募集終了中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者の定義に合致し、原材料価格高騰の影響を回避する取組に係る事業計画書(生産性向上、価格転嫁等)を作成できること。また、直近決算期の営業利益率が前期比で減少している、または次期決算期で減少を見込む、あるいは直近決算期で営業損失を計上していること。従業員数の下限要件はない。専門家指導費のみの申請は不可。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月31日(9時〜16時) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,000万円 |
| 補助率 | 全事業者: 4/5以内(上限 2,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 中東情勢を契機としたコスト高騰等の影響を受け、利益率の低下が見込まれる中小企業等に対し、原材料費の縮減等に資する設備、システム等の導入に向けた取組を実施すること。申請受付開始日時点で、直近決算期の営業利益率が前期決算期と比較して減少している、次期決算期の営業利益率が直近決算期と比較して減少することを見込んでいる、または直近決算期において営業損失を計上していること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、財務書類の提出に加え、書類審査通過後には専門家による面接審査(原則対面)が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 240万円
- 実質の自己負担
- 60万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断される業態
- 同一テーマ・内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者
- 同一テーマ・内容で公社が実施する他の助成事業に申請している事業者(過去に採択されたことがない場合は除く)
- 事業税等を滞納している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する事業者
- 必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守していない事業者
- 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する事業者
- 不正又は事故を起こした助成事業者、外注(委託)先の事業者、その他助成事業の関係者等(今後の公社事業への申請不可)
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 機器・システム改良費
- 委託・外注費
- 設備等導入費
- システム等導入費
- 専門家指導費 (専門家指導費のみの申請は不可)
- 販路開拓経費 (上限500万円)
- 販路開拓経費: 自社 Web サイト制作・改修費
- 販路開拓経費: 印刷物製作費
- 販路開拓経費: PR動画製作費
- 販路開拓経費: 広告費
- 販路開拓経費: 出展小間料
- 販路開拓経費: 資材費 (展示会関連)
- 販路開拓経費: 輸送費 (展示会関連)
- 販路開拓経費: 通訳費 (展示会関連)
- 販路開拓経費: オンライン出展基本料
- 販路開拓経費: ECサイト出店初期登録料
- その他経費 (上限100万円)
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費など)
- 公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金、他社発行の手形・小切手、電子マネーによる支払い等)
- 直接人件費
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費等)
- 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料、代引手数料
- 土地・建物、車両等の購入に要する経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
- 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(助成対象経費の中で認めているものを除く)
- 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 制作物・写真等で本事業の取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
- 他の取引と相殺して支払が行われている場合
- 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合
- 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分しがたい場合
- 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引にかかる経費
- 再委託が行われている場合
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合
- その他、各経費区分に個別に定められた対象外経費
書類チェックリスト
0/21 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成事業完了年度の翌年度から3年間、実施結果状況報告書の提出
- 助成事業完了日の属する公社の会計年度終了後の翌年度から起算して5年間、助成事業に係るすべての関係書類を保存
- 助成事業により取得又は効用の増加した財産について、法定耐用年数を経過する日まで毀損することなく保存し、効果的運用を図る
- 取得財産について、固定資産として計上するなど関係法令等に基づき適正な会計処理
- 取得価格又は増加価格が税抜50万円以上の財産については、実績報告書に記載し、公社指定のステッカーを貼って管理
- 税抜50万円以上の取得財産の処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄)を行う場合は、あらかじめ財産処分承認申請書を提出し公社の承認を得る
- 処分により収入があった場合は、収入の全部又は一部を納付
- 助成対象期間中及び助成対象期間終了後概ね5年程度、公社職員等による助成事業の実施状況、助成金の収支、帳簿書類、取得財産その他の物件についての立ち入り調査及び報告要求
- 交付決定された場合、助成事業者の名称、代表者名等について公表されることに同意
注意点
- 審査に関する個別のお問合せには回答不可
- 交付決定された場合、事業者の名称、代表者名、所在地、助成事業(取組)内容等が公表されることに同意したものとみなされる
- 面接審査に顧問や経営コンサルタント等の同席、代理出席は不可。発覚した場合、審査に重大な影響を及ぼす可能性あり
- 交付決定は、助成金の交付及び最終的な助成金交付額を決定・保証するものではない
- 審査の結果、交付決定額は、助成金申請額から減額して決定される場合がある
- 最終的な交付額は、助成事業実施後の完了検査によって確定するため、交付決定額から減少することがある
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還事由に該当した場合、交付決定の全部又は一部が取り消され、助成金(違約加算金及び延滞金を含む)の返還を求められる
- 不正又は事故を起こした助成事業者、外注(委託)先の事業者、その他助成事業の関係者等は、今後、公社の実施するすべての助成事業に申請不可
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月30日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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