募集終了中小企業デジタル導入促進補助事業

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には会社役員及び個人事業主は該当しないため、従業員数要件は満たします。ただし、本補助金は「自社の事業活動のデジタル化のために、新たにデジタルツールを導入し、運用を開始すること」および「将来にわたり継続的にデジタルツールを活用し、自社業務の成長・発展を図る取組であること」という特定の事業活動が前提となります。

基本情報

申請締切2026年7月3日(申請受付期間内でも、予算額に達し次第、受付を終了する場合あり。申請書類は受付期間内に必要書類が全て揃わなければ受け付けられません。事務局に到着した順に内容を確認し、不備・不足が無いことを確認できたものから審査しますので、日程に余裕をもって送付してください。)
補助上限150万円
補助率
小規模企業者または環境負荷軽減に資するツールを導入する場合: 2/3以内(上限 150万円)
その他: 1/2以内(上限 150万円)
個人事業主申請できます
事業の前提自社の事業活動のデジタル化のために、新たにデジタルツールを導入し、運用を開始すること、および将来にわたり継続的にデジタルツールを活用し、自社業務の成長・発展を図る取組であること
対象地域東京都
申請方法Jグランツ及び専用フォームを用いた電子申請gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★ — 詳細な申請書類(財務諸表、税務証明書、見積書、仕様書、環境負荷軽減計画書など)の準備が必要であり、事務局による審査と追加書類提出の可能性も考慮すると、相応の工数がかかります。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主
  • 中小企業団体

対象外となる事業者・事業

  • 大企業
  • 一般財団法人
  • 一般社団法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 宗教法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 農事組合法人
  • 東京都内に本社や支店がない中小企業者等
  • 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でない業態を営む事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者

補助対象になる経費

  • 新たに導入し運用を開始するソフトウェア(市販のパッケージ製品)及びクラウドサービスの購入・利用に要する経費(ツール本体)
  • 新たに導入し運用を開始するソフトウェア(市販のパッケージ製品)及びクラウドサービスの活用に際し必須となる専用ハードウェアに要する経費(機器等本体)
  • 上記のソフトウェア、クラウドサービス、専用ハードウェアの導入に伴う初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する経費

対象にならない経費

  • 導入するデジタルツールが一般市場で販売されていることが確認できないもの
  • 汎用機器の導入(PC、タブレット、スマートフォン、固定電話、ネットワーク機器、外部ストレージ、スマートグラス、カメラ、コピー機、読み取り機器等)
  • OS(オペレーティングシステム、サーバーOS)、セキュリティソフトウェア、その他汎用性の高いソフトウェア
  • 社内の通信環境やテレワーク環境の整備・増強(LAN、ルーター、アクセスポイント等の購入・設置、配線工事等)
  • 既に導入済みのデジタルツールに係るライセンス及びユーザー数等の増台や追加購入、リビジョンアップ
  • パッケージ製品を利用せず(または製品が完成しておらず)、スクラッチ開発が伴うソフトウェア等
  • デジタルツールの新規導入とは認められず、申請者の受注先が提供する役務サービス(業務委託)と認められるもの
  • ホームページ、WEBアプリ、スマートフォンアプリ等のデジタルコンテンツ制作
  • コンテンツ配信管理システム
  • 自社業務の効率化を図るものではなく、助成事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの
  • ECサイト、予約サイト等への出店、掲載等
  • ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーションや、ホームページと同様の仕組みのもの
  • 人材マッチングサービスや求人・人材紹介サイト等
  • データベース及びその他情報等の取得並びにデジタル素材(画像、動画及び音源等)等の購入が主たる提供サービスと判断されるもの
  • 導入するデジタルツールに複数の機能があり、その機能の中に助成対象外の機能を含むもの
  • デジタルツールの一時的な利用が目的で、恒常的に利用されないもの
  • 消費税、収入印紙代、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の間接経費
  • 広告宣伝費や広告宣伝に類すると認められる経費
  • 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
  • 申請時に、導入するデジタルツールが従量課金方式の経費で利用料金等が定められないもの
  • 中古品に係る経費、または発売等が著しく古いと認められるものに係る経費
  • 助成事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの
  • リース・レンタル契約に係る経費
  • 第三者への賃貸、贈呈、販売等を目的としたツール購入等に係る経費
  • 自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費
  • 最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分に係る経費
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・又は利用した場合のポイント分
  • 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用等、コンサルタント的要素を含む経費
  • 業務代行(電話代行やデータ分析代行、その他申請者の通常業務等について、デジタルツール機能ではなく委託先等が代行して行う業務)に係る経費
  • 導入するソフトウェアまたはクラウドサービスおよびそれらに付随する専用機器についてカスタマイズ開発を行う場合等の、要件定義に該当する経費
  • 対外的に無償で提供されているツール及びそれに係る関連経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 助成対象経費に係る契約、取得、実施、支払及び運用開始までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
  • 助成対象経費に係る見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
  • 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
  • 他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合(原則は振込払い)
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等との取引
  • 助成事業者から受託した者が、契約内容のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • 導入するデジタルツールに関係のない関連経費

書類チェックリスト

0/17 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 実績報告書の提出
  • 完了検査(購入品等の現物確認、動作確認、入出金明細確認等を含む)
  • 助成金請求書の提出
  • 関係書類の5年間保存
  • 成果物(購入品、著作権を持つシステム等)の5年間保管
  • 取得財産の管理(50万円以上の財産処分には承認申請が必要)
  • 事業化状況報告(助成事業完了日の属する公社会計年度の終了後、その翌年度から5年間、各会計年度終了毎に報告書を提出)
  • 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還(不正受給、目的外利用、申請要件不適合、法令違反等があった場合、違約加算金・延滞金を含む)

注意点

  • 「自己負担なしでデジタルツール導入の助成金を受給できる」、「購入金額の一部をキャッシュバックするので実質自己負担はありません」等といった電話勧誘・セールス等に注意
  • 助成金受給額の不当な釣り上げ、関係者への報酬配分、虚偽申請による不正受給、助成金の目的外利用が判明した場合、交付決定取消、助成金返還、刑事罰適用のおそれ
  • キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成額を偽ることは虚偽申請とみなされる
  • 自社製品やサービスが本助成金の対象になると謳う業者があるが、公社は特定の製品・サービス等の認定はしていないため注意が必要
  • 購入経緯において、販売(購入)先又はその関係先からキャッシュバックその他の資金等提供を受けた場合、交付決定が取消される
  • 販売(購入)先が助成率超過部分を事実上負担するにひとしいと認められる場合、交付決定が取消される可能性がある
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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利用者からの情報・注意点(0件)

利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。

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