令和9年度特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業の公募を行います – 十島村役場公式サイト
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
十島村内にて雇用を創出することが条件となりますが、十島村に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができるため、従業員0人のひとり法人社長でも申請可能です。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月2日(事業申請書類提出期間。午後5時必着。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,600万円 |
| 補助率 | 創業: 3/4(上限 600万円) 事業拡大: 3/4(上限 1,600万円) 設備投資を伴わない事業拡大: 3/4(上限 1,200万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 十島村にて雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。ビジネスベースで成立する事業であること。 |
| 対象地域 | 十島村(鹿児島県) |
| 申請方法 | 郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、詳細な経費資料、事業内容を示す資料、法人の場合は決算書や定款など、多岐にわたる書類の作成・準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 225万円
- 実質の自己負担
- 75万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 公序良俗に問題のある業種
- 訴訟や法令順守上の問題を抱える者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者
- 地方公共団体が実施すべき事業
- 行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業
- 同一の事業者による複数の申請
- これまでの事業で支出していた経費の肩代わり
- 単なる老朽化設備・施設の更新・改修費
- 元々採用が予定されていた者の人件費など、創業・事業拡大と支出経費の因果関係が明確に説明できない経費が計上されている事業
- 島内の同業他社との差別化が難しい商品又はサービスに係る事業であって、その者のみを支援すると同業他社との競争関係を歪めかねないもの
- 短期的な需要や官公需を当て込んだ事業
- どのように対価を得て事業を営むか不明確な事業
- 他の補助金で実施した方が明らかに適切であると思われる事業
- 事業終了後に雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画
補助対象になる経費
- 機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費
- リース・レンタル費(設置、据付工事を含む)
- 簡易な倉庫、納屋等の工事費
- 設備導入に伴う解体・処分費用
- 建物および建物付属設備の改修費
- 広告掲載費
- ホームページ、パンフレット、DM製作・配布・郵送費
- 商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等)
- 事務所・事業所の賃料
- 店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料
- 従業員の給与、賃金(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に限る。)
- パート・アルバイトの賃金(事業拡大の場合には、事業拡大に伴って新たに雇用する者に限る。)
- 商品又はサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の製作費、委託・外注費、専門家等への謝金、旅費等)
- 村外から村内への事業所移転・引越し経費
- 従前の事業所の原状回復費その他移転にかかる諸経費
- 従業員の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の離島で取得できないもの)・研修・講習受託にかかる経費
対象にならない経費
- 事業採択日以前に契約や支出した経費
- 単なる老朽化した施設や設備の更新等
- 不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの
- パソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品
- 短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものの設置・購入費
- 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費
- 中古品で価格設定の適正性が不明確なもの
- 売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新
- 土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費
- 代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費
- 求職者の人材育成にかかる経費
- 創業・事業拡大に伴わない教育訓練費
書類チェックリスト
0/18 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金による助成終了後も雇用が継続しているか確認するためのモニタリング(資金台帳、雇用保険加入状況、従業員連絡先等の確認)
- 事業実施期間を含めて3年間(または計画期間終期まで)の事業実績報告書(別記第4号様式)の提出
- 補助金は設備等の設置確認後の精算払いとなるため、それまでの間は自己資金で事業を実施する必要がある
注意点
- 公序良俗に問題のある業種、訴訟や法令順守上の問題を抱える者、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者は対象外となる
- ビジネスモデルが不明確な事業は対象外
- 事業終了後に雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画は対象外
- 島内の同業他社との競争関係を歪めかねない事業は対象外
- 補助金は設備等の設置確認後の精算払いとなるため、それまでの間は自己資金で事業を実施する必要があり、資金繰りに注意が必要
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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