令和8年度三沢市起業化支援事業費補助金のお知らせ - 三沢市ウェブサイト -Misawa City-
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人設立届出書を提出し、新たに事業を開始する法人も対象となるが、起業枠では日5時間以上かつ週4日以上の営業、5年以上の継続意思、認定創業支援等事業者または市内金融機関への相談が必須。起業人材育成枠では市内事業者であること、および事業が特定の成果(市内での起業増加、新規性向上、事業化熟度向上、デジタル人材育成)に繋がることが求められるため、事業内容に条件が付く。従業員数の下限要件は明示されていない。(Section 2(1), Section 3(1)オ, カ, キ, ク, Section 3(2)イ, ウ)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(令和8年度の事業を対象とするが、具体的な申請期間は要綱に記載なし。) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 起業枠 (市内居住3年以上): 2/3以内(上限 70万円) 起業枠 (上記以外): 2/3以内(上限 40万円) 起業枠 (中心市街地空き店舗活用加算): 加算(上限 10万円) 起業人材育成枠: 全額(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 起業枠では、新たに起業化を図る事業または業種転換事業であること、新規性、事業の実現性、経営力、日5時間以上かつ週4日以上の営業、5年以上の継続意思が求められる。起業人材育成枠では、市内での起業を検討している方を対象に、必要な技能を習得させる事業であり、市内での起業増加、新規性向上、事業化熟度向上、デジタル人材育成の成果が見込まれることが求められる。(Section 1, Section 3(1)エ, オ, カ, Section 3(2)ウ) |
| 対象地域 | 三沢市(青森県) |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、各種証明書、見積書などの詳細な書類作成が必要。起業枠では認定創業支援等事業者または市内金融機関への相談も要件となっている。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 70万円
- 実質の自己負担
- 230万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人事業主
- 中小企業の法人
対象外となる事業者・事業
- 本店を有する事業者の支店等として起業する場合
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約により起業する場合
- 主たる収入源がある等により副業起業と判断される場合
- 別表1に該当する業種(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、酒類提供飲食店営業。ただし、主食を提供する居酒屋は除く)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に該当する場合
- 三沢基地内で事業を始めるもの
- 業務代行事業者を使用するもの
- 政治活動又は宗教活動と認められる事業をするもの
- 計画内容に虚偽がある場合
- 自社の利益追求だと判断される場合
- 事業計画又は事業の結果、人材育成事業の成果が見込まれないと判断される場合
- その他市長が適当でないと認める事業
補助対象になる経費
- 研修費 (販売促進、販路拡大活動等に必要な研修受講料)
- 消耗品費 (事業実施に必要な消耗品の購入費)
- 印刷製本費 (パンフレット・リーフレット等に係る印刷製本及び広報に関する経費)
- 通信運搬費 (物品の運搬料及び郵送料等)
- 広告宣伝費 (ウェブサイト構築その他周知拡大のための宣伝等に必要な経費)
- 使用料及び借上料 (施設、物品等の借上げに必要な経費)
- 工事請負費 (施設等の整備、修繕に必要な経費、三沢市内施工事業者に限る)
- 原材料費 (試作及び改良に使用する原材料の購入費)
- 備品購入費 (機械装置や器具等備品の購入費)
- 報償費 (謝礼等) (起業人材育成枠)
- 需用費 (消耗品費、印刷製本費等) (起業人材育成枠)
- 役務費 (通信運搬費、広告費、保険料等) (起業人材育成枠)
- 委託料 (業務委託等) (起業人材育成枠)
- 旅費交通費 (旅費、交通費等) (起業人材育成枠)
- 使用料 (会場使用料、賃借料等) (起業人材育成枠)
- その他事業に必要であると市長が認める経費
対象にならない経費
- 使用目的が当該事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費
- 汎用性が高い物品調達費用 (パソコン、カメラ、車両等)
- 3親等以内の親族に対して発生した経費
- 中古品購入により発生した経費 (原則)
- 備品とされない消耗品 (取得単価1万円未満の物品)
- 備品とされない陳列品等として保管する消耗品
書類チェックリスト
0/16 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業完了が困難な場合、理由及び遂行状況を記載した書類を提出し指示を受けること
- 補助事業に関する書類、帳簿等を備え付け、事業終了後から5年間保管すること
- 補助事業進捗状況の確認及び補助金の確定等のための現地調査、書類確認、質問等に協力すること
- 補助金を他の用途に使用しないこと
- 補助金交付後5年間、毎年1回事業実績を報告すること (起業枠のみ)
- 法令その他市長が必要があると認める事項を遵守すること
- 事業主体、事業内容等の変更、補助事業の中止又は廃止には市長の承認を得ること
- 補助事業実績報告書を提出すること
- 補助金により取得し、又は効用の増加した財産等の処分の制限 (市長の承認が必要)
- 補助金の交付決定の取消し条件に該当した場合、決定が取り消されること
- 補助金の返還条件に該当した場合、補助金の返還を命じられること
注意点
- 事業計画の新規性、実現性、経営力、成果目標の達成見込みについて審査があり、主観的な評価が入る可能性がある (Section 3(1)エ, Section 3(2)ウ)
- 起業枠では日5時間以上かつ週4日以上の営業、5年以上の継続意思が求められ、これらを遵守できない場合、補助金交付決定の取消しや返還の対象となる可能性がある (Section 3(1)オ, カ, Section 15, Section 16)
- 起業枠では補助金交付後5年間、毎年事業実績報告の義務がある (Section 7(5))
- 補助金により取得した財産には処分の制限がある (Section 14)
- 虚偽の申請や法令違反があった場合、補助金が取り消され返還を命じられる (Section 15, Section 16)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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