募集終了【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は可能ですが、民間企業として、災害時の活動拠点やクーリングシェルターとしても利用可能な「自立型可動式ハウス」の導入・運用が前提となります。これには、エネルギー自給化、再生可能エネルギー発電設備等の導入、災害対応車両登録制度への登録、地域防災計画への位置づけ、または指定暑熱避難施設としての指定のいずれかを満たす必要があります。また、太陽光システム、蓄電池、EMSを導入する場合は、EMSのJC-STAR認証取得が要件となります。(8)応募者の要件, (2)補助対象となる事業の要件, (4)導入設備, 表1
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月17日(17時(必着)) |
|---|---|
| 補助上限 | 3,500万円 |
| 補助率 | 基本補助率: 1/3 ハウス1棟あたりの上限額 (JIS Z 1614 1AAA, 1AAまたは床面積29.63㎡以上): (上限 350万円) ハウス1棟あたりの上限額 (JIS Z 1614 1CCまたは床面積10㎡以上): (上限 250万円) CO2削減コストに応じた上限額 (90,000円/t-CO2を超える場合): 90,000 JPY/t-CO2 × 総CO2削減量 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 災害時の活動拠点やクーリングシェルターとしても利用可能な「自立型可動式ハウス」の導入を促進し、平常時においては業務その他部門の脱炭素化に寄与し、非常時においては地域のレジリエンス性能の向上と熱中症対策に寄与する事業であること。当該施設はエネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時等の非常時には避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能であること。また、災害対応車両登録制度への登録、自治体の地域防災計画への位置づけ、または指定暑熱避難施設としての指定のいずれかを満たす必要があります。太陽光システム、蓄電池、太陽光または蓄電池を制御するEMSを導入する場合は「JC-STAR」取得が要件となります。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants / 電子メール (郵送は要相談)(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、CO2削減効果の計算、財務諸表、および施設設置、許認可、災害対応に関する地方公共団体や関係機関からの確認資料など、多岐にわたる書類の準備が必要です。EMSを導入する場合はJC-STAR認証も要件となります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人
- 公立大学法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 地方公共団体
- その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
対象外となる事業者・事業
- 国からの他の補助金と重複する事業
- FIT制度による売電を行う事業
- 投資を目的とした事業
- 平常時に住居に使用するなど、非常時に即座な対応が難しい用途
- 直近の決算において債務超過の申請者
補助対象になる経費
- 断熱材
- 太陽光発電設備
- 蓄電池設備
- 空調設備
- 換気設備 (第一種換気設備のみ)
- 計測機器
- コンテナハウスの付属物 (断熱窓等)
- 上記の設備等に係る工事費等 (設計費、直接工事費、間接工事費)
対象にならない経費
- コンテナハウス本体
- 内・外壁、床、屋根など構造耐力上主要な部分
- シャーシ (車台)
- シャーシ (車台)に係る車検経費
- 基礎工事
- 照明設備 (LEDも補助対象外)
- 階段、デッキ、外構工事、キッチンシンク、バスルーム、トイレ
- シャッター、雨戸等
- コンセント工事 (材料費及び労務費) (補助対象設備の稼働のみに供用する専用コンセントは補助対象)
- 土地の取得及び貸借料
- 水道や電気等の引込工事に係る経費・既存設備の撤去・移設・廃棄費
- 予備品
- 官公庁等への各種申請、届出等に係る経費 (建築確認申請等)
- 本補助事業への応募申請、交付申請、完了実績報告、及び精算払請求の手続きに係る経費
- 本補助事業により導入した設備であることを明示するプレートの製作・貼付け等の経費
書類チェックリスト
0/27 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付申請書の提出
- 補助事業の開始 (交付決定後)
- 中間報告書の提出
- 補助事業の計画変更等に関する承認申請
- 補助金の経理 (帳簿及び証拠書類を5年間または財産処分制限期間まで保存)
- 完了実績報告書の提出 (事業完了後30日以内または2027-02-26のいずれか早い日まで)
- 精算払請求書の提出
- 取得財産の管理 (法定耐用年数期間中の財産処分は財団の承認が必要、補助事業による取得財産である旨の明示)
- 導入設備の維持管理
- CO2排出削減量の把握と報告
- 事業報告書の提出 (事業完了後3年間、年度ごと)
- 会計検査院の検査への協力
- 事業内容・成果の公表 (環境省の補助事業である旨を明示)
- 温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして認証を受けないこと
- 再生可能エネルギーは主に自家消費とし、FIT制度等による売電は不可。売電益等により収益が認められ、自己負担額を上回る場合は収益納付の義務
- 環境省が実施する検証・評価に必要な資料等の提供
注意点
- 申請書類に虚偽の記述があった場合、不採択、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置がとられる
- 補助事業の規定が守られない場合や財団の指示に従わない場合、交付決定の取消しや補助金返還の措置がとられる
- 事業完了後も補助事業の効果が発現していないと判断される場合、補助金返還の対応を求められることがある
- 補助金に係る不正行為に対しては刑事罰が科される
- 財団の承認を受けずに取得財産を処分した場合、交付された補助金の全額返還等の厳しい処分が課される
- 売電益等により相当の収益が認められ、営業損益の累計額が補助事業に要した経費の自己負担額を上回った場合、収益納付の義務が発生する
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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最終確認: 2026年7月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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