令和8年度県産米地域内消費拡大支援事業補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 直売所は「複数の生産者から構成される団体又は組織」である必要があり(第2条(1))、補助事業者はその「直売所の設置者又は運営主体」であるとされている(第3条)。ひとり法人社長は単一の法人であり、この「複数の生産者から構成される団体又は組織」には該当しないため、申請できません。第5条(1)の提出書類もこの点を補強しています。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に定める) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 小型精米機等の導入に係る経費: 1/2以内(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 県内に所在し、農産物その他これに関連する加工品を販売し、継続的に県産農産物の販売を行う直売所を設置又は運営しており、県産米の販売促進に取り組むこと。 |
| 対象地域 | 長野県 |
| 申請方法 | 持参、郵送、電子メール |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 複数の生産者から構成される団体・組織であることを示す書類、複数見積書、詳細な事業実績(過去3年間の売上高など)、評価項目に係る積算根拠資料など、多くの書類準備が必要となるため。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 複数の生産者から構成される団体又は組織(直売所の設置者又は運営主体)
対象外となる事業者・事業
- 法令又は条例に違反し、又は公序良俗に反する行為を行っている者
- 暴力団等反社会勢力
補助対象になる経費
- 小型精米機等の機器本体の購入に係る経費
- 設置に必要な付帯工事に係る経費
- 設置に伴う付帯設備の整備に係る経費
対象にならない経費
- 維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金等の管理経費
- 人件費、旅費、会議費その他これらに類する経費
- 中古品の購入費、リース料、レンタル料
- 他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品であって、事業との関連が明確でないもの
- 国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費
- その他、知事が不適当と認める経費
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定内容の変更、事業の中止又は廃止をする場合の承認申請
- 補助事業に係る帳簿又は証拠書類の5年間保存(補助対象財産に関する書類は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間満了まで保存)
- 事業完了後30日以内又は交付決定日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに実績報告書の提出
- 補助金の返還命令(不正行為、目的外使用、承認なしの変更・中止・廃止、法令違反等があった場合)
- 補助財産の処分制限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間において、知事の承認なく譲渡、交換、貸付、担保設定その他の処分をしないこと)
- 補助財産が滅失又は損傷した場合の報告
注意点
- 直売所が「複数の生産者から構成される団体又は組織」であるという要件が厳しく、単一の法人や個人事業主では申請が困難。
- 補助財産の処分制限があり、耐用年数期間中は知事の承認なしに処分できない。
- 実績報告時に詳細な書類(納品書、領収書、写真、財産管理台帳など)の提出が求められる。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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