受付開始前令和8年度 第2回 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者であれば申請可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。 1. 補助対象者(事業者要件)のいずれか(ア、イ、ウ)に該当すること。特に「ア」に該当する場合は、新技術・高度な知識を軸とした創造的・革新的な製品・サービスを供給する事業である必要があり、審査会でのプレゼンテーションと質疑応答が求められます。 2. 信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。 3. 法人の場合、本店登記及び活動実態(本社機能)が板橋区内にあること。 4. 申請者(代表者)が補助対象物件での事業に専ら従事できること。 5. 営業日には1名以上の職員(代表者含む)が常駐し、事業に従事する場であること。(代表者自身が常駐すればこの要件は満たされます) (根拠: 2 補助対象者(事業者要件), 3 (1)補助対象物件, 1 審査会の実施)
基本情報
| 受付開始 | 2026年8月24日(この日まで申請できません) |
|---|---|
| 申請締切 | 2026年9月25日 |
| 補助上限 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象者(1)アに該当する事業者: 補助対象経費の2分の1以内(上限 20万円) 補助対象者(1)イ又はウに該当する事業者: 補助対象経費の2分の1以内(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 以下のいずれかの事業者に該当すること。 1. 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者。 2. 前年度又は本年度に産業競争力強化法に基づく認定を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者で創業5年以内の者。 3. 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者。 また、信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。法人の場合、本店登記及び活動実態(本社機能)が板橋区内にあること。個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。申請者(代表者)が補助対象物件での事業に専ら従事できること。(根拠: 2 補助対象者(事業者要件), 3 (1)補助対象物件) |
| 対象地域 | 板橋区(東京都) |
| 申請方法 | オンラインシステム (Logoフォーム) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、決算報告書、納税証明書、賃貸借契約書、事業所の写真など、多岐にわたる書類の準備が必要です。特に事業者要件「ア」に該当する場合は、審査会でのプレゼンテーションと質疑応答が必須となります。(根拠: ●申請書類(No.1-15), 1 審査会の実施) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 20万円
- 実質の自己負担
- 280万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者
- 法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50パーセントを超える企業
- フランチャイズチェーンの加盟店等
- 国、東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社、商工会議所その他これに類する団体から事務所等の賃料を対象とした補助を受けている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当する事業者
- 過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた事業者
- 株主、経営権等から、過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた者と実質的に同一とみなされる者
- 住居兼用、シェアオフィス、バーチャルオフィス、倉庫、駐車場等として利用される物件
補助対象になる経費
- 事務所・工場等の賃借料
対象にならない経費
- 賃借料以外の経費
書類チェックリスト
0/19 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助期間終了後3年間、毎年度、補助対象であった事業所の操業状況報告書(第11号様式)を提出すること。
- 補助期間終了後5年間、必要に応じて本事業に関係する調査に協力すること。
- 補助期間終了後5年間、板橋区内で継続して操業するよう努めること。
- 本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存すること。
- 毎年度、期日までに事業の実績報告書(第6号様式)及び交付請求書(第8号様式)を提出すること。
- 事業実施期間中、補助対象事業の活動実態確認のため、職員による現地検査に協力すること。
注意点
- 窓口へ来訪する際は事前連絡が必要。連絡がない場合、対応できない可能性がある。
- 必要に応じて書類の追加提出を求められる場合がある。
- 期日までに実績報告が完了しない場合、補助金は支給されない。
- 事業の実態が確認できない場合、補助対象外となる。
- 補助金の確定額は、交付決定額を上回ることはない。
- 現地検査の結果、補助要件を欠いている、または活動実態が確認できないと区が判断した場合、補助が打ち切られる。
- 補助金等に係る予算の執行に適正化に関する法律に違反する行為(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)があった場合、補助金の交付決定取消・返還請求、不正の内容の公表等が行われることがある。
- 実績報告書類・補助金交付請求書が期限までに提出されない場合、当年度の補助金交付を受けられず、翌年度以降の補助も打ち切られる。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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