募集終了経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第2回】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者の定義(資本金または従業員数のいずれかを満たせばよい)により、従業員0人の法人も制度上は申請可能。ただし、申請要件として「既存事業を深化・発展させる計画」が必要であり、かつ「直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること」または「直近決算期において営業損失を計上していること」という財務状況の条件があるため、事業実態と財務実績が必須となる。これらの事業内容や財務状況の前提条件があるためconditionalとする。
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月14日(午前9時〜午後4時) |
|---|---|
| 補助上限 | 600万円 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3以内(上限 600万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 既存事業を深化・発展させる計画を作成し、経営基盤の強化につながると認められること。また、申請受付開始日時点で直近決算期の営業利益が前期決算期と比較して減少している、または直近決算期において営業損失を計上していること。 |
| 対象地域 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/山梨県 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、財務書類、複数の添付書類の提出が必要。書類審査通過後、面接審査がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者
- 同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している事業者(ただし、過去に本事業及びその他の事業において採択されたことがない場合は除く)
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する事業者
- 必要な許認可を取得していない、または関係法令を遵守していない事業者
- 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
- 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(賃上げ重点コース、新市場・新分野進出コース)において、1度でも交付決定を受けている、又は申請中の事業者
- 令和8年度中小企業収益力強化サポート事業のハンズオン支援の決定通知を受けている事業者
- 申請者が営んできた事業内容との関連性が薄い、又は全く無い取組
- 法令改正への対応など、義務的な取組
- 単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 産業財産権出願・導入費
- 規格等認証・登録費
- 設備等導入費
- システム等導入費
- 専門家指導費
- 不動産賃借料
- 販売促進費
- その他経費
対象にならない経費
- 交付決定を受ける前に、発注・契約等をした経費
- 発注の遅れ等により、納品日が助成対象期間を超えた経費
- クレジットカードで支払ったが、銀行口座からの引き落とし日が助成対象期間を超えた経費
- 市場調査費のみの申請
- 販売促進費のうち既存事業に係る販売促進
- 原材料・副資材費のうち未使用残存品、現物や写真を確認できないもの、販売用の製品や材料費
- 機械装置・工具器具費のうち単価が税抜10万円未満の物品、助成対象期間外のリース・レンタル、自家用機械類・既存機械装置等の改良・修繕、自社以外に設置するもの、設置場所の建設・増改築・整備・基礎工事、導入に係る指導費、中古品
- 委託費・外注費のうち試験・評価結果報告書が不備なもの、納品物で未使用な部分があるもの、技術開発・改良要素を伴わないデザイン・翻訳等、実際に販売するために制作した商品の経費
- 産業財産権出願・導入費のうち出願に関する調査・審査請求・登録・修正・更正に係る経費、権利が助成事業者に帰属しない場合、申請時に一部の手続きが完了している経費、助成対象期間内に出願手続きが完了していない経費
- 規格等認証・登録費のうち認証取得後に発生する経費(サーベイランス、維持審査料、認証継続費用、更新審査料)
- 設備等導入費のうち単価が税抜10万円未満の設備等、オーダー品のデザイン費、共通仮設費、一般管理費、人員募集費用、食事代、安全訓練等に要する経費
- システム等導入費のうち単価が税抜10万円未満の物品、自社で内製できる場合、自社製品の購入にあたる場合、構築・導入・改修したシステムの販売等を目的とする場合、要件定義等のコンサルティング費、仕様書等で具体的な内容が確認できない場合、最低限の必要性を超える部分、設計費用、既存ハードウェアのリース費用・修繕・撤去・移設・処分に係る経費、システム導入に伴い購入するパソコン
- 専門家指導費のうち自社と顧問契約等を締結している会社等からの指導・助言、本事業に直接関係のない指導・助言、宿泊費、公共交通機関以外の交通費、鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアムシート料金・ファーストクラス・ビジネスクラス料金等
- 不動産賃借料のうち敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、駐車場代、火災保険料、地震保険料、助成対象期間外の賃借料、居住空間と助成事業の実施に必要な空間が物理的に区分されていない物件に係る賃借料、親会社・子会社・グループ企業等関連会社所有の施設等に係る賃借料、第三者に賃貸する部屋等、バーチャルオフィス、レンタルオフィス等の個別サービス、会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料等の単発的な使用、転貸借禁止等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料
- Webサイト制作・改修費のうち助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合、ECサイトに係る登録料等、素材の制作・購入に係る経費、ソフトウェア・ライセンスに係る経費、サイト内の記事の更新や画像の差し替え等に留まり、ページ構成や仕様・デザインの全体的な変更が認められない場合
- 印刷物製作費のうち制作物に助成対象商品・サービスが掲載されていない場合、展示会等で配布・使用する状況が写真等で確認できない場合、助成対象商品の販売促進活動に使用しない印刷物、自ら製作する販促物、素材の制作・購入に係る経費、制作物に申請事業者名が記載されていない場合、制作物に申請事業者以外の社名や助成対象商品以外の情報が記載されている場合
- PR動画製作費のうち制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合、展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合、素材に係る経費、助成対象とした動画により直接的に収益を得ること、制作物に申請事業者以外の社名や助成対象商品以外の情報が映っている場合
- 広告費のうち広告内に助成対象商品及び申請事業者名が掲載されていない場合、現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合、新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費、掲載記事製作費、Web広告でバナー広告、SNS広告、リスティング広告以外のWeb広告の場合、Web広告でアクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合、Web広告でリンク先が申請者以外のWebサイトである場合、広告主との直接契約ではない代理店を経由した広告掲載契約、掲載物に申請事業者以外の社名や助成対象商品以外の情報が掲載されている場合、特定顧客等のみに行う広告、求人、懸賞、クーポン等を含む広告
- 出展小間料のうち助成対象商品が展示されていることを写真又は画面のハードコピーで確認できない場合、出展に直接関係のない経費、自社小間以外のスペースに係る経費、キャンセル料、協賛金、展示会の申込名義が申請事業者でない場合、複数の事業者で共同出展を行う場合において費用負担割合が妥当でない場合
- 資材費のうち写真等で個数を含む使用状況が確認できないもの、助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入、装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、自社で行った設営・装飾の経費、商品サンプル等に係る経費、試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費、使用しなかった什器・備品等、スタッフ用の什器・備品等、手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係るものを除く)、飲食費等の間接経費、自社の販売促進以外の用途にも使用できるもの
- 輸送費のうち保管や梱包など輸送以外の経費、発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合、運送物の内容・数量等が不明の場合
- 通訳費のうち通訳者の稼働状況が写真等で確認できない場合、通訳者の能力が提出書類にて確認できない場合、展示会開催期間外の通訳に係る経費
- オンライン出展基本料のうち助成対象商品が画面のハードコピー等で確認できない場合、出展に直接関係のない経費、出展基本料以外の全ての経費、キャンセル料、協賛金、展示会の申込名義が申請事業者でない場合、他企業との共同出展の場合
- ECサイト出店初期登録料のうち助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合、初期登録料以外の全ての経費(運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費等)、特定商取引法に基づく表記が無いECサイトやモール型以外のECサイトへの出店登録料、クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料
- その他経費のうち本事業の取組に直接必要ではない経費、単価が税抜10万円未満の物品に係る購入経費
- 助成事業に直接関係のない経費
- 公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金、他社発行の手形・小切手、電子マネーによる支払い等)
- 直接人件費
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
- 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
- 土地・建物、車両等の購入に要する経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
- 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(6(1)助成対象経費一覧の中で認めているものを除く)
- 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
書類チェックリスト
0/21 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 完了検査時のアドバイザー派遣(必須)
- 実施結果状況報告書の提出(交付決定年度の翌年度から3年間)
- 関係書類の保存(助成事業完了日の属する会計年度終了後5年間)
- 取得財産の管理及び処分(5年間の管理、処分時の承認申請、収入があった場合の納付)
- 公社職員による調査等(助成対象期間中及び終了後概ね5年程度)
注意点
- 交付決定された場合、事業者の名称、代表者名、所在地、助成事業(取組)内容等が公表されることがある。
- 面接審査への出席は、事業者の代表者、役員・従業員に限り、最大2名まで認められる(顧問や経営コンサルタント等の同席、代理出席は不可)。これらの事実が発覚した場合、審査に重大な影響を及ぼすことがある。
- 助成金交付決定の取消し(不正行為、法令違反、要件不適合など多数の理由)
- 助成金の返還(取消しの場合、違約加算金及び延滞金を含む)
- 刑事罰が適用される場合がある。
- 不正又は事故を起こした助成事業者、外注(委託)先の事業者、その他助成事業の関係者等については、今後、公社の実施するすべての助成事業に申請することができない。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
最終確認: 2026年8月13日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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