令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請者は、電子カルテシステムを導入しており、地域における診療情報の共有及び連携の取組を行っている医科診療所または病院である必要があります。(第2)
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月11日 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 電子カルテシステムを導入しており、地域における診療情報の共有及び連携の取組を行っている医科診療所または病院であること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業の効果検証のため、導入の効果・課題等について報告するなど、都に協力する必要がある。(第4) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 電子カルテシステムを導入している病院
- 電子カルテシステムを導入しており、地域における診療情報の共有及び連携の取組を行っている医科診療所
補助対象になる経費
- 電子カルテシステムの運用に係るサイバーセキュリティ対策に必要な機器等(リモートゲートウェイ装置、オフラインバックアップ用サーバ、エンドポイントセキュリティ製品等)の購入費用
- 電子カルテシステムの運用に係るサイバーセキュリティ対策に必要な機器等(リモートゲートウェイ装置、オフラインバックアップ用サーバ、エンドポイントセキュリティ製品等)の設置費用
対象にならない経費
- 診療情報等のオフラインバックアップ等に係る作業費用
- 維持管理に関する経費
- 用途がこの事業の目的に限定されない機器類及び用品の購入費用
採択後の義務
- 事業の効果検証のため、導入の効果・課題等について報告するなど、都に協力すること。
注意点
- 本要綱は実施の枠組みを定めたものであり、具体的な申請手続き、補助率、上限額、申請期間、提出書類等の詳細については別途定められるため、この文書からは不明である。(第5)
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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