募集終了由布市は地域自治を大切にした住み良さ日本一のまちをめざします!
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者であれば申請可能ですが、従業員数の下限要件は明記されていません。
ただし、補助対象事業として「新たな事業所の開設(開設場所が由布市内であるものに限る。
)」を伴い、かつ「市の地域資源を活用した事業」「地域課題を解決することが特に認められる事業」「新規性・独創性が特に認められる事業」「その他市長が特に認める事業」のいずれかに該当する必要があります。
また、仮設等の恒常的でない事業所は対象外です。
重点創業の要件には「雇用の創出に繋がる事業(自らが行う事業において雇用を行う場合、一人以上の雇用を行うもの。
)」がありますが、これは補助上限額が引き上げられる条件であり、必須要件ではありません。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月2日(17時まで。土日、祝祭日は除く。) |
|---|---|
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | 事業所賃借料: N/A(上限 100万円) 事業所整備費, 法人登記等に係る経費, 販売促進に係る経費: 4/5 機械設備費: 1/2(上限 50万円) 人件費 (重点創業の場合): 1/2(上限 100万円) 人件費 (重点創業以外): 1/2 全体上限額 (重点創業以外): N/A(上限 100万円) 全体上限額 (重点創業の場合): N/A(上限 150万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 新たな事業所の開設(開設場所が由布市内であるものに限る。)を伴うものであって、以下のいずれかに該当する事業であること。なお、仮設等の恒常的でない事業所は対象外。 (1)市の地域資源を活用した事業 (2)地域課題を解決することが特に認められる事業 (3)新規性・独創性が特に認められる事業 (4)その他市長が特に認める事業 |
| 対象地域 | 由布市(大分県) |
| 申請方法 | 持参または郵送 (最終日必着) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書の作成、提出に加え、審査会でのプレゼンテーション(5分程度)及び審査委員からの質問(10分程度)への対応が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者
- 個人事業主
- 法人
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
- 創業日時点で過去3年以内に同業種の廃業がある者
- その他市長が適当でないと認める者
補助対象になる経費
- 事業所賃借料 (敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く。住居兼事務所の場合は事務所専有部分に係る賃借料のみ)
- 事業所整備費 (新たに開設する事業所の外装・内装・設備(備品を除く。)に係る工事費用。住居兼事務所の場合は事務所専有部分に係る工事費用のみ)
- 法人登記等に係る経費 (法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税、商号登記に係る登録免許税、司法書士等に支払う申請書類作成経費、事業承継に伴う廃業や第三者承継時に係る仲介手数料、申請書類作成経費)
- 販売促進に係る経費 (広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費)
- 機械設備費 (取得価額が10万円以上のものに限る。各種製造設備、作業用機械。市の償却資産課税台帳に登録されるもの、される予定のものに限る。)
- 人件費 (市内に住所を有する従業員の人件費。ただし、補助事業者・補助事業者の2親等以内の親族を除く)
対象にならない経費
- 敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等 (事業所賃借料)
- 備品 (事業所整備費)
- 社名を記載した消耗品や記念品等、広報宣伝のための配布物であっても、汎用性のあるもの (販売促進に係る経費)
- 太陽光発電機 (機械設備費)
- 汎用性のあるもの (例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの) (機械設備費)
- 補助事業者・補助事業者の2親等以内の親族の人件費
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定後の変更申請 (申請内容に変更がある場合)
- 実績報告 (事業完了後、当年度3月19日までに提出。実績報告書(様式第4号)、事業実績書(別紙2)、収支決算書(別紙3)、契約書の写し、支払いを証する書類の写し、特定創業支援事業を受けた証明書の写し、住民票の写し、開業届書の写し、法人登記事項証明書、事業所の写真、雇用保険加入証明書など)
- 特定創業支援事業の修了と市からの証明書の交付
- 補助金交付後のフォローアップ (事業進捗状況の定期的な相談・確認、決算状況の確認)
- 虚偽の申請が判明した場合やフォローアップ拒否などの場合、交付決定の取消し及び補助金の返還
- 取得価格が50万円以上の財産の処分等について、補助事業完了後であっても事務局の承認
- 3年以内に当該事業を廃止した場合、補助金の全部又は一部の返還 (災害等やむを得ない場合を除く)
注意点
- 応募書類の内容は審査以外に使用しないが、特別なノウハウや営業上の秘密事項については、法的保護を行うなど、申請者の責任で対応すること。
- 補助事業者となった場合、企業名・事業計画の概要などが公表される場合がある。
- 提出された書類は返却されない。
- 虚偽の申請、フォローアップ拒否などで交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合がある。
- 購入資産の処分(譲渡や廃棄)、承認された事業以外への転用、担保提供をする場合には、事務局の承認が必要。
- 3年以内に事業を廃止した場合、補助金の全部または一部の返還を求められる場合がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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