令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請者は東京都内における200床未満の病院または有床診療所の開設者である必要がある。病院の開設者は医療法人等に限定されるが、有床診療所の開設者は法人または個人事業主のいずれも可能。従業員数の下限要件は明記されていないため、医療法人であれば従業員0人のひとり法人社長も制度上は申請可能と解釈できるが、事業実態として医療機関の運営には一定の体制が必要となる。(Section 2)
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月30日 |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東京都内において、200床未満の病院または有床診療所を開設していること。新規開設者も含む。(Section 2) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — AI技術の導入や医療機関全体の業務改善を目的とするため、具体的な事業計画や導入計画の策定が必要と推測される。(Section 3) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 医療機関の開設者 (病院または有床診療所)
補助対象になる経費
- AI問診の導入
- 電子カルテ等へのAIによる音声自動入力の導入
- AI通訳機など多言語対応のために必要な機器やシステムの導入
- その他AI技術を活用したシステム等の導入で、知事が適当と認めるもの
- 上記(1)から(4)までに関連する電子機器の導入
- 上記(1)から(4)までを、既存の電子カルテシステム等と連携させるための改修
- 医療機関全体の業務改善を行うため、上記(1)から(4)までの取組の実施と合わせて活用するコンサルティング
対象にならない経費
- 維持・管理に係るもの
- 既に導入したシステム等についての更新
- AI医療機器や勤怠管理に係るもの
- 用途がこの事業の目的に限定されない機器類及び用品の購入
- その他前項以外の取組
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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