【NEW!申請受付開始】うきは市生産性向上投資支援補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定する中小企業者であり、市内に本店を有し、かつ、市内において現に事業を営んでいること。また、市内事業所において実施する生産性向上及び業務効率化に資する事業である必要があります。 (第2条, 第3条(1), 第4条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 25万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2以内(上限 25万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 市内事業所において実施する生産性向上及び業務効率化に資する事業であること |
| 対象地域 | うきは市(福岡県) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業計画書の作成、複数見積書の取得、各種証明書の準備が必要 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 25万円
- 実質の自己負担
- 275万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 市税等を滞納している者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者
補助対象になる経費
- 機械設備の購入費及び設置費 (生産性向上又は業務効率化に資するもの)
- ソフトウェアの導入費、初期設定費、月額利用料 (生産性向上又は業務効率化に資するもの)
対象にならない経費
- 交付決定前に着手した事業に係る経費
- パソコンやカメラ等の汎用性が高く、目的外使用になり得るもの
- タブレット、スマートフォン等の情報端末の購入費
- 車両購入費
- 1件あたりの単価が3万円(税抜)未満のもの(ソフトウェアの月額使用料を除く)
- 中古品の購入
- リース・レンタルで調達したもの
- 通信料・保守料
- 既存設備の同等の買い替え及び買い増し
- 防犯カメラの設置等、業務工程に直結しないもの
- 消費税及び地方消費税に相当する額
- 国、県その他団体の補助金等の交付対象となる経費と重複して補助を受けるもの
- 市内事業所に限り使用するものでないもの
- その他市長が適当でないと認める経費
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助対象事業の内容変更・中止時の承認申請
- 実績報告書の提出(領収書、導入状況写真等)
- 交付決定の取消し事由(不正、条件違反、財産処分等)に該当しないこと
- 補助金返還命令に従うこと
- 補助金により取得した財産の事業完了後5年間の処分制限
- 補助金により取得した財産の善良な管理義務
注意点
- 同一の補助対象者につき1回限りの交付
- 交付決定前に着手した事業は補助対象外
- 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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