令和9年度又は令和8年度第2回目の国地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金【県補助分】の協議予定見込調査について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請自体は可能ですが、和歌山県内(中核市を除く)で介護施設等を整備する事業者である必要があります。これは特定の事業実態を前提とするため、「conditional」と判断しました。 (根拠: 第2条、別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | (1)既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業: 10/10 (2)社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業: 3/4 (3)国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業: 2/3 (4)高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業: 3/4 (5)高齢者施設等の水害対策強化事業: 3/4 (6)高齢者施設等の給水設備整備事業: 3/4 (7)高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業: 3/4 (8)高齢者施設等の換気設備整備事業: 10/10 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 和歌山県内(中核市を除く。)に介護施設等を整備する事業者であること。対象施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設、通所介護事業所、老人福祉センター(特A型・A型・B型)、老人福祉施設付設作業所、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)、在宅複合型施設など。 |
| 対象地域 | 和歌山県 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、申請額算出内訳、予算(見込)書の抄本など、詳細な事業計画と財務計画の作成が必要であり、施設整備という事業の性質上、高い工数が想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 介護施設等を整備する事業者(市町村を除く)
- 社会福祉連携推進法人
対象外となる事業者・事業
- 市町村
補助対象になる経費
- 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費
- 工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等。工事費又は工事請負費の2.6%を限度額とする。)
- 委託費、分担金及び適当と認められる購入費等(工事費又は工事請負費と同等と認められるもの)
対象にならない経費
- 土地の買収又は整地に要する費用
- 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
- 他の国庫負担(補助)金等において別途補助対象とする費用
- その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更には知事の承認が必要(軽微な変更を除く)
- 補助事業の中止又は廃止には知事の承認が必要
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は知事に報告し、指示を受ける
- 補助事業により取得又は効用が増加した不動産及びその従物並びに単価30万円以上の機械、器具その他財産は、処分制限期間を経過するまで知事の承認なく交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄してはならない
- 知事の承認を受けて財産を処分し収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付する
- 補助事業により取得又は効用が増加した財産は、完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図る
- 補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請しなければならない(申請時に不明な場合は、実績報告時に減額報告、確定後に返還命令に従う)
- 補助事業の収支に関する帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日(中止・廃止承認日)の属する年度の終了後5年間保管する(30万円以上の財産がある場合は、財産処分完了日又は処分制限期間経過日のいずれか遅い日まで)
- 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない(共同募金会への指定寄附金を除く)
- 補助事業を実施するために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠する
- 建設工事の完成を目的とする契約において、契約相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない
- この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない
注意点
- 消費税等仕入控除税額がある場合、補助金申請額から減額する必要がある。実績報告後も確定申告により税額が確定した場合は返還命令に従う必要がある (第6条(7))。
- 補助事業により取得した財産について、処分制限期間内の処分には知事の承認が必要であり、収入があった場合は県への納付義務が生じる可能性がある (第6条(4), (5))。
- 契約手続きにおいて、県の契約手続き取扱いに準拠する必要がある (第6条(10))。
- 建設工事の一括下請けは禁止されている (第6条(11))。
- 他の補助金との重複受給は禁止されている (第6条(12))。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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