令和8年度における都型放課後等デイサービス事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 都型放課後等デイサービス事業を実施する法人であれば、従業員数の下限要件はないため申請可能。ただし、特定の事業実態が前提となる。(第3条)
⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。
基本情報
| 申請締切 | 2027年1月28日 |
|---|---|
| 補助上限 | 44.32万円 |
| 補助率 | 基本補助(I型): 10分の10(上限 44.32万円) 基本補助(II型): 10分の10(上限 39.52万円) 基本補助(III型): 10分の10(上限 34.72万円) 基本補助(IV型): 10分の10(上限 16.768万円) 基本補助(V型): 10分の10(上限 11.968万円) 基本補助(VI型): 10分の10(上限 7.168万円) 福祉サービス第三者評価: 10分の10(上限 60万円) |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 都型放課後等デイサービス事業を実施していること |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 申請書及び関係書類の提出が必要であり、事業実施要綱の要件を満たすための事業計画や実施体制に関する資料準備が求められる。交付決定後も実績報告、状況報告、財産管理など多岐にわたる事務手続きが必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 44.3万円
- 実質の自己負担
- 256万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 都型放課後等デイサービス事業を実施する事業者
対象外となる事業者・事業
- 実施要綱第4条に定める実施要件を一部満たさない事業者
- 実施要綱第17条の改善指導を文書で受けている事業者
- 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令に違反した事実がある事業者
- 指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない場合又は改善の見込みがない事業者
- 暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員が暴力団員等(暴力団員並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当するもの
- 区市町村を通じて医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助を受領している事業所
補助対象になる経費
- 都型放課後等デイサービス事業実施に要する人件費、事務費、事業費
- 福祉サービス第三者評価受審費用(実費)
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業に要する経費の配分、事業内容の変更、中止・廃止の際の知事承認(第12条)
- 事情変更による決定の取消し等(第13条)
- 事故報告(第14条)
- 状況報告(第15条)
- 遂行命令及び遂行の一時停止命令への対応(第16条)
- 実績報告(第17条)
- 是正のための措置への対応(第19条)
- 決定の取消し(不正手段、他用途使用、条件違反、暴力団該当等)に伴う補助金返還(第20条、第21条)
- 違約加算金及び延滞金の支払い(第22条、第23条)
- 他の補助金等の一時停止等(第24条)
- 財産処分の制限(50万円以上の機械器具は5年間保管、知事の承認なく使用・譲渡・交換・貸付・担保供与不可)(第25条)
- 精算書の提出(第26条)
- 関係書類の保管(事業完了後5年間)(第27条)
- 要綱に定める条件違反に伴う補助金の納付(第28条)
- 他の補助金との重複禁止(第29条)
- 消費税等に係る税額控除の報告及び納付(第30条)
注意点
- 実施要綱の要件不備、改善指導、法令違反、行政指導不改善の場合、補助金が交付されない可能性がある(第3条2項)。
- 暴力団関係者は対象外(第4条)。
- 不正行為、目的外使用、条件違反、暴力団該当等で決定が取り消され、補助金の返還義務が生じる場合がある(第20条、第21条)。
- 取得財産(50万円以上の機械器具)には5年間の処分制限があり、知事の承認が必要(第25条)。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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