事業再構築補助金(共同申請_リース会社)

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)

補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。

判定の根拠: 中小企業者等の定義において、従業員数の下限は明記されておらず、従業員0人の法人も基本要件を満たせば申請可能です。ただし、付加価値額要件において「従業員一人当たり付加価値額」の増加を目標とする場合は、従業員がいないと達成が困難な可能性がありますが、「付加価値額の年平均成長率」の増加を目標とすることも可能です。また、補助率等の引上げ要件である「給与支給総額増加要件」や「最低賃金要件」は従業員の雇用を前提とするため、従業員がいない場合はこれらの上乗せ措置は適用されません。(P.9「ア 【中小企業者】」、P.16「③ 付加価値額要件」、P.16「④ 給与総額増加要件」、P.24「(12) 【賃金引上要件】ア.」)

基本情報

申請締切2028年5月7日(申請受付は調整中。応募締切は18:00まで(厳守)。)
補助上限1.5億円
補助率
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数20人以下): 1/2(上限 1,500万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数20人以下) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 2,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数21~50人): 1/2(上限 3,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数21~50人) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 4,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数51~100人): 1/2(上限 4,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数51~100人) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 5,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数101人以上): 1/2(上限 6,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中小企業者等 (従業員数101人以上) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 7,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中堅企業等: 1/3(上限 6,000万円)
成長分野進出枠(通常類型) 中堅企業等 短期に大規模な賃上げを行う場合: 1/2(上限 7,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数20人以下): 1/2(上限 3,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数20人以下) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 4,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数21~50人): 1/2(上限 5,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数21~50人) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 6,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数51~100人): 1/2(上限 7,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数51~100人) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 8,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数101人以上): 1/2(上限 8,000万円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小企業者等 (従業員数101人以上) 短期に大規模な賃上げを行う場合: 2/3(上限 1億円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中堅企業等: 1/3(上限 1億円)
成長分野進出枠(GX進出類型) 中堅企業等 短期に大規模な賃上げを行う場合: 1/2(上限 1.5億円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中小企業者等 (従業員数5人以下): 3/4(上限 500万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中小企業者等 (従業員数5人以下) コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合: 2/3(上限 500万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中小企業者等 (従業員数6~20人): 3/4(上限 1,000万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中小企業者等 (従業員数6~20人) コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合: 2/3(上限 1,000万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中小企業者等 (従業員数21人以上): 3/4(上限 1,500万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中小企業者等 (従業員数21人以上) コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合: 2/3(上限 1,500万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中堅企業等: 2/3(上限 1,500万円)
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 中堅企業等 コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合: 1/2(上限 1,500万円)
卒業促進上乗せ措置 中小企業者等: 1/2
卒業促進上乗せ措置 中堅企業等: 1/3
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 中小企業者等: 1/2(上限 3,000万円)
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 中堅企業等: 1/3(上限 3,000万円)
個人事業主申請できます
事業の前提事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義(新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化)に該当する事業であること。(P.16「① 事業再構築要件」)
対象地域全国
申請方法電子申請システムgBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書の作成(最大15ページ、補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)が必要であり、金融機関等又は認定経営革新等支援機関との相談・確認も求められます。申請者自身での作成が必須とされています。(P.5「【注意事項】」、P.18「(2)【金融機関要件】」、P.41「9.事業計画作成における注意事項」)

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主
  • 中堅企業の法人
  • 企業組合
  • 農事組合法人
  • 生活衛生同業組合
  • 酒造組合
  • 酒販組合
  • 内航海運組合
  • 技術研究組合

対象外となる事業者・事業

  • 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
  • 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人
  • 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者
  • 専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更したと認められる事業者
  • みなし大企業に該当する事業者
  • みなし同一法人に該当する事業者(重複申請)
  • 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
  • グループ会社が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が容易に実施可能である事業
  • 事業承継を行った上で、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が容易に実施可能である事業
  • 不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業
  • 会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業
  • 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業である事業(ただし、自家栽培・自家取得原材料を使用し製造・加工を行う場合は2次・3次産業に該当する場合あり)
  • 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業(ただし、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は支援対象)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業
  • 同一法人・事業者による複数申請
  • 他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
  • 国庫及び公的制度からの二重受給
  • 中小企業生産性革命推進事業(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続化補助金等)等と同一の補助対象を含む事業
  • 申請時に虚偽の内容を含む事業
  • その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

補助対象になる経費

  • 建物費(建設・改修、撤去、原状回復、一時移転費用)
  • 機械装置・システム構築費(リース料を含む)
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 研修費
  • 廃業費(市場縮小要件を満たし、既存事業の廃止を伴う場合のみ)

対象にならない経費

  • 交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費
  • 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
  • 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 事業に係る自社の人件費、旅費
  • 観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(GX進出類型でも対象外。FIT・FIP関連の売電も対象外。BCP等で法令上義務付けられている場合のみ蓄電池は対象)
  • 間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度により既に受給の対象となっている経費
  • 事業者が行うべき手続きの代行費用
  • 市場価格とかい離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 建物の単なる購入や賃貸
  • 契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用
  • 機械装置等の既存の単なる置き換えに係る経費
  • 専門家経費、技術導入費、外注費の重複計上
  • 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費
  • 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用
  • 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
  • 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
  • 日常の業務に就きながら行われる教育訓練(OJT)及び補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等
  • 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)
  • 廃止手続費における登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他官公署に対する各種証明類取得費用、本補助金に関する書類作成代行費用
  • 消耗品・原材料等の処分費、自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い建物や設備機器等の原状回復費、海外で使用していたものの解体・原状回復費等
  • 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合の経費(停止措置期間外の発注を除く)
  • 補助金交付申請額の算定段階における消費税等

書類チェックリスト

0/26 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事務局が実施する説明会への参加
  • 交付決定後の経費配分・内容変更、中止、廃止、承継は事務局の承認が必要
  • 補助事業は補助金交付候補者自身が実施し、取得資産の所有権も自身が有する
  • 補助事業実施期間中に株主または役員を変更し、みなし大企業に該当した場合は交付決定取消
  • 事業完了後30日以内または完了期限日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出
  • 事業完了年度の終了後を初回として、以降5年間、事業化状況・知的財産権等報告書により報告し、調査に協力
  • 事業の成果により収益が得られた場合は、受領した補助金の額を上限として収益納付
  • 単価50万円(税抜き)以上の機械等の処分制限財産は、処分制限期間内に処分する際、事前に事務局の承認が必要
  • 取得資産の財産処分に制限が課され、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に国庫納付
  • 交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成と活用、経理の証拠書類を5年間保存
  • 事務局からの要求に応じて状況報告書を作成・提出
  • 事務局や会計検査院による実地検査への協力
  • 知的財産権は事業者に帰属
  • 補助金の支払いは原則、事業終了後の精算払(概算払は手引き参照)。補助金は法人税等の課税対象。
  • 概算払を受けた後に事業を廃止した場合は、概算払を受けた補助金相当分を全額返還
  • 補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合は、当該物件等に係る金額は補助対象外
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反する行為(無断流用、虚偽報告など)があった場合、交付決定取消・返還、不正内容の公表。他の補助金で同様の行為があった場合も同様。
  • 事務局及び中小機構からの調査協力、成果発表・事例集作成協力

注意点

  • 補助金交付候補者の採択結果は、事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。(P.2「【重要】」、P.6「○ 補助金交付候補者の採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。」)
  • 第13回公募では事前着手制度は廃止されました。交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は、いかなる理由であっても全額補助対象外となります。(P.2「【重要】」、P.6「○ 交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は、いかなる理由であっても全額補助対象外となりますので、ご注意ください。」)
  • 補助事業により取得する資産については、法に基づき売却、転用、破棄等の財産処分に制限が課されます。財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に国庫納付しなければなりません。(P.2「【重要】」)
  • 補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があり、既存事業等、補助事業以外で用いた場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございます。(P.2「【重要】」)
  • 「専ら補助事業に使用」とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にのみ使用することを指します。過去から行っている既存の事業や、事業計画書に記載されている事業とは異なる事業に取得財産を用いる場合には、「専ら補助事業に使用」しているとはみなすことができず、補助金の対象外として取り扱われます。(P.2「【重要】」)
  • 事業計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等にご注意ください。不審に感じることがありましたら、トラブル等通報窓口までご連絡ください。(P.3「高額な成功報酬等にご注意」、P.6「○ 事業計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を請求する、経費の水増しを提案するなどの悪質な業者等にご注意ください。」)
  • GビズIDプライムアカウントの発行には、1週間程度時間を要します。取得手続きの遅れによる申請期限の延長等は一切認められません。(P.3「電子申請にあたっての注意事項」)
  • 補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。(P.6「補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。」)
  • 認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認書は、認定経営革新等支援機関の担当者が直接行わなければなりません。当該支援の全部を他者に委託、外注することは不正行為とみなし、当該事実が発覚した場合は、当該申請は不採択となります。(P.6「○ 認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認書は、認定経営革新等支援機関の担当者が直接行わなければなりません。」)
  • 虚偽の申請による不正受給、補助金の目的外利用、補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦するなどの不正行為が判明した場合は、交付決定取消、補助金返還、加算金課徴、事業者名及び不正内容の公表、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。(P.6「○ 補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を」)
  • 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人は、補助対象となりません。(P.7「経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人は、補助対象となりませんのでご注意ください。」)
  • 親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱われます。(P.11「※ 【みなし同一法人】」)
  • 申請後の事業類型の変更はできません。(P.13「申請後の事業類型の変更はできませんので、申請の際には十分にご検討ください」)
  • 上乗せ措置(F, G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした措置です。事業計画が変更となった場合や実施困難となった場合は、上乗せ措置は採択取消又は交付決定取消となります。(P.15「※上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。」)
  • 応募以降に給与支給総額や事業場内最低賃金を引き下げることにより、補助率等引上要件を達成することは認められません。(P.19「応募以降に給与支給総額を引き下げることにより本要件を達成することは認められません。」、P.22「応募以降に給与支給総額や事業場内最低賃金を引き下げることにより本要件を達成することは認められません。」)
  • 市場拡大要件または市場縮小要件を満たすと認められなかった場合は、補助金交付候補者として不採択となります。(P.20「審査の結果、市場拡大要件を満たすと認められなかった場合には、補助金交付候補者として不採択となります。」)
  • 補助率等引上要件(賃上げ)が未達であった場合は、補助金額・補助率引上げ分の金額について、返還が必要です。(P.23「要件未達であった場合は、補助金額・補助率引上げ分の金額について、返還が必要です。」)
  • 卒業促進上乗せ措置(F)または中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置(G)の要件が未達であった場合は、本措置に係る補助金は支給されません。(P.24「要件未達として、本措置に係る補助金は支給されません」)
  • 連携体の申請において、連携体を構成するすべての事業者が必要不可欠であることの説明が求められ、必要不可欠性が認められない場合には減点されます。(P.25「ア.事業再構築に取り組むにあたって、連携体を構成するすべての事業者が必要不可欠である」)
  • 交付決定前に、事業譲渡、会社分割等を行うことにより、補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。(P.31「交付決定前に、事業譲渡、会社分割等を行うことにより、補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。」)
  • 交付申請に基づく事務局の審査の結果、計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額または、全額対象外となる場合があります。(P.31「交付申請に基づく事務局の審査の結果、計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額または、全額対象外となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。」)
  • 交付決定後に補助事業実施場所を変更することは原則として認められません。(P.31「交付決定後に補助事業実施場所を変更することは原則として認められません。」)
  • 計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になります。(P.36「② 以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。」)
  • 建設業法等各種法律を遵守する必要があります。建設業許可が必要な規模の建物において、許可を有さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取消となります。(P.38「※建設業法等各種法律を遵守する必要があります。」)
  • 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助金の対象外となります。(P.38「⑤ 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助金の対象外となります。」)
  • 加点を受けたうえで、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。(P.48「【加点に係る申請内容未達時の対応】」)
  • 連携体の必要不可欠性について審査された結果、減点の対象となる場合があります。(P.48「【複数の事業者が連携して事業に取り組む場合】」)
  • ビジネスモデル上、補助事業の実施により発生した付加価値額の大部分が、補助事業者以外にわたる事業等は、本事業の目的に沿わないため、当該事業を含む事業計画に基づく申請は、減点の対象となります。(P.48「【事業による利益が第三者のものになる事業に取り組む場合】」)
  • 特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中している場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。過剰投資と判断された申請は大幅な減点となります。(P.49「【過剰投資の抑制】」)
  • 口頭審査の予約は先着順であり、申請完了が締切間際の場合、希望日時が限定されることがあります。(P.50「、口頭審査の予約は先着順となりますので、申請完了が応募申請締切間際になった場合、お選びいただける日時が限定されることがあります。」)
  • 口頭審査において、審査対応者が申請事業者自身でないことが判明した場合は、不採択もしくは採択・交付決定の取消、補助金返還の対象となります。(P.51「○ 審査対応者が申請事業者自身でないことが判明した場合は、不採択もしくは採択・交付決定の取消、補助金返還の対象となります。」)
  • 口頭審査の内容を他者に口外することは禁止されており、判明した場合は不採択もしくは採択・交付決定の取消、補助金返還の対象となります。(P.51「○ 公平性の観点から、口頭審査の内容を他者に口外することは禁止します。」)
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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