伊万里市地域商業活性化支援事業費補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人であれば申請可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。 1. 中心市街地等の空き店舗等を活用し、魅力的な店舗を出店する事業であること。 2. 補助対象区域内で週4日以上営業する店舗を出店する法人であること。 3. 市税の滞納がないこと。 4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業を行う事業者であること。 5. 出店に際して法律に基づく資格、許可等が必要な場合は、当該資格、許可等を有していること。 6. 過去に本補助金の交付を受けていないこと。 7. 県内の既存店舗を閉店し、その後3年以内に新たな出店を行う者ではないこと。 8. 暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有する者ではないこと。 9. 公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。 10. その他、市長が補助金の目的に照らして不適当と判断する者ではないこと。 移住起業者として申請する場合は、3年以上県外に居住していた者で、令和8年4月1日以降に伊万里市内に移住し、県外で店舗運営や経験等の実務経験者又はそれと同等の経験を有することが必要です。 (根拠: 1. 目的, 2. 補助対象者, 3. 補助対象経費)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月15日(事前申請期間は2026-07-30から2026-09-15まで。交付申請期間は土日祝日を除く。) |
|---|---|
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | 改装費補助事業(移住起業者向け): 2/3(上限 150万円) 改装費補助事業(移住起業者以外): 2/3(上限 100万円) 備品購入費補助事業: 2/3(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 中心市街地等の空き店舗等を活用し、魅力的な店舗を出店する事業であること。補助対象区域内で週4日以上営業する店舗を出店すること。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業を行う事業者であること。移住起業者として申請する場合は、3年以上県外に居住していた者で、令和8年4月1日以降に伊万里市内に移住し、県外で店舗運営や経験等の実務経験者又はそれと同等の経験を有すること。 |
| 対象地域 | 伊万里市(佐賀県) |
| 申請方法 | 持参 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、設計図、見積書など多岐にわたる書類の作成・準備が必要であり、原則として持参による申請が求められるため、申請工数は高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人事業主
- 団体
- 法人
対象外となる事業者・事業
- 市税を滞納している者
- 過去に本補助金の交付を受けた者
- 県内の既存店舗を閉店し、その後3年以内に新たな出店を行う者
- 暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有する者
- 公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体
- その他、市長が補助金の目的に照らして不適当と判断する者
補助対象になる経費
- 空き店舗等を改装し出店するために必要な改装費
- 空き店舗等を活用し出店するために必要な備品購入費(設置費を含む)。ただし、建物に付帯するもの以外の備品は、1件あたりの取得価格が5万円以上(税抜)のものに限る。
対象にならない経費
- 改装費補助事業と備品購入費補助事業の併用
- 改装費補助事業で申請する場合の、建物に付帯する改装以外の備品、什器等の動産
- 備品購入費補助事業で申請する場合の、1件あたりの取得価格が5万円未満(税抜)の備品
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助対象事業完了後30日以内又は令和9年3月5日(金)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出すること。
- 実績報告書には、実績報告書(様式第6号)、事業実績書(様式第6号別紙1)、収支決算書(様式第6号別紙2)、契約書・請求書等の写し、領収書等支払いを証する書類、施工写真等を含めること。
- 出店後3年間(年1回)は、営業状況等報告書を市へ提出すること。
- 追加書類の提出を求められる場合がある。
- 補助金交付要綱、募集要領、Q&A等を確認し遵守すること。
- 事業の実績等が市の広報紙やホームページ等で公開される場合がある。
注意点
- 改装費補助事業と備品購入費補助事業の併用はできない。
- 千円未満の端数は切り捨てとなる。
- 申請書類は返却されない。
- 申請費用は申請者の負担となる。
- 交付決定後も追加書類の提出を求められる場合がある。
- 出店後3年間の報告義務がある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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