令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業 海外展示会共同出展
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員数の下限要件はないが、フィンテック企業であること、または金融サービスの高度化を実現する技術やビジネスモデルを提供する非金融のスタートアップであること、かつ設立10年未満の法人である必要があるため (2-1, 6-1)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月28日(3(3)の展示会については2026年12月28日まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | FinTech企業: 100% |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 金融サービスを提供するフィンテック企業、又は金融事業者が提供するサービスの高度化を実現する技術やビジネスモデルを提供する非金融のスタートアップであること。設立10年未満の企業であること (2-1, 6-1)。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | 郵送(簡易書留等)若しくは持込又は jGrants による電子申請Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 複数の書類提出に加え、面接審査があり、事業の将来性、事業効果、実現性について審査されるため、事業計画書レベルの準備が必要 (7-1, 8-2)。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
対象外となる事業者・事業
- 同一年度内に国や他自治体(都の他の事業を含む。)等からの委託や助成を受けている事業者 (6-4)
- 反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がある事業者 (6-8)
- 会社更生法、民事再生法の申立がなされている事業者 (6-9)
- 都からの指名停止措置を講じられている事業者 (6-10)
- 税金の滞納をしている事業者 (6-11)
- 過去の業務その他の事情において、都が共同出展を支援することがふさわしくないと判断する事実が存在する事業者 (6-12)
- ファンドへの投資家開拓等、単に自社商品の販売拡大等を目的とした出展 (9-10)
補助対象になる経費
- 小間料及び出展者証
- ブース設営費用(基本装飾に係る費用)
- 商談通訳の手配に係る費用
- ブース全体のプロモーションツールの作成費用(例:来場者に配布するチラシ)
- 渡航費(1者あたり1名分の航空券 ※東京-開催地間の往復航空券)
対象にならない経費
- 現地旅費(現地滞在費、現地交通費等)
- 上記⑤に記載する費用以外の渡航費
- 輸送費(出展ブースにおいて、各社が個別に設置・準備する機材等の輸送に係る費用)
- 基本装飾以外に特別に行う装飾、設営、撤去等に係る費用
- その他の必要な経費(通関諸手続費、貨物損害保険料 等)
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 都が行う本事業の広報活動に協力すること (6-5)
- 都が実施するアンケートおよび事後のフォローアップ調査等に協力すること (6-6)
- 出展する各展示会の出展規定等を遵守すること (9-1)
- 展示会は定められた全日程に参加すること (9-4)
- 都と出展に係る最終確認、調整を行うこと (9-4)
- 出展する展示会の装飾やプロモーションツール等搬入、搬出及び展示方法について、都の指示に従うこと (9-7)
- 展示会には原則2名以上で参加し、出展期間中は極力ブースを不在にしない体制とすること (9-8)
- 本事業の内容や成果等について、共同出展するフィンテック企業に係る情報も含めて、都のホームページ等で掲載される可能性があること (9-13)
注意点
- 共同出展の決定後は、やむを得ない場合を除き、出展の中止はできない。フィンテック企業の都合により出展を中止した場合、それにより都に生じた負担や責任については、当該フィンテック企業等が負担するものとし、都は一切の責任を負わない (9-2)
- フィンテック企業の都合により出展を中止した場合、以後の共同出展における審査の際に、優先度が低くなる可能性がある (9-2)
- 都の判断で共同出展を延期又は中止する可能性があり、その際の費用負担について都が負担しない費用がある (9-3)
- 共同出展の決定後、応募要件を満たさなくなったと都が判断する場合、共同出展を取り消すことがある (9-14)
- 都及び本事業運営にあたっての都の業務委託先は、共同出展するフィンテック企業の所有物等の盗難、紛失、火災、破損や出展者が展示会会場を使用することにより発生した人的災害等、あらゆる原因から生ずる損失や損害について、その責任を負わない (9-15)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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