令和8年度カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 補助対象者は「コンビナート企業」または「コンビナート企業を含む事業グループ」に限定されており、コンビナート企業は「地域会議」の構成員である法人と定義されています。一般的な従業員0人のひとり法人社長は、この特定の企業類型に該当しないため、申請できません。 (根拠: 4ページ (4)補助対象者、5ページ 《コンビナート企業の定義》、5ページ 《留意事項》)
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月28日(17時15分まで(必着)) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 設備投資事業 - フィジビリティスタディ枠: 2/3以内(上限 5,000万円) 設備投資事業 - 設備・施設整備枠: 1/3以内(上限 5億円) 研究開発・実証試験事業 - 連携創出支援枠: 1/2以内(上限 1億円) 研究開発・実証試験事業 - 連携創出支援枠 (連携事業となった場合): 1/2以内(上限 1.5億円) 研究開発・実証試験事業 - 研究開発・実証試験枠: 2/3以内(上限 3億円) 研究開発・実証試験事業 - 研究開発・実証試験枠 (連携事業となった場合): 2/3以内(上限 5億円) 研究開発・実証試験事業 - 設備・施設整備枠: 1/3以内(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 県内コンビナートの二酸化炭素排出削減や次世代燃料・素材の供給基地化につながるコンビナート連携事業等であること。具体的には、設備投資事業、研究開発・実証試験事業のいずれかであること。(根拠: 3ページ 1(1)目的、1(2)対象) |
| 対象地域 | 山口県 |
| 申請方法 | 電子メール又はJグランツJグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書(A4 30~35ページ以内)や事業収支計画書、プレゼンテーション資料など、複数の詳細な書類作成が必要です。また、審査委員会や質疑応答への対応も求められます。(根拠: 12ページ (1)提出書類、13ページ (3)質疑応答、14ページ 6(1)審査) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- コンビナート企業
- コンビナート企業を含む事業グループ (法人単位)
対象外となる事業者・事業
- 個人事業主を含む個人
- 山口県税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員が経営・運営に実質的に関与している者、または役員等が暴力団員や暴力団と関係を有する者
- 公費が充当されている大学研究者等 (人件費の補助対象外)
- 他の公的な補助金等が充当されている事業
補助対象になる経費
- 人件費
- 補助員人件費
- 委託料
- 設計費
- 設備費 (機械装置、工具器具、建築材料等の購入・製造・据付・借用・修繕、原材料・部品等の購入)
- 工事費
- 謝金 (専門家等からの技術指導)
- 旅費 (職員等、専門家等)
- 研修費
- 役務費 (機械装置の保守、データの通信等)
- 原材料費 (主要原料、主要材料、副資材、実験・分析等材料)
- 使用料及び賃借料 (機器、装置、クラウド等、会場借料)
- 外注費
- 消耗品費 (備品に属さないもの)
- 特許出願等経費
- 共同事業費
- その他 (特に必要と認められるもの)
対象にならない経費
- 交付決定日前に発生した経費 (発注を含む)
- 事業終了日までに支払が完了していない経費
- 金融機関等への振込手数料
- 公費負担人件費
- 他の公的な補助金等が充当されている経費
- 消費税及び地方消費税 (ただし、特定の事業者を除く)
- 飲食費等に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いもの (研究開発に係るシステム機器等と一体的、専用で使用される等、汎用性のない場合は対象となる場合を除く)
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類が不備の経費
書類チェックリスト
0/11 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更、中止、廃止時の知事承認
- 補助事業の完了遅延・困難時の知事報告・指示
- 補助事業の進捗状況報告、実地検査協力
- 補助対象経費の配分が30%を超える変更時の知事承認
- 事業完了報告 (完了後10日以内または実施年度の末日)
- 補助事業に係る経理書類の保存 (完了日から5年間)
- 取得財産の善良な管理、処分時の知事承認・納付
- 事業完了後5年間、毎会計年度終了後20日以内に事業化に向けた活動状況報告
- 補助事業の成果発表への協力
注意点
- 採択通知は補助金交付決定通知ではないため、交付申請の審査結果により、条件が付されたり、交付申請額から減額されたりする場合があります。(根拠: 11ページ 3 補助金の交付)
- 事前着手の承認は、将来の交付決定を確約するものではありません。(根拠: 11ページ 3 補助金の交付)
- 期間中の補助金額の交付は確定しておらず、当該年度の実績評価が低い場合等、次年度の補助金が減額または交付されない場合があります。(根拠: 11ページ 3 補助金の交付)
- 実質的に同一内容の事業で他の公的補助金等と重複して受けた場合、法令違反、交付決定条件違反、虚偽申請・報告があった場合、交付決定が取り消されることがあります。(根拠: 15ページ 8(1)交付決定の取消し等)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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