令和8年度 商店街等誘客促進支援事業補助金の2次募集について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 対象となる団体は5名以上の構成員を擁する団体であること、及び市内5店舗以上で組織される団体であることが要件とされており、従業員0人のひとり法人社長はこれに該当しないため。 (Page 2, 【対象者】)
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月4日(16時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | イベント助成事業: 3分の2以内(上限 100万円) 街なか周遊助成事業: 3分の2以内(上限 50万円) 組織力等強化事業: 5分の4以内(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 商店街や通り会等が実施する誘客促進の向上等に資する取組であること |
| 対象地域 | 沖縄市(沖縄県) |
| 申請方法 | 書面提出及びデータ提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 書類審査に加え、審査委員会によるプレゼンテーション審査が必須。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 商店街振興組合
- 商業者等で組織する団体
- 実行委員会
- 市長が認める団体や法人
対象外となる事業者・事業
- 1次募集で補助を受けた交付対象者(同メニューでの応募不可)
- 公序良俗に反する事業
- 政治又は宗教に関する活動を目的とする事業
- 本市、国又は他の地方公共団体からの補助等を受けている事業
- 一般に広く公開されない事業
- 法令、条例に違反する事業
- 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与している事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条で定める「風俗営業」及び「性風俗関連特殊営業」に該当する事業(ただし、同法第二条第一号及び二号において、市長が必要と認めるものを除く)
- その他市長が補助目的に適合しないと認める事業
補助対象になる経費
- 報償費(出演料等、景品、参加賞・記念品、クーポン券・来店来街サービス提供等)
- 消耗品費
- 印刷製本費(チラシ、ポスター等)
- 広告料(ラジオ、新聞、雑誌等)
- 保険料(イベント保険等)
- 委託料(警備、会場設営、ホームページ構築・チラシ制作等)
- 使用料(施設利用料等)
- 賃借料(発電機、音響機材等)
- 備品購入費(事業実施に必要な備品)
- 旅費(国内旅費、講師等招へい、先進地事例調査・人材交流)
- 通信運搬費(切手代、宅配料等)
- その他市長が特に必要と認めた経費
対象にならない経費
- 一般管理費(直接経費の10%を超える部分)
- 交付決定を受けた補助事業期間外に要した経費
- 補助事業者でない者が支出した経費
- 補助事業者自身(役員、構成員を含む)が請求者となっている経費
- 個人個店の資産形成に係る経費
- 商店街等の管理運営に係る経費
- 支出根拠が不明確、会計処理・使途が不適切な経費
- 旅費におけるガソリン代
- 旅費におけるグリーン車料金、国内プレミアムシート、ビジネスクラス等の特別に付加された料金
- 汎用性があり目的外使用になりえる消耗品(例: 文房具等の事務用品)
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業終了後30日以内(または令和9年3月12日(金)のいずれか早い日)に実績報告書を提出
- 実績報告書審査後、交付確定通知日から14日以内に請求書を提出
- 事業内容や経費の変更、中止・廃止の場合は事前に市担当者へ連絡し、所定の手続きを行う
- 交付決定額の増額、事業実施地域、成果目標、その他市長が変更不適当と認めた事項は変更不可
- 要件を満たす場合、補助金未交付額の2分の1の範囲で概算払いが可能
- 事業実施日が確定したら市担当者へ連絡し、告知用パンフレット等を送付
- チラシ・ポスター等に「沖縄市商店街等誘客促進支援事業」と表記
- 領収書等の宛て名は「補助事業者名」とし、支払事実を明確にする書類を提出
- 市内業者の優先発注に努める
- 領収証は金額に応じ収入印紙が必要
- 謝金は源泉徴収を行い、当該処理を示す資料を提出
- 取得した備品は当該事業のみに使用し、他の備品等と明確に区別して管理する
注意点
- 2次募集以降は、事業未実施の商店街等エリアでの事業が優先的に採択される
- 交付決定額の増額、事業実施地域、成果目標、その他市長が変更不適当と認めた事項は変更不可
- 汎用性があり目的外使用になりえる消耗品は補助対象外となる可能性あり
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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