【子ども・若者プロジェクト】宮崎県子育てにやさしいまちづくり事業補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人であること、県税に未納がないこと、暴力団関係者でないこと、および子育て世帯の利用が見込まれる施設整備を行う事業であること。特に、法人として従業員等(役員を含む)の個人住民税の特別徴収を実施している、または開始を誓約している必要があるため、従業員が社長1名のみの場合でも、その社長の個人住民税が特別徴収されている、または特別徴収を開始する誓約ができる場合に限られる。また、補助対象経費が特定の施設整備に限定される。(第1条, 第2条(1)(2)(3), 別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2以内(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 外出中の子育て世帯の利用が広く見込まれる県内の店舗、事業所等における以下の整備等に要する費用であること。 |
| 対象地域 | 宮崎県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業計画書や収支予算書、各種誓約書等の作成・準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
対象外となる事業者・事業
- 県税に未納がある者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- その他知事が補助が適当でないと認める者
補助対象になる経費
- 授乳スペースの整備に要する費用(間仕切り壁、カーテンレールの設置工事、床や壁への授乳用ソファの固定設置等)
- オムツ替えスペースの整備に要する費用(壁掛け式オムツ交換台、ベビーベッドの据付工事、手洗い設備の増設工事等)
- キッズスペースの整備に要する費用(床材の張替やコーナーガードの貼り付け等)
- 上記の整備に伴う備品購入費
- 上記以外で知事が補助事業の実施のために必要と認める費用
対象にならない経費
- 補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額)
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
- 本事業により整備した施設が、子育て世帯が利用できる施設であることを周知するため、県が指定するステッカー等を当該施設の見やすい場所に掲示すること。
- 事業完了日から30日以内、または交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出すること。
- 実績報告時に消費税等相当額が明らかになった場合は、交付決定額から減額して報告すること。
- 実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等相当額が確定した場合は、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて返還すること。
- 取得金額50万円以上の減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間、知事の承認なく処分できない。
- 知事の承認を受けて財産を処分し収入があった場合は、その収入の全部または一部を県に納付すること。
注意点
- 消費税等相当額の減額申請義務および返還義務がある。
- 補助事業により取得した財産(50万円以上)の処分制限があり、処分による収入があった場合は県への納付義務が生じる可能性がある。
- 補助事業に関する書類を5年間保存する義務がある。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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