令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第3期)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 酒税法に基づき、酒類の製造免許または販売業免許を受けている「酒類事業者」である必要があります。(P7「3 補助対象者 (1)」)
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月17日(第3期: 2026-07-27 ~ 2026-08-17 12:00まで, 第4期: 2026-07-27 ~ 2026-09-09 12:00まで, 第5期: 2026-08-18 ~ 2026-10-07 12:00まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,500万円 |
| 補助率 | 海外展開支援枠: 2分の1(上限 1,000万円) 新市場開拓支援枠(小規模事業者): 3分の2(上限 500万円) 新市場開拓支援枠(その他の事業者): 2分の1(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 酒税法に基づき、酒類の製造免許または販売業免許を受けている者であること。 |
| 対象地域 | 北海道 / 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 / 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/新潟県/長野県 / 千葉県/東京都/神奈川県/山梨県 / 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 / 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 / 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 / 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 / 富山県/石川県/福井県 / 福岡県/佐賀県/長崎県 / 熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 / 沖縄県 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費明細表、決算書など多くの書類作成が必要であり、審査項目も詳細に設定されているため、事業計画の策定と資料準備に高い工数が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 団体
- 酒類事業者
- 酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループ
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員である法人等またはその役員等
- 暴力団または暴力団員を利用する者
- 暴力団または暴力団員に資金等を供給し、協力・関与する者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である法人等
- 国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国を対象国とする者
- 納付すべき国税を納付期限までに納付していない法人等
- 酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられている法人等
- 「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していない法人等
- 過年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の事業化状況報告書が未提出である者
- 過去3年の間、国又は地方公共団体の補助金等に関して、不正行為により交付決定の取消処分を受けた者
補助対象になる経費
- 設備等費
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 通訳・翻訳費
- 会議費
- 広報費
- 委託費
- 外注費
- マーケティング調査費
- 産業財産権等取得等費
- 展示会等出展費
- 雑役務費
- 原材料等費
- 設計・デザイン費
- 出演料
- 運営費
対象にならない経費
- 補助事業の目的を逸脱する華美、過大な設備等の購入等に係る経費
- 謝金の単価が社会通念上妥当でないもの
- 公募申請書類、交付申請書等の書類作成の支援を専門家等に依頼した場合の費用
- グリーン車、ビジネスクラス等、特別に付加された料金
- 事業所等に係る賃借料(家賃)
- 補助事業と関係のない製品等の広報や、単なる会社のPRや営業活動に活用される場合
- 作成するパンフレット等で必要最低限を超え、補助事業期間中に全て配布されないもの
- 交際費
- 委託先等が設備等を購入する経費
- サービス利用料等で、本事業の実施に伴い新たに発生した経費部分以外
- 調査の実施に伴う記念品代や謝礼等
- 日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料及び特許料等
- 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
- 出願に係る経費で、補助事業完了日までに出願手続を完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合
- 他の制度により産業財産権等の取得について支援を受けている場合
- 補助事業期間完了時点での未使用残存品に相当する原材料等費
- 補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達に係る経費で、補助事業者の利益等相当額
- 補助事業期間中に支払が完了しなかった経費
- テスト販売以外の成果物の販売及び販売につながる営業行為
- 販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費
- 交付申請時に補助対象経費として申請していない経費
- 人件費(参画事業者の人件費も含む。)
- 交付決定日前に発注、購入契約等を実施したもの
- 通常の事業活動のための設備投資費用、パソコン、サーバ、タブレット、プリンタ等の購入費、事業所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等
- 電話料金、インターネット利用料金等の通信費(海外でのWi-Fi等の賃借料を含む。)
- 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品・商品等の生産に係る経費
- 商品券等の金券
- コピー代、事務用品等の消耗品代、雑誌・新聞購読料、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 不動産の購入費、自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く。)の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く。)
- 公租公課(旅費に係る海外における出入国税を除く。消費税及び地方消費税の扱いにについては、「9 その他(1)」を参照)
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 公募申請書、交付申請書等の書類作成に係る費用
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
書類チェックリスト
0/20 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更、中止、廃止、承継は事前に国税庁長官の承認が必要
- 完了後30日以内に実績報告書を提出
- 産業財産権等の出願・取得、譲渡、実施権設定は遅滞なく届出
- 完了日の属する会計年度終了後5年間、事業化状況を報告
- 事業化による収益の一部を国に納付
- 取得財産等の効率的運用、処分は事前に国税庁長官の承認が必要。固定資産台帳に記載し管理
- 処分制限財産を処分して収入がある場合、一部を国に納付
- 海外の付加価値税還付制度の利用検討、還付を受けた場合は報告
- 補助事業に係る経費の証拠書類を5年間保存
- 遂行状況報告書の提出
- 実地検査への協力
- 交付要綱、手引きに従う
注意点
- 補助金適正化法違反の場合、交付決定の取消・返還、事業者名の公表、5年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金
- 取得財産等の処分制限、国への納付義務
- 採択されても予算の都合等により希望金額から減額される場合がある
- 新市場開拓支援枠において給与支給総額の増加目標が未達の場合、補助金の一部返還を求められる場合がある
- テスト販売の収入が補助対象経費の一定割合を超えた場合、補助金額が減額される
- 事業期間完了後にテスト販売に係る収入が発生した場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付する必要がある
- 虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがある
- 事業者の都合により補助事業を廃止した場合、今後の補助事業審査において評価が劣後する可能性がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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