【二次募集】仙台市業務効率化支援事業補助金(デジタル導入補助枠)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 中小企業者等、個人事業主ともに「雇用のある」ことが要件であり、従業員数(パート・アルバイトを含む)が1名以上いることを指すため、従業員0人のひとり法人社長は対象外です。 (根拠: 2(1))
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月11日(13時迄必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 通常: 1/2以内(上限 200万円) 賃上げ優遇措置に該当する場合: 2/3以内(上限 200万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 対象地域 | 宮城県 |
| 申請方法 | Eメール |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 申請前に複数回の課題相談(必須、初回は対面)が必要。事業計画書は申請者自身が作成必須。書類審査に加え、面接審査(9月第5週予定)があり、代表者または事業実施責任者の出席が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 非営利法人/団体
- 農業組合法人
- 組合
- 大企業から出資又は役員を受け入れている法人(特定の条件に該当する場合)
- 暴力団等と関係を有する者
- 公序良俗に反する行為を行う者
- 過去又は現在の国(地方公共団体や独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業を申請している者
補助対象になる経費
- ソフトウェア導入費(購入費、リース料、レンタル料、設定費、トレーニング費用、データ移行費用、保守費用等)
- クラウドサービス利用費(利用に関する費用、設定費、トレーニング費用、データ移行費用等)
- 設備・機器等導入費(購入費、リース料、レンタル料、保守費用等。CNC工作機、自律走行搬送ロボット、IoTセンサー、スマート機器、PC、タブレット、ネットワーク構築機器等)
- Webサイト構築・改修費(業務効率化や省力化として明確に判断できるものに限る)
- 通信料(必要な通信料、プロバイダ契約料等。月額費用は補助対象期間分または最大1年分の一括支払い)
- 外注費(LAN構築、Webコンテンツ制作など、補助事業者が直接実施できない外部委託経費等)
- 専門家経費(子育てと仕事の両立に資する業務環境の整備に必要な外部専門家コンサル料、社内研修費等)
- その他経費(本事業のために使用されることが特定・確認できるもので、他の区分に属さないもの)
対象にならない経費
- 業務効率化や省力化と判断できない単なるHPのリニューアル、活用方法が事業計画書内できちんと明示されていないiPadやkintoneといった各種ツールの導入等
- 販路開拓の取り組みと見なされるもの(ECサイト、Web広告、SNS広告、動画作成、デジタルサイネージ、SEO対策等)
- 求人のための取り組みと見なされるもの(求人向けページ拡充、求人動画の作成等)
- 単なるソフトウェア・設備機器の更新等で、機能の拡充が確認できず、業務効率化に繋がると見なされないもの
- ITツールを活用していないもの、人の操作や物理的しくみのみで稼働する設備機器、数値処理やプログラム等が入っていない、データを扱う機能がないなどデジタル機能がないもの
- 補助対象外経費のみで構成されたもの
- 過剰な性能・数量の機器
書類チェックリスト
0/11 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定後の定期的な伴走支援を受けること
- 事業計画の内容やその他の情報について、事業団が出版物、展示、ウェブサイト等で公表することに同意すること
- 採択者向け説明会に出席すること
- 補助事業実施後に成果普及のため「補助事業成果事例集」作成に協力すること
- 補助事業の内容変更、中止、廃止等には理事長の承認が必要
- 事業の進捗状況について定期的に確認に対応すること
- 広報物やメディア取材の際には「業務効率化支援事業」の採択事業であることを明示すること
- ウェブサイト等を活用し、積極的に情報発信すること
- 実績報告書、領収書、成果物等の提出
- 補助事業により取得した財産を目的外使用、譲渡、交換、担保に供する際は理事長の承認が必要
- 理事長による立入検査等への対応
- 帳簿等の証拠書類を整備し、交付を受けた年度の翌年度から5年間保存すること
- 事業団が採択された事業に関する情報を公表する権利を有する
注意点
- 申請者以外による事業計画書の作成が判明した場合、採択後であっても採択の取消しまたは交付決定の取消しがおこなわれる場合がある
- 本補助金申請後に他の補助金等の交付決定を受けた場合、本補助金の交付対象外となる
- 採択は審査結果および予算の範囲内であり、全ての申請事業者が採択されるわけではない
- 審査の結果、申請額を下回る金額で交付決定される場合がある
- 交付決定にあたり、条件が付される場合がある
- 審査等の結果、補助金の確定額が交付決定額を下回る場合がある
- 実績報告書と申請時の事業計画書に大幅な乖離があり、かつ専門家による伴走支援を著しく拒むなど、乖離解消に向けた企業努力が見受けられない場合、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消される場合がある
- 虚偽その他不正の手段による交付決定または交付、要件不適合、法令違反、目的外使用、怠慢、事業継続の必要性喪失、実績報告怠慢等の場合、決定の取消しおよび補助金の返還が請求される
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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