令和8年度 ZEB実証事業(二次公募)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 日本国内で事業を営む法人等であれば申請可能であり、従業員数の下限要件は明記されていないため制度上は申請可能。ただし、「ZEBに資するシステム・機器を国内の建築物に導入し実証を行う事業」という特定の事業内容が前提であり、汎用的な事業ではないため。また、事業完了後のデータ報告、分析、公表義務、遂行能力や資金調達計画の審査など、ひとり法人では実務上のハードルが高いと想定されるため。 (P.11 5.A.①, P.12 5.A.⑬, P.63 3.(3))
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月17日(13:00開始、17:00締切) |
|---|---|
| 補助上限 | 7億円 |
| 補助率 | A.ZEB化事業(新築): 1/3以内(上限 3億円) A.ZEB化事業(既存建築物): 1/2以内(上限 3億円) B.既存テナント事業(既存建築物): 1/2以内(上限 3億円) C.未評価技術単独事業(新築): 1/2以内(上限 3億円) C.未評価技術単独事業(既存建築物): 1/2以内(上限 3億円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | ZEBの構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等を導入し、新築又は既存建築物のZEB化を行うと共に、WEBPRO未評価技術を導入し実証を行う事業、または中長期のZEB化改修計画を有するテナントビルへの一次的な設備改修を行う事業、またはWEBPRO未評価技術のうち特定の技術を1項目以上導入し実証を行う事業であること。補助対象建築物は特定の建物用途、延べ面積、建築種別の民生建築物であること。BELS等の第三者認証取得、WEBPRO未評価技術の導入、エネルギー管理システム(BEMS)の導入が必須。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書・提案書の作成、エネルギー計算、建築コストの内訳と差額(掛かり増し費用)の算出、ZEBプランナーの関与、BELS等の第三者認証取得、BEMS導入・計測計画、事業完了後の5年間のエネルギー使用状況と導入効果の分析・自己評価、公表義務など、多岐にわたる要件があり、非常に高い工数が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人事業主
- 法人
- 建築主等(所有者)
- ESCO事業者
- リース事業者
- アグリゲーター等
対象外となる事業者・事業
- 採択枠一覧にない建物用途の建築物(工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、集合住宅、寮、戸建住宅、別荘等)
- 環境省ZEB事業との連携事業(地方公共団体の建築物、業務用建築物(延べ面積2,000㎡未満の新築、2,000㎡以上10,000㎡未満の新築、10,000㎡以上の新築の事務所用途建築物)、同一建築物を地方公共団体と民間で区分所有しており、地方公共団体所有部分が環境省ZEB事業の対象要件を全て満たしている建築物)
- 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者
- 建築工事、躯体工事
- 省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事等(電力グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、未使用機能、将来拡張用設備、点検口等)
- ダクト工事、配管工事、動力配線工事
- 給排水衛生設備工事等
- 冷蔵/冷凍設備
- 建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策(サーバーのクラウド化等)
- 家電に類するもの
- 内装、家具類(カーテン、ブラインドを含む)
- 外装仕上げ材、シャッター、雨戸等
- 再生可能エネルギーによる発電(太陽光発電・風力発電等、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電設備)
- 断熱塗料
- 消耗品等
- 資産計上できない設備等
- 防災設備、防犯設備、昇降機設備
- 運用にかかる経費(電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
- 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等
- 現場調査費、諸経費、各種届出経費等
- 現場管理費、仮設費等
- その他、本事業の実施に必要不可欠と認められない経費等
補助対象になる経費
- 補助事業に必要な建築設計・設備設計等の実施設計費
- 建築物省エネ法に基づく第三者認証(ZEB Oriented以上)取得に必要な費用
- ZEB化に伴う掛かり増し費用の算出に必要な設計・積算費用
- 高性能建材、空調、換気、照明、給湯、BEMS装置、蓄電システム、WEBPRO未評価技術等の設備費用
- 補助対象システム・機器の据付に不可欠な工事に要する経費
対象にならない経費
- 消費税
- 交付決定日前に契約を行った実施設計
- 国からの他の補助金(給付金及び資金)
- 補助事業者の自社製品等の調達分(設計、工事を含む)の利益相当分
- ESCOサービス料金やリース料金計算書の月額料の算定根拠により、補助金相当額から利益を得ていないと証明できない部分
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助対象建築物のZEBに資する設計情報ならびに、事業完了後の実施状況の内容を開示、公表すること
- 事業完了後5年間、エネルギー使用状況とZEBに資する技術の導入効果等について分析、自己評価が可能なエネルギー管理体制とし、SIIが指定するプラットフォームにて、それらの結果を報告し、公表すること
- 事業完了後2年間(設備改修の建築物が補助対象の事業は1年間)はプラットフォームへの報告と併せて、SIIが指定する様式にて実施状況報告書を提出すること
- 補助事業として採択された後、補助対象建築物の「ZEBリーディング・オーナー」として登録完了すること
- 事業期間内に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となること
- 補助事業の実施中に、事業内容の変更の可能性が生じた場合は、速やかにSIIに報告し、SIIの指示に従うこと
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること
- 処分制限期間内に取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書をSIIに提出し、その承認を受けること。未承認のまま処分が行われた場合、交付決定取消し、加算金とともに補助金の返還を求めることがある
- ZEB PFにデータをアップロードすること
- 実施状況報告書を提出すること
- 補助対象建築物の設計情報ならびに実施状況報告の情報をSIIのホームページ及びZEB PFにて広く公開することに同意すること
- 交付決定後に交付申請内容が本事業の補助要件を満たさないことが発覚した等の場合は、審査の結果に係わらず交付決定の修正又は取消の措置が講じられること
- 交付規程に違反する行為がなされた場合、補助金適正化法に基づく交付決定の取消、補助金等の返還及び加算金の納付、罰則、相当期間の補助金等の全部又は一部の交付決定を行わない、SIIの所管する契約について一定期間指名等の対象外、補助事業者等の名称及び不正の内容の公表がなされること
注意点
- 申請書類の不備、不足、誤り等で、審査の継続が不可能であるとSIIが判断した場合は不採択となる
- 概算報告の検査に合格しない場合は補助金の交付ができないだけでなく、交付決定の取消しの対象となり、さらに不正行為等が認められた場合は、処罰の対象となる
- 期限内に補助事業の完了要件のいずれかひとつでも完了しなかった場合は、交付決定の取消しとなる
- 実績報告の検査に合格しない場合は補助金の交付ができないだけでなく、交付決定の取消しの対象となり、さらに不正行為等が認められた場合は、処罰の対象となる
- 交付決定後に交付申請内容が本事業の補助要件を満たさないことが発覚した等の場合は、審査の結果に係わらず交付決定の修正又は取消の措置を講じられることがある
- 正当な理由なく、データの提出がなかった場合には、補助金の交付決定の修正、取消又は返還を求めることもある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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