募集終了令和8年度保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金(マンモグラフィ検診精度向上事業)に係る整備計画書の提出について(第二次募集)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、精神保健福祉施設、感染症指定医療機関、原爆被爆者関連施設、難病医療拠点病院、食肉衛生検査所、地方衛生研究所等の特定の保健衛生施設等の施設・設備整備を対象としており、申請者は地方公共団体、公的医療機関、非営利法人、特定の公益法人、または厚生労働大臣が認める者に限定されるため、従業員0人のひとり法人社長は対象外である。(Section 3)
基本情報
| 申請締切 | 2026年5月31日(毎年度5月末日までに提出(変更申請は毎年度1月末日まで)) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 地方公共団体、公的医療機関、非営利法人等(施設整備事業): 1/2 地方公共団体、公的医療機関、非営利法人等(施設整備事業、沖縄県の場合): 3/4 地方公共団体、公的医療機関、非営利法人等(施設整備事業、一部の法人): 1/3 原爆被爆者保健福祉施設、原爆医療施設(施設整備事業): 2/3 牛海綿状脳症(BSE)検査キット設備費: 10/10 エイズ治療拠点病院(診療支援ネットワーク設備費): 10/10 組織バンク(設備費): 10/10 その他、施設・設備の種類や申請者の類型に応じて、定額、1/2、1/3、2/3、3/4(沖縄県)、10/10等の補助率が適用される。: 定額または1/2〜10/10 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 精神保健福祉施設、感染症指定医療機関、原爆被爆者関連施設、難病医療拠点病院、食肉衛生検査所、地方衛生研究所等の特定の保健衛生施設等の施設・設備整備事業であること。(Section 1, 3) |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | 郵送または持参(申請書に関係書類を添えて提出) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 予算書、詳細な事業計画書、建物の図面、工事仕様書、費目別内訳、見積書など、多岐にわたる専門的な書類作成と提出が必要であり、非常に高い工数が想定される。(別紙様式4) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体
- 公的医療機関
- 非営利法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 公益財団法人
- 都道府県薬剤師会
- 郡市区薬剤師会
- 日本赤十字社
- 小児がん拠点病院
- 地方独立行政法人
- 厚生労働大臣が認める者
補助対象になる経費
- 施設の新設、増設、改築又は改修に必要な工事費又は工事請負費
- 工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等、工事費又は工事請負費の2.6%を限度)
- 初度設備購入費
- 患者の入浴及びリハビリテーションの設備整備に必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費
- 検査キット購入費
- ネットワーク接続に必要な備品購入費(導入費用を含む)
- 臍帯血の採取及び保存等に必要な設備購入費
- 喫煙専用室等の基準適合性検証に必要な設備購入費
対象にならない経費
- 土地の買収、整地、造園及び道路敷設に要する費用
- 特定の施設(3の(5)、(6)、(10)、(17))に係る門、柵、塀に要する費用
- 既存建物の買収(ただし、3の(21)及び(34)の施設については、新築より効率的と認められる場合を除く)
- 3の(1)の施設のうち社会復帰活動として行う作業療法及びレクリエーション活動に供する施設(建物を除く)に要する費用
- その他施設整備として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 経費配分の変更には承認が必要
- 事業内容(設置場所、規模、病床数、定員、購入価格50万円以上の品目等)の変更には承認が必要
- 事業の中止又は廃止には承認が必要
- 事業の完了が困難になった場合は報告義務
- 施設整備事業の場合、毎年度2月末日までに事業遂行状況を報告
- 補助金で取得又は効用が増加した不動産、機械器具等(単価50万円以上、民間団体は30万円以上)は、厚生労働大臣等が定める期間、目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄が禁止される
- 財産処分による収入があった場合、国庫への納付を命じられる場合がある
- 取得又は効用が増加した財産は善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図る義務
- 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類の作成及び保管(5年間、または財産処分完了日まで)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、報告及び返還義務
- 建設工事の完成を目的とする契約において、相手方が工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない
- 地方公共団体以外の者が行う契約は、一般競争入札等、都道府県等の契約手続に準拠する義務
- 他の国庫補助金、寄付金等との重複受給は禁止
- 間接補助事業者は、都道府県等から交付された概算払補助金を遅滞なく末端事業者に交付する義務
- 実績報告書の提出義務
- 補助金の過払いがあった場合、返還命令に従う義務
注意点
- 補助金で取得した資産の処分制限があり、長期間にわたる管理義務と承認手続きが必要となる。
- 消費税の仕入控除税額の報告と返還義務があり、税務処理に注意が必要。
- 事業内容や経費配分の変更には厳格な承認手続きが必要。
- 他の補助金との重複受給は禁止されており、資金調達計画に注意が必要。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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