【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 民間企業は対象に含まれるが、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築または水素利活用機器導入及び社会実装支援という特定の事業内容(水素関連設備の導入、エネルギーシステム構築)が前提となるため、汎用的な事業とは言えません。また、事業を行うための実績・能力、実施体制の構築、利害関係者との調整が求められます。(P6, 3(1)①, P6, 3(2)A, P11, 3(2)B)
⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月30日(18時必着。原則として月単位で応募案件を取りまとめ、審査・採択。補助金予算の上限額まで達した場合等に、それ以降の公募受付を終了する場合があります。) |
|---|---|
| 補助上限 | 3億円 |
| 補助率 | 地方自治法252条の19第1項の指定都市以外の市町村(これらの市町村により設立された第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合: 2/3(上限 3億円) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業の場合: 2/3(上限 3億円) 都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第281条第1項の特別区(アの括弧書きの組合以外の第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合: 1/2(上限 3億円) ウ以外の民間企業の場合: 1/2(上限 3億円) アからエ以外の者の場合: 1/2(上限 3億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 地域における再エネ等由来水素利活用促進事業のうち、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業、または水素利活用機器導入及び社会実装支援事業であること。具体的には、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置付けられた施設において、水素等を活用し、地域の再エネ等を最大限活用する自立・分散型エネルギーシステムの構築を行う事業、または日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入及び水素のエネルギー利用拡大に繋がるための設備・機器の導入を行う事業であること。(P6, 3(2)A, P11, 3(2)B) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 電子申請(Jグランツ)または電子メール申請(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳、各種図面、仕様書、計算ファイル、実績・能力を示す資料など、多岐にわたる詳細な書類提出が求められます。また、審査対応も必要となる可能性があります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- リース・レンタル事業者
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- 環境大臣の承認を得て財団が認める者
対象外となる事業者・事業
- 他の法令及び国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業
- 一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給を行う事業
- 本システム外から購入などにより入手した水素を利用する場合のシステム全体
- 中古品の設備導入
- 補助事業者の自社製品の調達分における利益等相当分
- 水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体
- 当該サプライチェーンの構築に含まれない設備
- 将来の稼働量を見込んだ大型設備等
- 水素の利用対象が燃料電池自動車など車両のみである計画(車両自体も補助対象外)
- 水素製造に係る設備(苛性ソーダ製造時に生成される副生水素を利用する場合)
- 初年度に支払いが発生しない計画
- 小切手及び手形払いによる支払い
- 補助対象経費以外の経費
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む)の対象経費
- 温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして認証を受けること
補助対象になる経費
- 工事費(本工事費:材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 測量及試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費(社会保険料、賃金・報酬・給料・職員手当、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費、備品購入)
対象にならない経費
- 一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給
- 本システム外から購入などにより入手した水素を利用する場合のシステム全体
- 中古品の設備導入
- 補助事業者の自社製品の調達分における利益等相当分
- 他の法令及び国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業
- 水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体
- 当該サプライチェーンの構築に含まれない設備
- 将来の稼働量を見込んだ大型設備等
- 水素の利用対象が燃料電池自動車など車両のみである計画(車両自体も補助対象外)
- 水素製造に係る設備(苛性ソーダ製造時に生成される副生水素を利用する場合)
- 初年度に支払いが発生しない計画
- 小切手及び手形払いによる支払い
- 補助対象経費以外の経費
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む)の対象経費
- 温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして認証を受けること
書類チェックリスト
0/42 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 取得財産等管理台帳の整備、管理状況の明確化、処分制限期間内の処分に関する財団の承認、取得財産等への環境省による補助事業である旨の明示
- 導入設備の善良な維持管理、補助金目的に従った効率的運用
- 二酸化炭素排出削減量の把握、財団への情報提供
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から3年間、年度毎に二酸化炭素排出削減効果等に係る事業報告書を環境大臣又は指定する者に提出
- 会計検査院による実地検査への対応、検査結果の財団への報告
- 事業内容・成果の積極的な公表、環境省の「地域における再エネ等由来水素利活用促進事業」によるものである旨の明示
- 補助金に係る消費税等仕入控除税額の精算減額又は返還
- 補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして認証を受けることの禁止
- 環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)からの効果検証等に必要な資料提供依頼への対応
- 複数年度事業の場合、2年目の事業を継続しない場合の過年度交付補助金の全部又は一部の返還
注意点
- 補助金に係る不正行為(虚偽の申請、目的外使用等)に対しては、交付決定の取消し、支払い済補助金の返還、刑事罰等の厳正な対処が行われます。
- 応募書類に虚偽の記述を行った場合、不採択、採択取消、交付決定取消、補助金返還等の措置がとられます。
- 補助事業の開始は交付決定日以降であり、それ以前に発注等を行った経費は原則補助金の交付対象外です。
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)は、処分制限期間内に処分(使用目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し等)しようとする場合、事前に財団の承認が必要です。承認を受けないで処分した場合、補助金の返還が必要になります。
- 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等が実施されます。
- 複数年度事業の場合、次年度の補助金の交付決定は保証されません。
- 複数年度事業の場合、初年度の事業完了日から次年度の交付決定日までの期間は補助事業に着手できません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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