令和7年度補正「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業補助金」【二次公募】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は日本法人である民間団体等が対象であり、従業員数の下限は明記されていないため、制度上はひとり法人社長も申請可能。しかし、「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援」という特定の事業内容が前提であり、かつ「事業を的確に遂行する組織、人員等」「必要な経営基盤」「事業化に対する具体的計画と実施能力」が要件とされているため、実務上はひとり法人社長がこれらの要件を満たすことは非常に困難であると想定される。(II-1, I-3)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月6日(正午必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 27億円 |
| 補助率 | 一般: 1/2以内(上限 27億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発と、サプライチェーン高度化を支援することで、次世代革新炉の開発・建設に向けた実用化開発の促進及び原子力産業基盤の維持・強化を図ることを目的とする。具体的には、革新軽水炉の新しい安全対策、小型軽水炉における技術的強み・実績のあるサプライチェーンの競争力向上に資する要素等の解析や試験、および革新軽水炉・小型軽水炉の開発・建設に必要な機器・部素材等のサプライチェーン高度化に資する研究開発・製造技術開発・製造実証等への取組を支援する。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 提案書、実施体制図等の作成が必要であり、採択審査ではプレゼンテーションや質疑応答が求められる場合があるため、申請工数は非常に高い。(IV-4, V-1) |
対象となる事業者
- 民間団体等
- 日本法人
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 暴力団員等
- 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所
- 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所
- 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所
- 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている事業所
- 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所
- 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業所
- 上記に規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所
- 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とする場合
補助対象になる経費
- 人件費
- 旅費
- 会場費
- 謝金
- 備品費
- 借料及び賃料
- 消耗品費
- 外注費
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- その他諸経費
- 委託費
対象にならない経費
- 応募書類等の作成費
- 提案書の作成費用
- 事務局から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費
- 消費税等(ただし、一部例外あり)
提出書類
- 申請書(様式1)
- 提案書(様式2)
- 事業概要(様式3)
- 実施体制図(様式4)
- 暴力団排除に関する制約事項(様式5)
- その他補足資料等
- 提出書類等チェックシート
採択後の義務
- 補助金に関係する全ての提出書類において虚偽の記述を行わないこと
- 偽りその他不正な手段により補助金を不正に受給した疑いがある場合の現地調査等への協力
- 不正行為が認められた場合の交付決定取消、加算金返還、事業者名称及び不正内容の公表
- 補助金適正化法第29条から第32条に規定される刑事罰等の理解と遵守
- 事務局から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費は補助対象とならないこと
- 間接補助事業を遂行するための契約において、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としないこと
- 補助金で取得または効用が増加した財産(取得財産等)の処分制限期間内における処分(使用、譲渡、交換、貸付け、担保供与)の事前承認義務
- 取得財産等の管理状況に関する調査への対応
- 間接補助事業の実施状況の定期的な進捗確認への対応
- 補助金の交付に関する交付規程、補助事業事務処理マニュアルの遵守
- 最終報告会での成果報告
- 事業の実施計画、進捗状況、事業成果等に関する経済産業省または事務局への報告・相談
- 年度末実績報告書の提出
- 実績報告書に基づく支払額確定のための現地調査への対応
- 情報提供と守秘義務の遵守
注意点
- 複数年度事業として申請しても、単年度事業での採択となる可能性がある。(I-4)
- 三年目案件は一次公募で予算を上回る応募があり、二次公募では三年目の補助が受けられない、もしくは採択されない可能性がある。(I-4)
- 2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となる場合がある。(I-4-3))
- 予算上やむを得ない場合には交付決定額について減額等が行われる場合がある。(I-4-3))
- 採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、その後の交付手続きにおいて交付決定が行われないことがある。(IV-4-④)
- 審査結果の詳細および理由等はいかなる理由があっても開示されない。(V-2)
- 交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合がある。(VI)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。