【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業も申請可能ですが、事業内容が国立公園・国定公園内の利用拠点における滞在環境の上質化に係る計画策定や整備等に限定されるため、汎用的な事業ではありません。また、事業規模や実施体制、実績に関する審査が想定されるため、実務上のハードルが高い可能性があります。環境省自然保護官事務所等への事前相談が推奨されています。(P.6, P.22, P.44)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月30日((必着)) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | A.国立公園等利用拠点計画策定支援事業: 2/3 その他の補助事業: 1/2 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 国立公園及び国定公園内の利用拠点における滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく利用拠点滞在環境の上質化に資する整備等を行う事業。具体的には、廃屋撤去、インバウンド対応機能強化(多言語サイン・標識、公衆無線LAN、トイレ洋式化)、文化的まちなみ改善、既存施設観光資源化促進、引き算の景観改善、利用拠点滞在環境改善、国立公園等核心地利用施設改修(山小屋)、国立公園ならではの宿泊施設整備改善のいずれかの事業。(P.6, P.8, P.49-51) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants または電子メール(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳書、見積書、登記事項証明書、写真、利用拠点計画等の作成・提出が必要。また、環境省自然保護官事務所等への事前相談が推奨されています。(P.28-37, P.44) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 個人事業主
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 特定非営利活動法人
- 都道府県、市町村、地方公共団体の組合及び自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会
- 地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構
- 法律により直接設立された法人
- 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 廃屋撤去のみを行う事業
- 公共施設用地とする事業
- 廃屋化させた所有者が撤去を行う事業 (ただし、特定の条件を満たす場合は除く)
- 利用者を限定したトイレの整備
- 公道上にある電柱の無電柱化
- 伐採を全く行わず、剪定のみ行う通景伐採事業
- インバウンド受入環境整備としての機能転換や機能強化が認められない施設の老朽化対策
補助対象になる経費
- 人件費
- 業務費 (賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水量、旅費、印刷製本日、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)
- 工事費 (本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- 設備費
- 設計費
- 製作費
- 試験費
- 検証費
対象にならない経費
- 法令に基づく許認可手続きや登記にかかる費用
- 中古品の購入費用
- 施設、設備等の維持費、メンテナンス費用
- 本補助事業の実施に直接関係のない費用
- 公衆無線LANの受電設備までの引き込み送電線
- 公衆無線LANの他用途と併用可能な既存設備の新設
- 公衆無線LANの監視装置(ログ管理・運用管理用サーバ、システム等)
- 公衆無線LANの電源設備(発電機・太陽光発電設備等)
- 公衆無線LANの設置場所自体の整備に関する経費(土地の取得含む)
- 公衆無線LANの伝送専用線(屋外に設置された光ファイバー等、ただし、最寄りの接続端子函からの引き込み線は除く)
- 公衆無線LANの通信費等の維持管理に関する経費
- トイレ洋式化の案内標識以外の公衆トイレ周囲の整備(舗装、アプローチのバリアフリー化、トイレ施設外の照明・配管、浄化槽の設置等)
- トイレ洋式化の躯体工事(建築構造に係る工事)
- 既存施設観光資源化促進事業の備品(移動可能なテーブル、ソファ、ベッド、テレビ等)、消耗品
- 既存施設観光資源化促進事業の消防防災設備(火災報知器、消火器、スプリンクラーほか)
- 既存施設観光資源化促進事業の躯体工事(建築構造に係る工事)
- 既存施設観光資源化促進事業の施設の職員が専ら利用する場所や設備に係る整備
- 既存施設観光資源化促進事業のインバウンド受入環境整備における機能転換、機能強化と認められない整備に係る費用
書類チェックリスト
0/27 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業関係書類の5年間保存
- 遂行状況報告及び現地調査への協力
- 完了実績報告書の提出 (事業終了後30日以内または2027-03-05のいずれか早い期日)
- 不正に対する交付決定の取消し及び補助金の返還
- 複数年度計画の場合、事業継続しない場合の補助金返還
- 事業報告書の提出 (事業完了日の属する年度終了後3年間、各年度の事業効果等を30日以内に提出)
- 補助金で取得した財産の管理 (取得財産管理台帳の整備、処分時の承認、返還の可能性)
- 事業成果の把握及び情報提供 (一般公表、環境大臣・財団への情報提供)
- 補助事業の明示 (プレートやシール等による環境省補助事業であることの明示)
- 事業内容・成果の公表・活用
注意点
- 応募申請書類に虚偽の記載があった場合、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置
- 定められた期日までに完了実績報告書の提出がない場合、補助金を受け取れない
- 補助金の精算額が交付決定額より少なくなる場合がある
- 複数年度計画の場合、事業継続しないと過年度交付分の全部または一部返還
- 契約・発注、着工は交付決定日以降に行う必要がある
- 入札や3者以上の見積等による競争原理が働く手続きでの発注が原則
- 自社調達や関係会社からの調達の場合、利益相当分は補助対象外
- 補助金で取得した財産の処分には財団の承認が必要で、返還が必要になる場合がある
- 事前相談が推奨されており、相談なしでの申請はリスクがある
- 暴力団排除誓約事項への誓約が必要
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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