【事業者向け】令和9年度地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、市町村が介護施設等の整備・運営を行う事業者に対して助成するものであり、対象となる事業(地域密着型老人福祉施設整備推進事業、老人福祉施設開設準備経費助成事業等)は、介護施設の開設・運営を伴うため、複数の職員の雇用が前提となる事業実態が求められます。従業員0人のひとり法人社長がこれらの事業を単独で実施することは制度上想定されていません。 (第2条, 別表1, 別表2, 別表3, 別表4)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に指示する期日まで (第4条)) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 地域密着型老人福祉施設整備推進事業 (別表1): 固定額 (単位あたり) 老人福祉施設開設準備経費助成事業 (別表2): 固定額 (単位あたり) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業 (既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業) (別表3): 固定額 (単位あたり) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業 (介護職員の宿舎施設整備事業) (別表4): 1/3 |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づき、茨城県計画に定める介護施設等の整備に関する事業を実施すること。具体的には、地域密着型老人福祉施設整備推進事業、老人福祉施設開設準備経費助成事業、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業、介護職員の宿舎施設整備事業のいずれかであること。 |
| 対象地域 | 北茨城市(茨城県) |
| 申請方法 | 電子申請・届出システムまたは郵送 (補助金交付申請書(様式第1号))Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、予算書、内訳書など複数の詳細な書類作成が必要であり、事業者からの事業計画書等の提出も求められるため、高度な準備と審査対応が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体 (市町村)
- 介護施設等の事業者
補助対象になる経費
- 工事費又は工事請負費
- 工事事務費 (旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等、工事費又は工事請負費の2.6%を限度)
- 委託費、分担金、購入費 (工事費又は工事請負費と同等と認められるもの)
- 需用費 (修繕料)
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費 (備品設置に伴う工事請負費を含む)
- 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費
対象にならない経費
- 土地の買収又は整地に要する費用 (別表1, 別表4)
- 設備整備に係る費用 (別表1, 別表4)
- 別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 基金事業の内容変更、中止、廃止時の知事または市町村長の承認 (第8条(1), (2), (4)イ, ウ, (5))
- 予算・決算関係調書及び証拠書類の作成・整理・5年間保管 (第8条(3), (4)エ)
- 調達における競争入札の原則適用 (1千万円以上の建設工事、300万円(設備工事は400万円)以上の設備整備) (第8条(4)ア)
- 取得財産の処分制限 (減価償却資産の耐用年数経過まで、市町村長の承認なく使用目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄不可) (第8条(4)オ)
- 財産処分による収入の一部または全部の市町村への納付 (第8条(4)カ)
- 取得財産の善良な管理と効率的な運用 (第8条(4)キ)
- 建設工事契約の一括第三者請負の不承諾 (第8条(4)ク)
- 事業完了後の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告と納付 (第8条(4)ケ)
- 実績報告書の提出 (事業完了後30日以内または年度末3月31日) (第9条)
- 交付確定額を超える交付金の返還 (第11条)
注意点
- 交付条件違反や不正手段による補助金交付決定の全部または一部の取消し、及び交付金の返還義務 (第8条(4)コ)
- 取得財産の処分制限および収入納付義務 (第8条(4)オ, カ)
- 競争入札義務違反のリスク (第8条(4)ア)
- 事業完了後の消費税等仕入控除税額の報告・納付義務 (第8条(4)ケ)
- 別表2-2に定める実施計画書の内容に偽りがあった場合、補助金交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還義務が生じる (別表2-2 備考)
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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