令和8年度国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金(2次公募)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は可能ですが、公募要領4-1に記載の「本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること」および「必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること」を、従業員0人のひとり法人社長として具体的に証明し、国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業という専門的かつ規模の大きい事業を遂行できると認められる必要があります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月8日 |
|---|---|
| 補助上限 | 1,375.451万円 |
| 補助率 | 一般: 2/3以内(上限 1,375.451万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 標準化戦略活動やそれらを通じた市場創出等の促進を目的とする事業であること。具体的には、(1)標準開発フィージビリティ・スタディ(FS)調査補助事業、または(2)ルール形成を用いた社会課題解決型市場形成促進補助事業のいずれかに該当し、経済産業省の所掌に関する分野に限る。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 電子申請の入力には数時間程度を要し、提案書、補足説明資料、調査票、企業概要、決算報告書などの作成・提出が必要です。審査ではヒアリングが実施される場合もあり、事業計画書・提案書の作成と審査対応に大きな工数がかかります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間事業者
- 民間業界団体
- コンソーシアム
対象外となる事業者・事業
- 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者による事業
- 他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給
- 申請時に虚偽の内容を含む事業
- その他制度趣旨・本公募要領を満たさない・そぐわないと判断される事業
補助対象になる経費
- 人件費
- 職員旅費
- 委員等旅費
- 会場費
- 謝金
- 備品費
- 借料及び賃料
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- 翻訳費
- 設備・ソフトウェア等導入・整備費
- 通信運搬費
- 設備の修繕・保守費
- 通訳、速記費用
- 文献購入費
- 法定検査、検定料、特許出願関連費用等
- 既存のフォーラムに参加する際に求められる会費
- 委託費・外注費
対象にならない経費
- 建物等施設に関する経費
- 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
- 通常の業務の遂行にあたり当然備えているべき機器・システム・備品等に係る経費
- 補助事業者の当該補助事業以外の活動及び広報に関する費用
- フォーラムを立ち上げる際の法人設立費用等
- 補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合あり)
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費
- 国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度により既に受給の対象となっている経費
- 市場価格とかい離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- その他補助事業に関係ない経費
- 自社調達に係る利益相当額
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 応募申請時に計上していない経費の新規計上は原則不可。経費配分、内容変更、中止、廃止、承継には事務局の承認が必要。
- 単価50万円(税抜き)以上の取得財産(処分制限財産)の処分には事務局の事前承認が必要。
- 処分制限財産を処分する場合、残存簿価相当額または時価(譲渡額)により、当該補助金額を限度に国庫納付が必要。
- 信頼性のある計算書類等の作成・活用に努め、経理に関する証拠書類を交付年度終了後5年間保存。
- 事務局からの要求に応じて、事業の遂行及び収支の状況に関する状況報告書を速やかに提出。
- 事務局または会計検査院による実地検査・抜き打ち検査に応じる義務があり、返還命令等には従う。
- 事業期間中に支出状況・活用状況を確認するための中間検査が実施される。
- 知的財産権が発生した場合、その権利は補助事業者に帰属。
- 補助金は原則、事業終了後の実績報告書提出と確定検査を経て精算払い。予期せぬ事情による概算払いは事務局との協議・承認が必要。
- 補助金は収入として計上され、法人税等の課税対象となる。
- 概算払いを受けた後に事業を廃止した場合、概算払い相当分は全額返納。
- 補助金額確定にあたり、補助対象財産や帳簿類の現地確認ができない場合、当該財産等に係る金額は補助対象外となる。
- 請負または委託契約がある場合、事業終了後の実績報告書提出時に契約先事業者名、契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料の添付が必要。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反した場合、補助金の交付取消・返還、不正内容の公表等が行われる。
- 採否にかかわらず、本事業に関する調査への協力が求められる場合がある。
- 採択された場合、事業成果の発表や事例集作成等への協力が求められる場合がある。
注意点
- 応募申請が集中した場合、申請手続きが滞る可能性があり、特に締切り間際での申請は注意が必要。
- Jグランツでの申請にはGビズIDプライムアカウントが必要であり、アカウント及びパスワードを外部支援者等に開示することは利用規約違反となりトラブルの原因となる。
- 提出書類に不備があった場合、審査の対象とならない場合がある。
- 補助金交付候補者の採択結果に対する異議申し立ては受け付けられない。
- 採択決定後から交付決定までの間に、事務局による交付申請書の確認、経費の精査・協議を経て、事業内容、規模、金額などに変更が生じる可能性がある。
- 申請時に計上された経費が補助対象外と判断された場合、交付決定額が減額または全額対象外となる場合がある。
- 交付条件が合致しない場合、交付決定ができない場合がある。
- 補助金は収入として計上され、法人税等の課税対象となる。
- 消費税等を補助対象経費とした場合、状況変更により仕入控除税額が発生し、報告及び返還が発生する場合がある。
- 他の法人・事業者と同一または酷似した内容の事業を故意または重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなる。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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