募集終了令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業

ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です

判定の根拠: 「人材確保に向けた取組(必須項目)」があり従業員0人では必須要件を満たせない(敵対的検証が発見)
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています

基本情報

申請締切2026年8月7日(正午まで)
補助上限要領参照
補助率
燃料転換、製造プロセス転換: 1/3以内
構造転換(燃料転換又は製造プロセス転換): 1/2以内
個人事業主対象外です
事業の前提化学、紙パルプ、セメント等の分野における、排出削減が困難な産業でのエネルギー・製造プロセス転換支援事業であること。具体的には、燃料転換(石炭等をバイオマス燃料、低炭素水素等燃料等へ転換する設備投資で、発電能力3万kW以上など)、製造プロセス転換(化石由来原料不使用の化学製品製造設備で、生産能力3万トン/年以上など)、または構造転換(燃料転換または製造プロセス転換の要件を満たし、経営効率化に繋がるもの)のいずれかに該当する設備投資事業であること。工業炉の場合は、補助金交付申請額が40億円以上であること。 (根拠: 1.5, 3, 3.1.1, 3.1.2, 表1, 表4)
対象地域全国
申請方法JグランツgBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 提出書類に基づく書面審査に加え、提案する企業等の代表権を有する者の参加が必須の面接審査が実施されます。面接審査では、事業の基本的事項、実現性、産業競争力強化への貢献、排出削減への貢献、民間企業単独での投資困難性などが確認されるため、詳細な事業計画書や提案書の作成、および審査対応に多大な工数が必要と想定されます。 (根拠: 5.5.1)

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
100万円
実質の自己負担
200万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 大企業の法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 事業協同組合
  • 農業法人
  • 大学

対象外となる事業者・事業

  • 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者
  • 暴力団員等に該当する者または暴力団員等の統制下にある事業所
  • 暴力団員等をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所
  • 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用する等している事業所
  • 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所
  • 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業所
  • イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用する等している事業所
  • 令和6年度または令和7年度に本事業(事業II)で採択された実績のある間接補助事業と同一と判断される事業
  • 国(特殊法人等を含む)が助成する他の制度と重複して交付申請を行う事業(原則)
  • 採択決定日より前に投資の決定を対外発表した事業
  • 自家発電設備において、電力会社への売電目的の場合
  • 燃料用途向けのみの化学品を製造する設備
  • 偽りその他不正の手段によって補助金等を受け、または融通を受けた場合
  • 補助金等を他の用途へ使用した場合
  • 法令または交付決定の内容に違反した場合
  • 贈賄の容疑により逮捕または公訴提起された事業主または役員等
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反した場合
  • 談合、競売等妨害の容疑により逮捕または公訴提起された役員等
  • 不正競争防止法に掲げる行為を行った場合
  • 業務に関し不正または不誠実な行為をした場合
  • 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴提起され、または罰金刑を宣告された役員等

補助対象になる経費

  • 設計費(機械装置、建物、建築材料等の設計費、システム設計費等)
  • 建物等取得費(燃料・原料の貯蔵用建物等の新設、建て替え、リフォーム等に係る費用)
  • 設備費(機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費、附帯工事費等)
  • システム整備費(ソフトウェアの購入、作成(改修を含む。)に要する経費、設備機械装置の稼働のため直接的に必要となるソフトウェア)
  • 燃料・原料等の輸送・運搬に係る設備等、補助対象事業に伴い必要とされる附帯設備に関する費用
  • 自社の労務費(設計費及び設備費に関連する労務費)

対象にならない経費

  • 消費税
  • 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの(事前着手届出が受理された場合を除く)
  • 今回の応募申請に要する経費
  • 間接補助事業者の人件費(設計費及び設備費に関連する労務費を除く)
  • 燃料転換、製造プロセス転換を伴わない場合においても必要な設備更新(通常の設備更新)経費
  • 間接補助事業者以外が発注したもの(他者が発注したものの所有権を間接補助事業者に移転した場合も含む)
  • 土地やオフィス用建物の取得費・整備費
  • 外構工事費
  • 環境アセスメント等の調査費用
  • 既存建物、設備機械装置の撤去費
  • 既存設備機械装置の移設費
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 商品券等の金券
  • 文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  • 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用(ただし、事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く。また、本事業の趣旨に鑑み、製造サプライチェーンの中核を担うものであって、用途が本事業に限定されていることを合理的に説明できる場合は、例外と認める可能性がある)
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 振込手数料、公租公課(消費税を含む。)、各種保険料
  • 借入金等の支払い利息及び遅延損害金
  • 共同申請者間の設備機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費、エネルギーサービス提供契約におけるサービス利用料等(ただし、リース会社やエネルギーサービス提供会社と共同申請した場合の、リース会社やエネルギーサービス提供会社が資産として購入した設備機械装置等の費用は除く。割賦契約はリースには含まない。)
  • 建物の取得においてリース会社を利用する場合の建物等取得費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(コンピュータ、プリンタ等)の購入費
  • 価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 間接補助事業実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類(据付け又は固定等して利用しないもの)
  • 当該事業の用に供するものとそれ以外のものとが区分し難い経費であり、事業の用に供していることや按分の考え方についての説明及びその根拠の提出が不十分であると認められる経費
  • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

書類チェックリスト

0/10 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 補助事業により整備した設備の利用を、直接排出50%以上削減を見込んだ年度から5年間以上継続
  • 商用生産開始見込から5年間分の生産計画の記載
  • 交付決定後の経費配分や内容変更、事業中止・廃止の場合は事務局の事前承認
  • 交付年度中の進捗状況の報告(求められた場合)
  • 毎年度3月31日までに遂行状況報告書を提出
  • 事業終了後、実績報告書を提出
  • 取得した財産または効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的に運用
  • 「取得財産等管理台帳」を備え、財産処分制限期間中、適切に管理
  • 補助金交付の目的および減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間内は、取得財産等の処分(使用目的外の使用、譲渡、交換、貸付、担保供与)は不可(事前承認を得た場合は可能だが、補助金の全部または一部返還が必要)
  • 事業に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、事業終了日の属する国の会計年度の終了後5年間保存
  • 事業終了日の属する国の会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後90日以内に事業継続状況等を報告
  • 間接補助事業に関係する調査への協力、事業成果発表への協力
  • 機密情報の流出・漏えい事案が発生した場合、経済産業省への速やかな相談と概要等の報告
  • 毎年度、事業進捗の確認
  • 燃料転換事業の場合、CO2削減率の報告
  • 製造プロセス転換事業の場合、生産量およびCO2削減率の報告
  • 構造転換事業の場合、経営効率化の状況報告
  • 表明した賃上げ計画の実施状況の報告

注意点

  • 虚偽の記述や不正な手段による補助金受給の疑いがある場合、現地調査が実施される
  • 不正行為が認められた場合、交付決定の取消、取消対象額に年10.95%の加算金を加えた額の返還、最大36ヶ月間の新たな補助金等交付停止措置、事業者名および不正内容の公表、刑事罰の可能性
  • 概算払による支払額が過大だった場合、過大分の返還請求
  • 合理的な理由なく3者見積を取得せず価格競争を実施しない発注は原則補助対象外
  • 事前着手が受理されても、採択審査の結果不採択となった場合は補助金は交付されない
  • 事前着手受理通知に記載の「事前着手開始日」より前の発注に係る経費は補助対象外
  • 事業が計画通り履行されない場合、第三者委員会による審査が行われ、事業の継続、交付決定の変更または取消しが決定される可能性がある
  • 外的要因等の特段の理由なく目標未達の場合、経済産業省との協議の上で補助金返還を求められる可能性がある
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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利用者からの情報・注意点(0件)

利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。

最終確認: 2026年8月7日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています

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