東成瀬村地域経済活性化事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 東成瀬村内に事業所を有すること、特定の事業活動(創業、事業継承、経営革新、販路開拓、インバウンド対策等支援)を行うこと、新規性・発展性・生産性向上が認められること、大企業等のフランチャイズに加盟していないこと、特定の除外業種に該当しないこと、および村税等の滞納がないこと。従業員数の下限要件はなし。(第2条、第3条、第5条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(公募要領に具体的な申請期間の記載なし。事業実施期間は該当年度4月1日から翌年3月31日まで。(第11条)) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 創業支援事業: 1/2(上限 50万円) 経営革新事業: 1/2(上限 50万円) 販路開拓事業: 1/3(上限 20万円) インバウンド対策等支援事業: 1/2(上限 25万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東成瀬村における創業、事業継承、経営革新及び販路開拓等の取組を支援する事業であること。また、新規性、発展性又は生産性向上が認められる事業であること。(第1条、第5条) |
| 対象地域 | 東成瀬村(秋田県) |
| 申請方法 | 村長に提出 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画に関する相談と商工会での審査が必須であり、事業計画書の作成が必要となる。(第4条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 村税等の滞納がある者
- 農業(農産物の加工品製造販売、または他業種での事業を行う場合を除く)
- 林業
- 金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
- 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 風俗営業・性風俗特殊営業
- 宗教団体
- 政治・経済・文化団体等
- 大企業等のフランチャイズに加盟している者
補助対象になる経費
- 設備費(店舗工事費、事業に要する機械等設備費、看板設置工事費、無線LAN設備整備工事費、電子決済システムの導入費)
- 機械器具費(レジスター、ショーケースなどの備品類、業務用冷凍・冷蔵庫などの厨房機器)
- リース料(交付決定日以後に発生し、支払を完了した分が対象)
- 委託料(外注加工費、パッケージ・ラベル等のデザイン費等、ホームページやチラシ・パンフレット、案内看板の多言語化、筆耕・翻訳費等)
- 旅費(専門家等の旅費、商談会等に要する旅費)
- 報償費(専門家等への謝金)
- 役務費(広告宣伝に係るウェブサイト作成、チラシ・パンフレット作成配布等、展示会・商談会出展費等)
- 村長が必要かつ適当と認める経費
対象にならない経費
- 不動産取得費
- 中古機器の購入
- 本補助金の交付を受けて出展した展示会、商談会への再出展費用
- 特定の取引先又は少数の取引先との商談に係る費用
- 既存の設備及び既に多言語化を行った広告媒体(ホームページやパンフレット、看板等)等の更新に係る経費
- 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料等)
- 光熱水費
- QUOカード、商品券等の金券
- 事務用品、衣類等の消耗品に類する費用
- 雑誌購読料、新聞代、書籍代
- 団体等の会費
- 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待等の費用
- 自動車等車輌の修理費用、車検費用
- 機械器具類の修理費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 各種保険料
- 振込手数料
- 借入金などの支払い利息及び遅延損害金
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業完了後速やかに実績報告書と備品管理台帳を提出すること。(第9条)
- 実施年度を含めて3年間、毎年5月末日までに事業実施状況報告書を提出すること。(第10条)
- 補助事業を中止又は廃止する場合は、村長の承認を得ること。(第12条(1))
- 本補助事業で取得し、又は効用の増加した価格が10万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けずに事業目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供し、廃棄してはならない。(第12条(2))
- 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の一部を村に納付させることがある。(第12条(3))
- 補助金交付条件に違反した場合、交付決定の取消し及び補助金の全額又は一部の返還請求がある。(第12条)
注意点
- 補助金交付条件違反の場合、交付決定の取消し及び補助金の返還請求がある。(第12条)
- 10万円以上の取得資産は、減価償却資産の耐用年数を経過するまで、村長の承認なしに処分、転用等に制限がある。(第12条(2))
- 財産処分による収入があった場合、一部を村に納付する義務が生じる可能性がある。(第12条(3))
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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