready、事務所等 (地方公共団体等のみ対象): 1/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Ready、事務所等以外 (地方公共団体等のみ対象): 2/3(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Oriented、事務所等: 対象外(上限 5億円) 既存建築物、延べ面積10,000㎡以上、ZEBランクZEB Oriented、事務所等以外: 対象外(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 業務用建築物において、ZEBの実現に必要な省エネ・省CO2性の高いシステムや高性能設備機器等を導入する事業であること。具体的には、外皮性能基準への適合、再エネを除く設計一次エネルギー消費量の50%以上削減(または延べ面積10,000㎡以上の建築物で30%以上削減かつ未評価技術導入)、BEMSによるエネルギー管理体制の整備、BELS認証の取得、ZEBリーディング・オーナーへの登録、ZEBプランナーの関与、建築基準法における耐震基準および水害・土砂災害に対するレジリエンス性の要件を満たすこと。新築建築物においては再エネ発電設備の設置が必須。フロン排出抑制の取り組みも要件。 (根拠: 6-9ページ「●事業の目的」「1. 対象事業」「●対象事業の基本的要件」「(1)環境性能に関する要件」「(2)エネルギー利用に関する要件」「(3)環境性能の表示に関する要件」「(4) ZEB リーディング・オーナー、ZEB プランナーに関する要件」「(5)建築物のレジリエンス性に関する要件」「(6)その他の要件」) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants電子申請システムおよび電子媒体(CD-RまたはDVD-R等)の郵送(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳、エネルギー計算、BELS認証、ZEBプランナー関与、財務状況説明書など多数の専門的な書類作成と提出が必要。現地調査やヒアリング対応も求められるため、申請工数は非常に高い。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 75万円
- 実質の自己負担
- 225万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人
- 公立大学法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益財団法人
- 地方公共団体 (都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く。ただし、建物用途が病院等の場合は、この限りではない。)
- その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に記載の事項に該当する申請者
- 住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、卸売市場、火葬場、キャバレー、パチンコ屋などの用途
- 都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区(ただし、建物用途が病院等の場合は対象)
補助対象になる経費
- 建築物省エネ法第27条に基づく第三者評価機関による認証を受けるために必要な費用
- 設備費(補助対象システム・機器及び当該システム・機器の導入に必要な機械装置・高性能な建築材料・計測装置等の購入、製造(改修を含む)等に要する経費。土地の取得及び賃借料を除く)
- 工事費(補助対象システム・機器の導入に不可欠な工事に要する経費)
- 事務費(事業を行うために直接必要な事務に要する経費)
- 断熱材、LOW-E複層ガラス、高性能窓、日射追従型ブラインド、日射追従型ルーバー、遮熱塗料等
- 高性能保温材(配管・ダクト保温の交換・新設)
- 冷凍機、ヒートポンプ、冷温水器、業務用エアコン
- 熱回収型ヒートポンプ、蓄熱槽、氷蓄熱と大温度差搬送などの組み合わせ
- 冷却塔、冷却水ポンプ、一次ポンプ、補助ボイラ、貯湯槽、煙道、熱交換器、膨張タンク、ヘッダ、蓄熱タンク、オイルタンク及び付属品等
- インバータ制御ポンプ(熱源二次ポンプを含む)
- VAV空調機、全熱交換器組込型空調機、VAVユニット、モータダンパ、デシカント空調機、顕熱交換器、輻射冷暖房システム等
- ヒートポンプ型給湯器、排熱回収型ボイラ等
- ブラシレスDCモーター型、インバータ制御ファン等
- 太陽光(建材一体型太陽電池を含む)、風力、小水力等(発電した電力を主に自家消費する場合に限る)
- 太陽熱、井水・河川水・地熱、地中熱、バイオマス、雪氷、排水熱・廃棄物等
- コージェネ(燃料電池を含む)
- 蓄電システム、創蓄連携に必要な機器及び制御盤(再エネ等により発電した電力等を蓄え、有効利用するものに限る)
- 高効率トランス(本体のみ)
- BEMS(自動制御機器含む)の制御部、監視部、管理部、CO2濃度による外気量制御、自然換気システム、空調ポンプ制御の高度化、空調ファン制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、照明のゾーニング制御、フリークーリングシステム、デシカント空調システム、クール・ヒートトレンチシステム、ハイブリッド給湯システム等、地中熱利用の高度化、コージェネレーション設備の高度化、超高効率変圧器、高効率厨房換気システム、デマンドレスポンス(DR)、水素製造・貯蔵・利用システム、瞬間加温式自動水栓
- 搬入・据付工事、配管工事、ダクト工事、電気配管・配線工事、断熱工事、機器保温塗装工事、基礎工事、場内搬送費、試運転調整費、仮設費、工事者の現場経費
- 本工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費(社会保険料、賃金等報酬・給料・職員手当、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費、備品購入費)
対象にならない経費
- 建築工事、躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事等
- 電力グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、未使用機能、将来拡張用設備、点検口等
- 給排水衛生関係(水栓金具等)
- 冷蔵/冷凍設備(ショーケース等)
- 建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策(サーバーのクラウド化等)
- 家電に類するもの(ルームエアコンを除く)
- 内装、家具類(カーテン、ブラインド等を含む)
- 外装仕上げ材、シャッター、雨戸等
- 再エネによる発電設備(固定価格買取制度(FIT)等による売電を行なうもの)
- 遮熱フィルム
- 補助対象と補助対象外のものをつなぐ配線・配管等(按分処理が必要な場合あり)
- 設備に関わる消耗品等
- 資産計上できない設備等
- 照明機器
- 防災設備、防犯設備、昇降機設備(エレベーター、エスカレーター)
- 運用に係る経費(電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
- 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等
- 設計費
- 現場調査費、諸経費、各種申請・届出経費等
- オプション機器、保証費
- その他、本事業の実施に必要不可欠と認められない経費等
- 既存施設の撤去・移設・廃棄・処分費用
- 事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の購入費・工事費
- 予備設備、将来使用予定の設備の購入費・工事費
- 補助事業期間外(交付決定前及び事業完了後)の支出
- 官公庁等への申請・届出等に係る経費
- 本補助金への申請手続きに係る経費等
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、交付要綱、実施要領、交付規程等の規定を遵守し、適正に執行すること
- 提出書類に虚偽の記述を行わないこと
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的運用を図ること
- 取得財産等について、財産の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前にSERAの承認を受けること
- SERAは、取得財産等の管理状況等について調査することがある
- 事業完了後はCO2削減量の実績を報告すること
- SERAは、補助事業の実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施する
- 補助事業の実施に関し不正行為等が認められたときは、交付決定の取消し、支払い済補助金の返還、申請者の名称等公表、刑事罰等の対象となる
- 交付規程等が守られず、SERAの指示に従わない場合には、交付決定の取消し、補助金返還等の対応を求められることがある
- 完了実績報告書を事業完了(検収日)後30日以内、または補助事業の完了した日の属する年度の2月10日(複数年度事業の非最終年度は2月末日)のいずれか早い日までに提出すること
- SERAによる完了実績報告書の書類審査及び現地調査
- 取得財産等管理台帳(様式第11)を整備し、その管理状況を明らかにすること
- 環境省による補助事業によって取得したものである旨を明示すること
- 取得財産等を処分(補助金の交付の目的等に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供し、取壊し)しようとするときは、あらかじめSERAの承認を受けること。その場合、財産処分納付金の国庫への納付が必要となることがある
- 事業完了後、有償譲渡等の所有権の移転が生じた場合は、原則、国庫納付(補助金の返還)が必要となる
- 補助事業の完了日の属する年度の翌年度から5年間、プラットフォーム等への報告を行うこと
- 年度毎に当該補助事業による過去1年間のCO2削減効果等に係る事業報告書等を環境大臣又は環境大臣の指定する者に提出すること(5年間)
- 事業報告に係る年度の終了後3年間、報告の証拠となる書類を保存すること
- 申請時等において提出済みのCO2排出削減量等の情報に対する実績報告に加え、特定の項目等を追加情報として同時に報告すること
- 補助対象建築物のZEB基準の水準の省エネ性能の実現に資する設計情報ならびに、事業完了後の事業報告の内容について情報提供に同意し、プラットフォーム等にて広く公表されること
- 温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行ってはならない
- 太陽光発電設備の使用終了時に太陽電池の適切な処理方法としてリユース・リサイクルの実施に努めること
注意点
- 提出書類に関してはいかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと。虚偽の記述があった場合、不採択、採択の取消、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置がとられる。不正行為が認められた場合、SERAホームページを通じ、申請者の名称等が公表され、刑事罰等が科される。
- SERAから補助金の交付決定を通知する以前において契約・発注等を行って生じた経費については、交付規程等に定める場合を除き補助金の交付対象とはならない。
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)について、財産の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する法令を勘案して大臣が定める期間)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。))しようとするときは、事前にSERAの承認を受けなければならない。国庫納付(補助金の返還)が必要となる場合がある。
- 一次エネルギー削減率が本事業の交付決定時の値よりも5ポイント以上下回った場合、あるいは本事業の要件に不適合となった場合は、速やかにSERAに相談すること。事前にSERAへの相談なく、事業完了時に当該事態が発覚した場合は、交付取り消しとなる場合がある。
- 万が一、交付規程等が守られず、SERAの指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の取消しの措置をとることもある。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還等の対応を求めることがある。
- CO2削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定したCO2 1tあたりの削減コストが、下表の区分ごとのCO2削減コスト[円/t-CO2]を超える場合は、当該CO2削減コスト[円/t-C02]×エネルギー起源CO2排出削減量[t-CO2]から求めた補助金額を上限とする。
- 交付決定後、交付申請時のZEBランクを満たさなくなることが判明した場合は、速やかにSERAに相談すること。事前にSERAへの相談なく、事業完了時にZEBランクが採択時及び交付申請時より下がった場合は、交付取り消しとなるため注意すること。
- 次年度以降の補助事業は、国において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものであり、次年度の見込額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは、事業内容の変更、交付額の減額等を求める場合がある。
- 地方公共団体の補助金等との併用は可能であるが、国の補助金等を原資としないことを原則とする。疑義が生じた場合はSERAまで問い合わせること。
- ZEB実現に要する資金調達のため、当該申請建物及び土地に抵当権を設定する場合、あらかじめ財産処分の承認を受けること。根抵当権設定はその性格から認められていない。
- 契約・発注、着工は原則、SERAの交付決定日以降に行うこと。
- 本事業によって導入する設備等については、補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、入札や3者見積等の競争原理が働くような手続きによって調達先を決定すること。
- 補助事業者が発注する時点で入札や3者以上の見積りを行うこと。
- 補助事業者が専門工事業者を3者以上の見積りにより選定し工事金額を決め、工事管理費用をコストオンして元請会社と工事契約を締結し、元請会社と専門工事業者が決められた工事金額で下請契約をするコストオン契約も可とする。ただし、当該年度の元請から下請業者への当該工事の支払いが完了していないと事業完了とならず、確定検査での証憑として下請け契約書、請求書、振込証明書も必要となる。
- 事業計画に変更のある場合、または変更が生じる恐れがある場合、必ずSERAまで相談し、必要な手続きを取ること(完了時に判明した計画外の設備や工事は補助対象外とする場合があるため注意すること)。
- 正当な理由なく、設計情報や事業報告の情報の提出がなかった場合には、補助金の交付決定の修正、取消又は返還を求めることもある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
最終確認: 2026年7月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。