令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 民間企業は申請可能だが、Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業という事業内容の前提があり、工場・事業場の所有者であること、CO2削減目標(中小企業で10%以上)の達成、費用対効果(10万円/t-CO2以下)および投資回収年数(3年以上)の要件を満たす特定の設備導入が必須となる。また、実績・能力・実施体制、適切な管理体制及び経理処理能力も求められる。(P.5, P.8, P.10, P.11, P.12, P.15)
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月13日(17時必着。第1期締切: 2026-09-04 17時必着、第2期締切: 2026-10-09 17時必着、最終締切: 2026-11-13 17時必着。(P.33)) |
|---|---|
| 補助上限 | 15億円 |
| 補助率 | 中小企業: 2分の1(上限 15億円) 中小企業以外: 3分の1(上限 15億円) GX率先実行宣言を行い、かつ、対策によりCO2排出量を3,000t-CO2/年以上削減する場合: 2分の1(上限 15億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業であること。現在の設備構成におけるCO2排出量と比較して、本事業で導入する設備全体で30%以上のCO2排出削減ができる設備の導入が必須(企業規模により削減率要件あり:大企業30%以上、中堅企業20%以上、中小企業10%以上)。事業者ごとの費用対効果が10万円/t-CO2以下、投資回収年数が3年以上であること。(P.5, P.9, P.12, P.15) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツまたは電子メール (Jグランツを使用できない場合に限る)(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費計算書、事業説明資料、CO2削減目標に関する資料など多岐にわたる書類作成が必要。審査過程で経営層との面談やヒアリングが実施される。(P.31) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
- 地方公共団体 (①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
対象外となる事業者・事業
- 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場
- 旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場
- 代表企業は、グループ会社含め他社の連携企業にはなれない
- 連携企業として交付申請した事業者は、その年度は代表企業にはなれない
補助対象になる経費
- 本工事費 (材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 測量及試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- 電化・燃料転換・高効率化・熱回収等
- エネルギー使用設備機器
- 低炭素燃料供給設備および受変電設備
- 再生可能エネルギー熱供給設備
- 中小企業が既存照明の取替により導入する制御機能付きLED照明設備
- CO2排出量の計測のための手段として導入する計測器
対象にならない経費
- 本補助事業に使用されない機器・設備等
- 交付の決定日前に契約した経費
- 事業実施に直接関連のない経費
- 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
- 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
- CO2排出削減に寄与しない設備や工事のための経費(見える化機器、フェンス・保安用品、法定必需品など ※法律・条令等の規定や関連業界機関等の指針などによる工事、工事終了後の配管安全保守標示標識等、企業名等の塗装など)
- 産業・業務用以外の低炭素機器(家庭用設備機器、運輸部門の設備機器等)
- 蓄電池
- インバータ、BEMS、FEMS(設備自身でエネルギー消費&削減する設備でないもの。エネルギー使用設備を組み合わせる場合、認められる場合がある。)
- 予備品、銘板費
- 太陽光発電設備
- LEDの取替は単体では補助対象外
- LED照明設備の管球のみ
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同第2号に掲げる資金を含む。)を受けていない事業であること。
書類チェックリスト
0/17 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定後の事業開始
- 計画変更時の承認申請
- 事業完了(工事・試運転・調整、支払い完了)
- 完了実績報告書及び取得財産管理台帳の提出
- 補助金の精算払請求
- 取得財産の善良な管理、効率的運用、法令遵守
- CO2排出量把握と情報提供
- 完了翌年度から3年間の事業報告書提出(EEGS登録含む)
- 事業完了後の現地調査対応
- 事業内容・成果の公表努力
- 複数年度事業の場合、年度終了実績報告、予算措置、計画変更、廃止時の返還義務
注意点
- 応募書類の虚偽記載等による不採択、採択取消し、交付決定取消し、補助金の返還
- 交付決定日前の発注等を行った経費は補助対象外
- 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、事業実施中又は完了後に現地調査等を実施
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産は処分制限期間内に処分する際に協会の承認が必要
- 補助事業に関し不正行為が認められたときは、交付決定の取消し及び支払い済補助金の返還、刑事罰等の可能性
- 法律及び交付要綱等の規定が守られない場合、交付決定の取消し
- 連携企業Aの事業が中止になった場合、単体で削減率要件を満たせない連携企業Bも交付決定を取り消され、補助金返還を求められる場合がある
- 複数年度事業の場合、次年度予定の工事が中止となった場合は、事業全体の廃止として交付決定を取り消され、完了済の部分も補助金返還を求められる場合がある
- 代表企業が大企業で連携企業2者以上が交付決定に至らなかった場合、連携企業1者がすでに補助金交付決定済であっても交付決定を取り消す可能性あり
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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