令和8年度 非石油由来製品等開発支援事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法上の会社に分類される法人であり、資本金・従業員数の上限要件を満たすこと。東京都内に登記上の本店または支店があり、そこで実質的に1年以上事業を行っているか、東京都内で創業を具体的に計画していること。石油代替製品や原材料の削減、エネルギー量の削減等に資する製品・サービス等の試作品の開発・改良を目的とし、その主要な部分を自社で開発すること。助成事業の成果を活用した製品・サービスの販売を具体的に計画していること。事業の実施場所は申請者の事業所に限られる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月9日(申請前エントリーは16時まで、電子申請(Jグランツ)は17時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,000万円 |
| 補助率 | 全対象: 4/5以内(上限 2,000万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 石油供給不足に伴う課題解決に向けた、石油代替製品や原材料の削減、エネルギー量の削減等に資する製品・サービス等の試作品の開発・改良であること。具体的には、サーキュラーエコノミー型製品・機器・システムの開発、石油由来原材料の使用量削減に資する機器・システムの開発、石油由来原材料に代わる代替原材料の開発、石油代替原材料を用いた製品・機器・システムの開発、エネルギー(電気・燃料)の使用量削減に資するシステムの開発。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、開発計画、財務状況、実施体制などの詳細な書類作成が必要。一次審査(書類)と二次審査(面接)があり、面接では申請内容の説明が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 240万円
- 実質の自己負担
- 60万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業団体
- 創業予定の個人
対象外となる事業者・事業
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人
- 一般社団・財団法人
- 学校法人
- 有限責任事業組合(LLP)
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業者
- 他の公的機関から同一の申請テーマで助成を受けている事業者
- 公社の他の助成事業と同一の申請テーマで申請している事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗関連業
- ギャンブル業
- 賭博等
- 連鎖販売取引
- ネガティブ・オプション(送り付け商法)
- 催眠商法
- 霊感商法
- 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する事業者
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費 (研究開発、共同研究、ユーザーテスト)
- 産業財産権出願・導入費 (特許・実用新案・意匠・商標の出願、譲渡・実施許諾)
- 直接人件費 (開発・改良工程に直接従事する者の人件費)
- 専門家指導費 (外部専門家による技術指導)
- 規格認証・登録費 (試作品の規格等の認証・登録、外部専門家による技術指導・研修)
- レンタルサーバ代
- クラウドサービス利用料
対象にならない経費
- 自社専用仕様の原材料等の製作を外部委託する場合の原材料・副資材費(委託・外注費に計上)
- 未使用の原材料・副資材費
- 機械装置等のリース、レンタルについて助成対象期間外に係る経費
- 機械装置等の運用、保守に係る経費
- 中古品の購入
- 自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
- 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、タブレット、デジタルカメラ等)
- 消耗品の購入に係る費用
- 生産・量産用の機械装置等に係る経費
- 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託する経費
- 翻訳、資料収集等に係る経費
- 共同研究先が負担する経費
- 人材派遣に係る経費
- 納品物で未使用な部分がある場合の委託・外注費
- 技術開発・改良要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- 開発後の事業化(生産、量産等)に係る経費
- 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用
- 産業財産権出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費
- 産業財産権が助成事業者に権利が帰属しない経費
- 本事業の成果に係る発明等ではない産業財産権
- 助成対象期間内に出願手続きを完了していない産業財産権
- 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟に係る経費
- 技術開発要素を伴わない指導・相談の経費
- 第三者への再委託・再外注された専門家指導費
- 開発・改良に直接的に関係のない業務の人件費(例:開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、会議、資料収集、研修、調査、打合せ等)
- 機械・機器の使用において人が直接関与していない時間の人件費
- 給与・報酬等の支払実績が確認できない人件費
- 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- 就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間の人件費
- 就業規則等に定められた休日に労働した時間の人件費
- 個人事業者の自らに対する報酬
- 開発・改良した試作品の広報に係る業務
- 雇用保険に未加入の従業員正社員が行った業務
- 成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない人件費
- 認証取得後に発生した規格認証・登録費
- 第三者へ再委託・再外注する規格認証・登録費(申請代行を除く)
- 助成対象期間内に行われていない経費
- 開業、運転資金などの開発・改良以外の経費
- 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
- 一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 助成事業の実施場所又は保管場所への設置・保管が確認できない物品等購入にかかった経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 手形小切手又は電子記録債権による支払い
- 支払いに際しポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
- キャッシュバック等により、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入、レンタル、及びリースに要する経費(助成事業にのみ使用することが明らかなものは除く)
- 発注する業務を生業としていない事業者との取引に要する経費
- 支援対象事業者から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの
- 申請前に支払った経費
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成事業の成果を活用した製品・サービスの販売計画の実行
- 達成目標の達成
- 経費関係書類の保管 (事業完了年度の翌年度から5年間)
- 区分経理の実施
- 助成対象経費で得た財産の所有権が助成事業者に帰属
- 交付決定内容の公表 (事業者名、所在地、代表者名、申請テーマ、概要等)
- 中間報告 (事業期間が9か月を超える場合)
- 完了報告 (実績報告書の提出)
- 中間検査、完了検査への対応
- 取得財産の管理及び処分 (50万円以上の財産はステッカー貼付、5年間保存)
- 財産処分承認申請書の提出 (目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄の場合)
- 収益納付 (事業化により相当の収益を得た場合)
- 公社職員による調査への対応
- 企業化状況報告 (事業完了年度の翌年度から5年間、毎年)
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願・取得・譲渡・実施権設定の報告
- 成果の公表 (公社への報告、明示)
注意点
- 海外で発行する経理関係書類やその他文書には日本語訳の添付が必要
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合、助成対象期間内であっても支援が打ち切られる場合がある
- 実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合がある
- 事業税等を滞納している場合、申請できない
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払い滞納がある場合、申請できない
- 過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている場合、申請できない
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、報告書未提出の場合、申請できない
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合、申請できない
- 助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
- 申請に必要な書類を全て提出できない場合、申請できない
- マイナンバーが記載された書類は受領できないため、黒塗りやマスキング処理が必要
- 申請内容や提出資料に不備・不足等がある場合、Jグランツにて差戻しとなる場合がある。公社が示す期限を過ぎた場合や回答がない場合等には、審査不通過となる場合がある
- 提出書類の控え及びバックアップを保管すること
- 申請後、公社が求める修正事項以外の提出書類の加筆、修正等はできない
- 提出書類の返却や送付依頼には応じられない
- 助成対象経費に関与する事業者(外注(委託)先の事業者)及びその従業員、公社職員・相談員等は代理申請を請け負えない
- 交付決定の際に通知する助成予定額は、審査の結果、申請額から減額となることがある
- 申請時の事業計画を変更する場合は、事前に公社の承認が必要。達成目標の変更はできない
- 審査は非公開であり、個別のお問い合わせには回答できない
- 二次審査の参加者は、申請者の役員又は従業員のみ。顧問や経営コンサルタント等は同席不可
- 二次審査では追加資料の提出、電子機器類・プロジェクター・パネル等の持込み、写真撮影・録音・録画、動画利用・実演は原則不可
- 最終的な助成金額(支払額)は決定・保証されるものではない
- 交付決定にあたり、必要に応じて条件が付され、条件を満たさない場合は取消となる場合がある
- 助成金の確定額は、経費の区分ごとにそれぞれ実際に要した助成対象経費に4/5を乗じて得た額と、交付予定額を比べ、低い方の額となる
- 助成金が交付されるのは完了検査後のみであり、中間検査では交付されない
- 遂行状況報告書に、既に支払いの済んだ経費を申告しない場合は助成対象外となる
- 助成事業者名義の金融機関口座からの振込払いが原則
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費は対象外
- 現金・クレジットカードによる支払いは特定の条件を満たす場合のみ対象
- 手形小切手又は電子記録債権による支払いは対象外
- 支払時にポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は助成対象外
- 公社の承認を得ずに事業計画の変更等を行った場合、助成対象外となる
- 達成目標の全ての内容について達成できない場合、事業完了とならず、助成金は交付されない
- 達成目標は申請書提出後、変更できない
- ユーザーテストにおいて、不特定多数に一般公開して実施する場合や、有償貸与を行う場合は、販売行為とみなされ、助成金交付決定の取り消しとなる場合がある
- 複数製作する必要がある場合は、その理由を申請書に記載し、審査・検査時に数量の必要性が確認できない場合は助成対象外
- 取得財産は助成事業のために取得するものであり、他の用途に使用できない
- 取得財産を処分する場合、公社の承認が必要。処分により収入があった場合は助成金の一部を納付
- 助成事業の成果を活用した製品の販売(営業行為を含む)は、助成事業完了後(完了検査の翌日以降)から可能。完了前の販売行為は不可
- 調達予定である物品等の仕様が決まっていない場合でも「未定」と記載せず、申請時点で想定される仕様を記載すること
- 助成対象期間中に販売・営業行為にあたる広告や宣伝は実施できない
- 助成事業により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物自体は販売できない
- 他の公的機関の助成金と同一の申請テーマで二重に採択された場合、一方を辞退する必要がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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