令和9年度地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業費補助金分)に係る所要額調べ(2回目)について

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

締切
要確認
補助上限
要領参照
補助率
別表2に定める単価と単位数による ほか
対象地域
刈谷市
個人事業主
対象外です
公式ページ・公募要領を見る →
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公募要領の次の記載にもとづく判定です。

介護施設等の設置・運営を行う法人である民間事業者が対象であり、特定の事業実態が前提となるため、従業員0人のひとり法人社長が単独で運営することは想定されていない。 (第3条(1)ア、第3条(7)オ)

基本情報

申請締切要確認(別に指示する期日までに申請 (第7条))
補助上限要領参照
補助率
地域密着型サービス等整備等助成事業: 別表2に定める単価と単位数による
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業: 別表3に定める単価と単位数による
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業: 別表5に定める単価と単位数による
民有地マッチング支援事業: 別表6に定める単価と単位数による
定期借地権設定のための一時金の支援事業: 別表4に定める補助率による
介護職員の宿舎施設整備事業: 別表8に定める補助率による
介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業: 別表7に定める補助率による
個人事業主対象外です
事業の前提介護施設等の整備、開設、改修、運営、または介護職員宿舎の整備など、介護サービス関連事業であること。対象となる施設類型は、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、都市型軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、生活支援ハウス、緊急ショートステイ、施設内保育施設、小規模な介護付きホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、通所介護事業所、短期入所生活介護事業所など多岐にわたる。(第3条(1)ア(ア)、第3条(1)イ(ア)、第3条(1)ウ(ア)、第3条(1)エ(イ)、第3条(1)オ(イ)、第3条(1)カ(イ)、第3条(1)キ(イ)、第3条(2)ア(ア)(イ)(ウ)、第3条(4)ア、第3条(4)ウ(ア)~(ケ)、第3条(4)エ、第3条(6)ア、第3条(6)イ、第3条(6)ウ、第3条(7)ア(ア)~(ケ))
対象地域刈谷市(愛知県)
申請方法unknown
申請の手間★★★★★ — 介護施設の整備や運営に関する事業であり、事業計画書、実績報告書、各種承認申請書等の作成が必要となるため、申請工数は高い。

対象となる事業者

  • 市町村
  • 民間事業者
  • 施設等運営法人

対象外となる事業者・事業

  • 土地の買収又は整地、設備整備等個人の資産を形成する事業 (第5条(1)ア)
  • 職員宿舎(介護職員の宿舎施設整備事業を除く)、車庫及び倉庫の建設にかかる費用 (第5条(1)イ)
  • 令和5年度以降に災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等を対象とする地域密着型サービス等整備助成事業 (第5条(1)ウ)
  • 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業であって、災害イエローゾーンへの移転改築を行う広域型介護施設等 (第5条(1)エ)
  • 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業であって、令和5年度以降に災害イエローゾーンにおいて新規整備した広域型介護施設等 (第5条(1)オ)
残り14項目を見る
  • 公有地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業であって、令和7年度以降に災害イエローゾーンにおいて新規整備した代替施設 (第5条(1)カ)
  • 都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業であって、令和5年度以降に災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等 (第5条(1)キ)
  • 中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業であって、令和5年度以降に災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等 (第5条(1)ク)
  • 介護施設等の集約・再編支援事業であって、令和5年度以降に災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等 (第5条(1)ケ)
  • 地方公務員法に定める地方公務員の給与に充てる介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 (第5条(2))
  • 保証金として授受される一時金である定期借地権設定のための一時金の支援事業 (第5条(3)ア)
  • 設定期間が50年未満の契約に基づく一時金である定期借地権設定のための一時金の支援事業 (第5条(3)イ)
  • 定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる定期借地権設定のための一時金の支援事業 (第5条(3)ウ)
  • 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業における設備整備に係る費用 (第5条(4))
  • 災害レッドゾーンにおいて新規整備する介護施設等 (ただし、防災対策工事により事業開始時点で災害レッドゾーンから外れる見込みがある場合等は対象となる) (第5条(5))
  • 災害イエローゾーンにおいて新規整備する介護施設等 (ただし、防災対策工事により事業開始時点で災害イエローゾーンから外れる見込みがある場合等、または特定の条件を満たす場合は対象となる) (第5条(6))
  • 既に実施している事業、他の公費負担又は補助制度により経費の一部を負担・補助されている事業、及び「愛知県介護施設等整備事業」として適当と認められない事業 (第5条(7))
  • 介護テクノロジー導入支援事業における介護テクノロジー以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等 (第3条(2)イ)
  • 介護職員の宿舎施設整備事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費 (第3条(7)ア)

補助対象になる経費

  • 介護施設の整備に要する経費の一部 (第3条(1)ア)
  • 土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業 (第3条(1)ア)
  • 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備 (第3条(1)ア)
  • 障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するための経費 (第3条(1)ア)
  • 広域型施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業 (第3条(1)イ)
残り31項目を見る
  • 施設の一部改修(浴室、食堂等の改修工事、外壁、屋上等の防水工事等) (第3条(1)イ(イ)(1))
  • 施設の付帯設備の改造(給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等) (第3条(1)イ(イ)(2))
  • 施設の冷暖房設備の新規設置工事及び改造工事 (第3条(1)イ(イ)(3))
  • 避難経路等の整備(居室と避難通路の段差解消、自力避難困難者の居室を避難階へ移すための改修等) (第3条(1)イ(イ)(4))
  • 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修(アスベスト処理工事及びその後の復旧等) (第3条(1)イ(イ)(5))
  • 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たに必要となる設備の整備 (第3条(1)イ(イ)(6))
  • 土砂災害等に備えた施設の一部改修等(防災対策上必要な補強改修工事や設備の整備等) (第3条(1)イ(イ)(7))
  • 施設の改修整備(既存建物のバリアフリー化工事、耐震改修、照明設備の更新等、施設等の基盤整備) (第3条(1)イ(イ)(8))
  • その他施設における大規模な修繕等(特に必要と認められる上記に準ずる工事) (第3条(1)イ(イ)(9))
  • 地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強のために必要な補強改修工事 (第3条(1)イ(イ)b)
  • 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業 (第3条(1)ウ)
  • 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業 (第3条(1)エ)
  • 市町村が代替施設を整備する事業(既存建築物の改修、買収、取り壊し費用を含む新規建築物の整備) (第3条(1)オ)
  • 小規模な介護施設等を大規模な介護施設等とするための整備(増築、増改築、創設、改修) (第3条(1)カ)
  • 介護施設等のダウンサイジングを行うための整備(改築、改修) (第3条(1)キ)
  • 施設等の開設時(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇い上げ、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等) (第3条(2)ア)
  • 介護テクノロジー導入に必要な経費 (第3条(2)イ)
  • 介護予防・健康づくりと防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域の場の設置 (第3条(2)ウ)
  • 介護予防・健康づくりや防災に対する意識の共有を図るために必要な備品購入費(映像機器、ホワイトボード、研修教材等) (第3条(2)ウ(ア))
  • 消防団員や災害拠点病院の職員等に対する講師謝金や講師旅費、普及啓発経費 (第3条(2)ウ(ア))
  • 土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。) (第3条(3))
  • 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修に要する経費 (第3条(4)ア)
  • 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修(各床間に間仕切りや壁等を設置) (第3条(4)イ)
  • 看取り対応が可能な環境を整備するための、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的とした施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費 (第3条(4)ウ)
  • 障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修、設備整備に要する経費 (第3条(4)エ)
  • 簡易陰圧装置の設置、簡易的なダクト工事等 (第3条(6)ア)
  • ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 (第3条(6)イ(ア))
  • 従来型個室・多床室の改修 (第3条(6)イ(イ))
  • 家族面会室の整備(設置、複数設置や拡張、簡易陰圧装置・換気設備の設置、消毒等を行う玄関室の設置、新規整備等) (第3条(6)イ(ウ))
  • 多床室の個室化に要する改修 (第3条(6)ウ)
  • 介護職員の宿舎を整備するための費用の一部 (第3条(7))

対象にならない経費

  • 土地の買収又は整地、設備整備等個人の資産を形成する事業 (第5条(1)ア)
  • 職員宿舎(介護職員の宿舎施設整備事業を除く)、車庫及び倉庫の建設にかかる費用 (第5条(1)イ)
  • 地方公務員法に定める地方公務員の給与に充てる場合 (第5条(2))
  • 保証金として授受される一時金である場合 (第5条(3)ア)
  • 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合 (第5条(3)イ)
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  • 定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合 (第5条(3)ウ)
  • 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業における設備整備に係る費用 (第5条(4))
  • 介護テクノロジー以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等 (第3条(2)イ)
  • 介護職員の宿舎施設整備事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費 (第3条(7)ア)

書類チェックリスト

0/6 準備OK

  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業内容の変更、中止、廃止の場合、知事の承認を得ること (第8条(1)ア、第8条(2)ア、第8条(3)ア)
  • 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難となった場合、知事に報告し指示を受けること (第8条(1)イ、第8条(2)イ、第8条(3)イ)
  • 30万円以上の機械及び器具について、耐用年数を経過するまで、知事の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄をしないこと (第8条(1)ウ、第8条(2)ウ、第8条(3)エ)
  • 財産処分により収入があった場合、その全部又は一部を県に納付すること (第8条(1)エ、第8条(2)エ、第8条(3)オ)
  • 事業完了後も善良な管理者の注意をもって財産を管理し、効率的な運用を図ること (第8条(1)オ、第8条(2)オ、第8条(3)カ)
残り7項目を見る
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、知事に報告し、当該仕入控除税額を県に納付すること (第8条(1)カ、第8条(2)カ、第8条(3)キ)
  • 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業完了日の属する年度の終了後5年間保管すること (第8条(1)キ、第8条(2)カ、第8条(3)ク)
  • 契約相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと(共同募金会への指定寄付金を除く) (第8条(1)ク、第8条(3)ケ)
  • 契約手続は一般競争入札に付するなど、県の契約手続の取扱いに準拠すること (第8条(1)ケ、第8条(3)サ)
  • 定期借地権契約が満了前かつ賃料の前払い充当期間終了前に解約された場合、土地所有者から未充当期間相当額の返還を受け、知事へ報告し、その全部又は一部を県に納付すること (第8条(1)コ、第8条(3)シ)
  • 条件に違反した場合、補助金の全部又は一部を県に納付すること (第8条(1)サ、第8条(2)ク、第8条(3)セ)
  • 介護施設等の整備に関する事業の選定に当たっては、10年以上継続して事業を実施できるかという点に留意すること (第12条2項)

注意点

  • 定期借地権契約の解約時、未充当期間相当額の返還義務が発生し、県への納付が必要となる場合がある (第8条(1)コ、第8条(3)シ)
  • 交付条件に違反した場合、補助金の全部又は一部の返還を求められる場合がある (第8条(1)サ、第8条(2)ク、第8条(3)セ)
  • 補助金により取得した財産について、目的外使用や処分が制限され、処分により収入があった場合は県への納付義務が生じる (第8条(1)ウ、(1)エ、第8条(2)ウ、(2)エ、第8条(3)エ、(3)オ)
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、県への報告と納付義務が生じる (第8条(1)カ、第8条(2)カ、第8条(3)キ)
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど

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