【6次公募】令和7年度補正予算 中堅・中小・スタートアップの賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は「賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」であり、補助事業の要件として「補助事業に関わる従業員」の「1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が基準率以上であることが必須とされています(P.10 (6)補助事業の要件 ②)。従業員0人のひとり法人社長は、この賃上げ要件を満たすことができないため、申請対象外となります。P.6 (5)補助対象者、P.10 (6)補助事業の要件 ②
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月31日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 50億円 |
| 補助率 | 一般: 1/3以下(上限 50億円) 追加採択(賃上げ目標達成が要件): 1/4 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 中堅・中小・スタートアップ企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進し、地方における持続的な賃上げを実現する事業であること。投資額が一般企業向け20億円以上(税抜)、100億宣言企業向け15億円以上(税抜)であること。賃上げ要件(補助事業に関わる従業員の1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が基準率以上)を達成すること。P.6 (1)事業の目的、P.10 (6)補助事業の要件 ①② |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 電子申請システム(Jグランツ)(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 成長投資計画書(様式1)およびその別紙(様式2)の作成が必須であり、プレゼンテーション審査(2次審査)も実施されるため、事業計画の策定と審査対応に多大な工数が必要です。P.18 (8)事業の流れ、P.20 (3)審査方法、P.26 (5)提出書類 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社
- 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、常時使用する従業員の数が2,000人以下の個人事業主
- 政策目的に沿った補助事業であり、その補助事業が収益事業に関する内容である会社・個人以外の法人(企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、水産加工業協同組合、技術研究組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合、内航海運組合、法人税法別表第2に該当する者、農事組合法人、労働者共同組合、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人等)
対象外となる事業者・事業
- 大企業とみなされる者(発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業に所有される法人、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業に所有される法人、大企業の役員又は職員が役員総数の2分の1以上を占める法人、発行済株式の総数又は出資金額の総額が上記に該当する法人の所有に属している法人、上記に該当する法人の役員又は職員が役員総数のすべてを占める法人)
- 自治体等の公的機関
- 中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合、銀行法に規定する特定子会社(投資専門会社)、事業承継会社、事業承継会社が株式を保有する法人以外の、みなし大企業と判定される法人
- 議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社とすべての子会社は同一法人とみなされ、いずれか1社のみの申請しか認められない
- 個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合、複数の会社は同一法人とみなされ、いずれか1社のみの申請しか認められない
- 代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人
- 経済産業省から補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置が講じられている事業者
- 国内金融機関に口座を有しておらず、日本円で精算を行えない事業者
- 過去の公募で不正行為により交付決定取消となった事業者
- 具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
- 実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
- 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、第三者に長期間貸与させるような事業
- 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、補助事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業(ただし、自家栽培・自家取得原材料を使用し製造・加工を行う場合で、同一構内に工場・作業所があり製造活動に専従の常用従業者がいる場合は2次又は3次産業に該当する場合あり。農作物の加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外。植物工場や陸上養殖など、工業製品と同様の生産管理手法で農水産物を計画的に生産する事業は製造業に準ずるものとして補助対象となり得る)
- 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成させるような事業
- 補助事業期間に限って従業員数の削減を行い、補助事業期間終了後に従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、従業員数等を変更していると認められた事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する及び違反する恐れがある事業及び消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業(ただし、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は補助対象)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業
- 重複案件(同一法人・事業者が今回の公募で複数申請、他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業を故意又は重過失により申請、1次公募から4次公募のいずれかで採択済み補助事業と6次公募での申請対象事業が日本標準産業分類において同一の小分類に事業区分される場合、対象の従業員が重複する場合、同一の都道府県で実施する場合)
- 5次公募の採択事業者が行う事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、国が支出する過去又は現在の他の制度との重複を含む事業、及び同一又は類似した内容の事業)
- 申請時に虚偽の内容を含む事業
- その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
- 法人格のない任意団体
- 収益事業を行っていない社会福祉法人
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人
- 宗教法人、政治団体等
補助対象になる経費
- 建物費(事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他成長投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費。建物、建物附属設備、付帯工事(土地造成含む)に係る経費。生産設備の導入に必要な構築物等も対象となる可能性あり。単価100万円(税抜)以上)
- 機械装置費(機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費。機械及び装置、器具及び備品、工具に係る経費。生産工程の一部としての機能を有する構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具も対象となる可能性あり。付帯工事費は原則として機械装置費に含める。単価100万円(税抜)以上)
- ソフトウェア費(専ら補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費、改良・修繕に要する経費。クラウドサービス利用に付帯する経費(ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)も対象。単価100万円(税抜)以上)
- 外注費(補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費。土壌汚染対策費も対象)
- 専門家経費(補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要な場合の、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費)
対象にならない経費
- 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・ソフトウェア費以外の諸経費
- FIT・FIPなどの公的制度を活用して再生エネルギーの売電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走できないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く。)の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む。)及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 報告書等の基金設置法人又は事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
- 同一代表者・役員が含まれている事業者(役員には社外取締役及び監査役を含む。)、みなし同一法人内の事業者(親会社・子会社間など)、資本関係がある事業者への支払
- 同一企業の部署間の支払(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一法人内における支払とみなして対象外。)
- 地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、大胆な投資促進税制の適用を受ける設備
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 建物の単なる購入や賃貸、土地代
- 既存の建物の撤去・解体費用
- 既存の老朽化設備を入れ替えるなど生産能力等が向上しない投資(更新投資)
- 補助対象外設備(すでに取得している機械装置等)に関する経費(改良・修繕、据付け、運搬等)
- 自社の他事業と共有するソフトウェア費
- パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用
- 補助対象外となるソフトウェア等の改良・修繕
- 応募申請時の成長投資計画の作成に要する経費
- 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用
- 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用
- 専門家経費に該当する経費を外注費として計上すること
- 事業者が行うべき手続きの代行
- 専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出すること
- 経済産業省から補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合の経費
- 消費税等(免税事業者及び簡易課税事業者を除く)
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業により取得する資産の財産処分制限(売却、転用、破棄等に制限。残存簿価相当額又は時価を国庫納付)
- 補助事業により取得した資産は原則専ら補助事業に使用(目的外使用の場合、補助金額を限度に国庫返納)
- 事業の成果発表、事例集作成等への協力
- 事業化報告期間(補助事業完了日を含む事業年度の終了後3年間)における売上高、付加価値額、労働生産性等の実績値の提出
- 賃上げ要件の達成(未達成の場合、未達成率に応じて補助金の返還)
- 交付決定までにすべての従業員又は従業員代表者に対して目標水準を表明
- 交付決定後に補助事業者の賃上げ目標水準を事務局ホームページにて公表
- 採択された旨、目標賃上げ率、投資規模をプレスリリース等で対外的に公表し、事務局に公表報告(公表がない場合、交付決定取消)
- 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守(遵守しない場合、交付決定取消・補助金返還の要求)
- 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権等の担保権を設定する場合、設定前に基金設置法人の承認が必要
- 実績報告書の提出(事業完了後30日以内または事業期間終了日のいずれか早い日まで)
- 賃上げ、事業の状況報告(基準年度終了後を初回として3年間、合計4回、毎会計年度終了後60日以内)
- 事務局からの要求があった場合の状況報告書作成・提出
- 実地検査等調査への協力
- 補助事業関係書類の保管(事業終了後5年間)
- 事業リスク(倒産、撤退、賃上げ未達成の懸念など)が判明した場合の事務局への報告
- 単価50万円(税抜)以上の機械等の財産または効用の増加した財産(処分制限財産)を処分制限期間内に処分する場合、事前に基金設置法人の承認が必要
- 補助事業において知的財産権が発生した場合、その権利は補助事業者に帰属
- 経済安全保障に関する説明会への出席、誓約書の提出、取組内容の報告
- 政府からのEBPM等に関する調査への協力
注意点
- 精査の結果次第では、交付決定額が応募申請額から減額又は全額対象外となる場合がある
- 確定額(精算額)は交付決定額に至らない場合がある
- 補助事業の効果を過大に見積もった実現可能性の乏しい計画は、審査上大幅に不利になる
- プレゼンテーション審査で申請内容や成長投資計画に対する事業者本人の理解が著しく不足していると判断された場合、審査上大幅に不利になる
- 行政書士(又は行政書士法人)でない者が有償で申請作成を行った場合、行政書士法違反の可能性があり、交付決定取消となる可能性がある
- 事務局職員に対するカスタマーハラスメント行為があった場合、以降の問い合わせを受け付けかねる場合がある
- 補助事業期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合、当該補助事業者の交付決定を取り消す
- 補助金交付等停止措置が講じられている事業者、不正行為による交付決定取消事業者、公序良俗に反する事業等、19種類の事業者は不採択または交付決定取消となる
- 賃上げ要件未達成の場合、未達成率に応じて補助金の返還を求められる
- 応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限らない
- 見積取得において、見積業者に同一仕様内容を提示し公正な価格競争を実施する必要がある。見積取得状況は事務局から確認される場合がある
- ペーパーカンパニーや販売実績がない業者等からの相見積もりは認められない
- 建屋等を補助対象に含む場合、建設業法等各種法律を遵守する必要がある。建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められず、虚偽申請として不採択または交付決定取消となる
- 代理申請は不正アクセスとみなされ、不採択となる上、以後の公募で申請を受け付けない
- GビズIDのパスワードを外部支援者等に開示することは利用規約違反であり、トラブルの原因となり得る
- 金融機関・ファンド等による出資・融資の表明書を提出したにもかかわらず、出資・融資が実施されなかった場合、採択が取り消される可能性がある
- 過去の公募様式で提出された場合、審査を行うことができない可能性がある
- 補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することは認められない
- 公募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは原則認められない
- 交付決定額は、採択決定時点の補助金申請額を上回ることはできない
- 交付決定後に補助事業実施場所を変更することは原則認められない
- 補助事業完了時に各種要件を満たしていないと認められない場合、補助金は交付されない
- 概算払を受けた後に本事業を廃止した場合、概算払を受けた補助金相当分は全額返納となる
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反する行為があった場合、交付決定取消・補助金返還、不正の内容の公表等が行われる
- 補助事業者が故意に著しく不適切な価格で取引等を行った場合、補助対象外となる
- 補助事業の公表を怠った場合、交付決定が取り消される
- 加点措置の目標公表・達成ができなかった場合、事業者名が公表される可能性がある
- EBPM等に関する調査に協力しない場合、採択が取り消される可能性がある
同じ目的の募集中の制度
ひとり社長OK(二次募集)省エネ設備導入事業補助金の募集
ひとり社長OK【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)
ひとり社長OK令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金
ひとり社長OK【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)
条件つき【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。