【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 民間企業は申請可能ですが、本補助金は国立公園等における多言語解説や情報提供の整備を目的としており、特定の事業実態(コンテンツ作成、インフラ整備、翻訳等の専門知識や実績)が前提となります。従業員数の下限要件はありませんが、事業の性質上、実施体制や実績が審査されるため、実務上のハードルは高いと考えられます。 (根拠: 1.事業の目的と内容, 1.(5)補助金の申請者)

基本情報

申請締切2026年10月30日(17時まで(必着))
補助上限要領参照
補助率
全事業者: 2/3以内
個人事業主申請できます
事業の前提国立公園等における多言語解説、情報提供の充実を主たる目的とした事業であること。多言語解説の内容は、国立公園等のストーリー(自然、暮らし、文化など地域の資源をつなぎ、その風景地の成り立ちや価値を伝えるもの)、観光施設や景勝地等の案内、動植物やアクティビティの紹介を対象とします。観光庁多言語事業の成果物を活用することが必要です。
対象地域全国
申請方法jGrantsまたは電子メールJグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、経費内訳書、実施計画書、財務状況説明書、見積書、写真、登記簿謄本、承諾書など、多岐にわたる詳細な書類作成と準備が必要です。事業の性質上、専門的な内容を含むため、高い工数が想定されます。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
200万円
実質の自己負担
100万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合並びに自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会
  • 地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構
  • 法律により直接設立された法人
  • 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者

対象外となる事業者・事業

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及びその関係者
  • 虚偽の記載を行った申請者
  • 申請期限を過ぎて提出された申請者
  • 補助事業に関係のない費用が混在した支払いを行う事業者

補助対象になる経費

  • 案内板・標識等の設置に必要な土地の取得に要する経費(機能向上を伴う改修)
  • 多言語解説整備の明確な機能向上を伴う改修に要する経費
  • 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費、機械器具費、測量及試験費、一般管理費、付帯工事費)
  • 設備費
  • 業務費(直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費、材料費、人件費、諸謝金、旅費、備品費、水道光熱費、消耗品費、借料及び損料、会議費、通信運搬費その他に要する費用)

対象にならない経費

  • 案内板・標識等の設置に必要な土地の取得に要する経費(補助対象外)
  • 多言語解説整備の明確な機能向上を伴わない改修に要する経費(故障、老朽化対応等)
  • 通信費等の維持に関する経費
  • 補助対象の情報発信媒体において広告により収益が見込まれる場合の当該媒体の維持管理費を超える部分
  • 遊休に係る工事
  • 躯体に係る工事
  • 多言語解説との関連性が認められない工事
  • 補助事業と直接関係がない情報の閲覧に供するもの
  • 補助事業に関係のない費用が混在した支払い

書類チェックリスト

0/22 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 完了実績報告書の提出
  • 補助対象外経費が判明した場合の補助金減額
  • 補助事業関係書類の5年間保存
  • 会計検査院による実地検査等への対応
  • 遂行状況報告及び現地調査への協力
  • 不正行為による交付決定の取消し及び補助金の返還
  • 複数年度計画事業で継続しない場合の補助金返還
  • 事業報告書(事業効果等)の提出(事業完了後3年間)
  • 事業成果に関する情報提供(環境大臣及び財団の求めに応じて)
  • 補助事業完了後の現地調査への協力
  • 補助事業による整備物への環境省補助事業である旨の明示(プレートやシール等)
  • 事業内容・成果の公表及び周知

注意点

  • 虚偽の記載があった場合、交付決定の取消しや補助金の返還措置がとられる
  • 応募申請書類の提出期限厳守。期限を過ぎた場合は受理されない
  • 応募申請書類に不備や不足がある場合、審査対象とならない
  • 経理状況の説明資料で債務超過等が確認され、補助事業の執行能力が認められない場合、不採択となることがある
  • 交付決定日前の発注・契約、経費支出は補助対象外となる
  • 補助事業の内容や経費配分を変更する場合、事前に財団の承認が必要(変更が認められない場合もある)
  • 定められた期日までに完了実績報告書の提出がない場合、補助金は受け取れない
  • 完了実績報告書の確認時に補助対象外経費が判明した場合、補助金精算額が交付決定額より少なくなる
  • 応募要件を満たす申請内容でも、付帯条件設定、補助額減額、不採択となる場合がある
  • 複数年度計画の補助事業で2年目以降の事業を継続しない場合、過年度交付分の全部または一部返還を求められる
  • 法令及び交付規程等の規定が守られず、是正指示に従わない場合、交付決定の取消しや補助金返還を求められる
  • 補助事業完了後も効果が発現していないと判断される場合、補助金返還を求められる
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています

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