岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 要領参照
- 対象地域
- 岐阜県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者(会社)として申請可能ですが、事業内容が「地域資源を活用した創業又は中小企業の経営の革新につながる多様な取組」である必要があります。従業員数の下限要件はありません。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(理事長が定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 地域資源を活用した創業又は中小企業の経営の革新につながる多様な取組であること。連携体として申請する場合、構成員に製造業、卸売業、小売業又はサービス業に属する中小企業者が含まれること。 |
| 対象地域 | 岐阜県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 申請書に加えて「必要書類」の提出が求められ、書類審査のほか現地調査も行われるため、詳細な事業計画書や提案書の作成、審査対応が必要と想定されます。 |
対象となる事業者
- 中小企業者(会社)
- 中小企業者(個人)
- 特定非営利活動法人(NPO)
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
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- 事業協同組合連合会
- 商工組合
- 商工組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- 商店街振興会
- 発展会等の商店街団体
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- その他公益財団法人岐阜県産業経済振興センター理事長が適当と認める団体
- 連携体(二以上の中小企業者等で構成されるグループ)
- まちづくり団体(地域住民、関係団体、市町村で組織された団体)
- 実行委員会(市町村が参画し、県内中小企業者及び組合等と連携及び協力して事業を実施する運営組織)
- 創業(個人又は個人を含むグループ)
対象外となる事業者・事業
- 事実上大企業の支配下にある企業
- 岐阜県が定める「暴排措置に係る照会手続等に関する措置要綱」第3条に規定する暴排措置の対象となる個人又は法人等
対象にならない経費
- 国又は県からの補助金等の助成対象事業に係る経費
- 連携体に大企業が参加する場合の当該大企業の所要資金
書類チェックリスト
0/9 準備OK
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採択後の義務
- 助成事業を行うための契約に関する事項その他助成事業に要する経費の使用方法に関する条件遵守
- 助成事業の中止又は廃止には理事長の承認が必要
- 助成事業の遅延又は遂行困難時には理事長への報告と指示に従う
- 助成事業完了後に相当の利益が生じたと認められる場合、助成金の一部又は全部の納付義務
- 新商品・新技術開発、販売力強化事業において、地域団体商標に係る商標権の収益を得た場合、助成金の一部又は全部の納付義務(事業年度終了後5年以内)
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- 助成金の交付決定の内容及び条件に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を遂行し、他の用途への使用は禁止
- 交付決定日から6ヶ月経過時点での状況報告及び関係書類の提出
- 助成事業が交付決定の内容や条件に従って遂行されていないと認められる場合、是正命令に従う
- 代表者又は所在地の変更、事業承継時には届出及び関係書類の提出
- 助成事業完了(廃止承認含む)後、成果及び評価を記載した実績報告書と必要書類を理事長が定める期日までに提出
- 助成金の交付決定が取り消された場合、助成金の返還義務
- 助成金返還時には加算金及び延滞金の納付義務
- 助成事業により取得した財産(取得財産等)の処分制限(理事長の承認が必要、収入がある場合は一部又は全部の納付義務)
- 助成金の適正を期すため、報告、事務所等への立入検査、帳簿・書類検査、質問への対応
- 助成金に係る経理について、収支を明確にした証拠書類、帳簿等を整備し、理事長が指示する期間保存
- 新商品・新技術開発、販売力強化事業を行った場合、事業化に努める義務
- 事業化状況等報告書を事業終了後5年間、毎事業年度終了後20日以内に提出
- 事業化状況等報告書に係る証拠書類を会計年度終了後5年間保存
- 工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権、地域団体商標に係る商標権)の出願、取得、譲渡、実施権設定等があった場合、実績報告書又は事業化状況報告書に記載
注意点
- 助成事業完了後に相当の利益が生じた場合、助成金の一部又は全部の返還を求められる可能性がある(第9条第2項)。
- 新商品・新技術開発、販売力強化事業において、地域団体商標に係る商標権の収益を得た場合、助成金の一部又は全部の納付を求められる可能性がある(第9条第3項)。
- 助成金の交付決定が取り消された場合、既に交付された助成金の返還義務が生じ、加算金及び延滞金が課される(第24条、第25条)。
- 助成事業により取得した財産(取得財産等)の処分が制限され、処分により収入がある場合は一部又は全部の納付を求められる可能性がある(第26条)。
- 助成事業の遂行状況や経理について、理事長による報告要求、立入検査、帳簿・書類検査、質問等に応じる義務がある(第15条、第27条)。
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- 新商品・新技術開発、販売力強化事業の場合、事業終了後5年間の事業化努力義務、事業化状況報告義務、関連書類の保存義務がある(第29条)。
- 工業所有権等に関する届出義務がある(第30条)。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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