募集終了令和8年度 保育園等による木育活動の支援事業(23区、島しょ地域)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 対象は認可保育所・幼稚園等の運営者。保育施設運営は保育士配置が法令上必須で従業員0人では不可
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(公募要領に記載なし。別途公募される。) |
|---|---|
| 補助上限 | 250万円 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東京都内で、子供だけでなく大人も対象として、森林の役割や木材の良さ・利用意義等を学ぶ木育活動を推進する事業であること。具体的には、別表1に定めるソフト事業(木育活動計画に基づく木育活動、木育に関する人材育成)の実施が必須であり、別表2に定めるハード事業(内装木質化、木製遊具の整備、木製什器の整備、木製外構施設の整備)はソフト事業と合わせて実施する場合のみ対象となります。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 独自の木育活動計画の策定が必要であり、審査会による審査があるため、相応の準備工数が想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 学校教育法に基づく東京都内の私立幼稚園を運営する者
- 児童福祉法に基づく都道府県知事の認可を受けた東京都内の認可保育所を運営する者
- 児童福祉法に基づく区市町村長の認可を受けた東京都内の家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を実施する者
- 児童福祉法に基づく東京都知事が認証した認証保育所を運営する者
- 児童福祉法に基づく区市町村の認定を受けた東京都内の家庭的保育事業を実施する者
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく都道府県知事の認可を受けた東京都内の幼保連携型認定子ども園を運営する者
補助対象になる経費
- 木育活動(森林体験、木製玩具の導入、木工作の実施など、施設を運営する者が策定した木育活動計画に位置づけられた活動)
- 木育に関する人材育成
- 床、壁、建具等の仕上げ材として認証製材等を使用する内装木質化(認証製材等の使用量は1㎡当たり0.01m²以上)
- 認証製材等を使用した定置型木製遊具の整備(認証製材等の使用量は1㎡当たり0.08m²以上)
- 認証製材等を使用した木製什器の整備(認証製材等の使用量は製品個々において50%以上)
- 認証製材等を使用した外構施設の整備(認証製材等の使用量は1㎡当たり0.012m²以上)
対象にならない経費
- 新築工事の内装木質化
- 家庭的保育事業等で、事業者の自宅を保育室として使用する場合のハード事業
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業の円滑な進捗のために必要と認められる場合の報告書の提出
- 別に定める要綱に基づく義務の履行
注意点
- 補助率や上限額は本要綱には記載がなく、別途定める要綱によるため不明。
- ソフト事業の実施が必須であり、ハード事業のみの申請は認められない。
- 申請には独自の木育活動計画の策定が必要であり、審査会による審査があるため、採択されないリスクがある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月23日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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