令和9年度特定有人国境離島地域社会維持推進交付金【雇用機会拡充事業】
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 1,200万円
- 補助率
- 75% ほか
- 対象地域
- 三島村
- 個人事業主
- 条件つきで申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
第4条(1)により雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であって、補助事業終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれることが必須要件です。
また、別表第1の「人件費」の項目において、代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費は対象外と明記されており、補助対象となる人件費は新たに雇用する従業員に限られます。
判定の根拠を全部読む
そのため、従業員を新たに雇用しない場合は申請できません。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 1,200万円 |
| 補助率 | 創業: 75%(上限 450万円) 事業拡大: 75%(上限 1,200万円) 設備投資(設備費又は改修費)を伴わない事業拡大: 75%(上限 900万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 三島村内での創業または事業拡大、または村外での創業で村内の商品・サービス販売を目的とし、雇用創出効果および売上高・付加価値額の増加が見込まれる事業 |
| 対象地域 | 三島村(鹿児島県) |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、積算明細書、見積書、建物関連資料など多くの書類作成が必要であり、審査委員会による審査も行われるため。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 225万円
- 実質の自己負担
- 75万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 訴訟や法令順守上の問題を抱える者
- 村税等を滞納している者
- 三島村暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当する者
- 国等による他の補助事業の対象となっている経費
- 老朽化設備・施設の更新
残り3項目を見る
- 土地・建物・自家用車の取得
- 代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費
- 求職者の人材育成にかかる経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費
補助対象になる経費
- 設備費(機械、装置、器具、備品、簡易倉庫、解体・処分費)
- 改修費(建物および建物付属設備の改修費)
- 広告宣伝費(広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM製作・配布・郵送費、販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費)
- 店舗等借入費(事務所・事業所の賃料、店舗のテナント料)
- 人件費(創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金、パート・アルバイトの賃金)
残り3項目を見る
- 研究開発費(商品又はサービスの研究開発に係る経費)
- 島外からの事務所移転費(村外から村内への事業所移転・引越し経費、従前の事業所の原状回復費)
- 従業員の教育訓練経費(従業員の資格取得、研修、講習受託にかかる経費)
対象にならない経費
- 国等による他の補助事業の対象となっている経費
- 老朽化設備・施設の更新
- 土地・建物・自家用車の取得
- 代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費
- 求職者の人材育成にかかる経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費
書類チェックリスト
0/17 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業遂行状況報告書の提出
- 補助事業に関する帳簿の作成及び5年間の保存
- 事業状況報告書の提出(申請年度を含む3年間、毎年)
- 事故報告書の提出
- 計画変更承認申請書の提出
残り9項目を見る
- 実績報告書の提出
- 補助金の額の確定通知
- 過払い補助金の返還(年利10.95%の延滞金)
- 消費税等仕入控除税額に係る報告書の提出及び返還
- 交付決定の取消し、補助金返還、加算金(年利10.95%)
- 産業財産権に関する届出
- 取得財産等の管理、管理台帳の作成
- 取得財産等の処分の制限、承認申請、収入の村への納付
- 補助事業による収益の村への納付
注意点
- 補助金の過払いがあった場合、年利10.95%の延滞金が徴収される。
- 交付決定が取り消された場合、補助金の返還及び年利10.95%の加算金が課される。
- 取得財産等の処分により収入があった場合、その全部又は一部を村に納付する義務がある。
- 補助事業の成果に基づく収益があった場合、その全部又は一部を村に納付する義務がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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