令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業(ドローン航路整備事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 日本国内において登記された法人であれば申請可能ですが(1-5.a, 1-5.e)、ドローン航路の整備または事業性検討という特定の事業内容が前提となり(1-3)、また「間接補助事業を的確かつ円滑に遂行できる組織及び人員等を有していること」が要件とされているため(1-5.b)、実務上の体制構築が条件となります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月21日(各日15:00まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 大企業: 1/3以内 中小企業等: 2/3以内 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | ドローン航路事業構築のための事業性検討事業、またはドローン航路整備事業であること。また、NEDOおよびDADCが公開するドローン航路に係るガイドラインやオープンソースソフトウェア、その他参考文書の案を参照し、これらに準拠した事業であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツまたはメール(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、財務諸表、詳細な見積書等の作成・提出が必要であり、審査・採択時にはヒアリングが実施される可能性があります。補助金上限額は、事業の実施方式(i:1,000万円、ii:5,000万円、iii:6,000万円)によって異なります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 日本国内において登記された法人
- 組合等
- 大企業
- 中小企業者
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 事業協同組合
- 農業法人
- 大学
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領に該当する事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する事業者
- 認定特定非営利活動法人
補助対象になる経費
- 労務費 (人件費、補助員人件費)
- 事業費 (業務費、調査、測量及び試験費)
- 委託・外注費
- その他諸経費 (消耗品費、旅費、諸経費)
対象にならない経費
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 申請等における事務作業費
- 建物等施設に関する経費
- 間接補助事業の内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)に係る経費
- 間接補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
- ドローン本体、離着陸設備の購入費
- その他事業に関係ない経費
- 消費税及び地方消費税額(ただし、納税義務者とならない事業者等は除く)
書類チェックリスト
0/20 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 計画変更時の承認申請書の提出
- 事故報告書の提出
- 中間報告書類の提出
- 実績報告書の提出
- 会計帳簿及び証拠書類の5年間保存
- 取得財産等管理台帳の整備と管理
- 取得財産等の処分制限期間中の処分制限
- 最終報告書の提出
- 関連書類の5年間保存
注意点
- 申請書類の内容に虚偽の記述があった場合、交付決定の取り消し、加算金(年10.95%)を含む補助金の返還、事業者名称の公表、刑事罰等の対象となる可能性があります。
- 交付決定前の契約・発注は補助対象外となります。
- 取得財産等の処分には事前の承認が必要です。
- 採択後、申請内容に大幅な変更があった場合、採択が取り消されることがあります。
- 中間報告や実績報告がない場合、補助金の返還を求められることがあります。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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