病児保育事業所が被災した場合の災害復旧補助金等について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
児童福祉施設等の設置者として、児童福祉法、認定こども園法、子ども・子育て支援法等に基づき認可・承認を受けた営利法人等であれば申請可能。ただし、対象施設の種類が限定されており、特定の事業実態が前提となるため、汎用的なひとり法人社長が申請できるわけではない。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(申請期間は、都道府県知事または地方厚生(支)局長が定める日によるため、本要綱には記載なし。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 直接補助事業: 学校教育部分関係 幼保連携型認定こども園 (地方公共団体): 2/3 直接補助事業: 学校教育部分関係 幼保連携型認定こども園 (認定こども園法に基づく認可を受けた者): 1/2 直接補助事業: 児童厚生施設 (地方公共団体): 1/3 間接補助事業: 助産施設等 (中核市又は市区町村が設置者): 3/4 (自治体等) / 2/3 (国庫) 間接補助事業: 助産施設等 (社会福祉法人等が設置者): 3/4 (自治体等) / 2/3 (国庫) 間接補助事業: 児童厚生施設 (社会福祉法人等が設置者): 2/3 (自治体等) / 1/2 (国庫) その他: 施設の種類、設置者、直接/間接補助、地域、災害の種類等により補助率は大きく異なる。特別措置が適用される場合もある。 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 児童福祉施設等の設置者であり、暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧事業を行うこと。 |
| 対象地域 | 熊本市(熊本県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、予算書、実績報告書など複数の詳細な書類作成が必要。こども家庭庁長官との協議・承認が前提となるため、高い専門性と工数が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体
- 社会福祉法人等 (営利法人を含む)
- 医療法人
- NPO法人
- その他法令に基づき認可・承認を受けた法人
補助対象になる経費
- 災害復旧に必要な工事費又は工事請負費
- 工事事務費 (旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等、工事費又は工事請負費の2.6%を限度)
- 都道府県事務費 (工事費又は工事請負費の1%を限度)
- 応急仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費
対象にならない経費
- 既存建物の買収に要する費用 (効率的と認められる場合を除く)
- 借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業に要する経費 (維持管理責任を証明できる場合を除く)
- 職員の宿舎に要する費用
- 心身障害児総合通園センターの相談・検査部門に係る門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
- 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
- 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたと認められる災害に係るもの
- その他災害復旧費として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業内容の変更 (建物の規模、構造、用途、設置場所、入所定員等) には地方厚生(支)局長の承認が必要
- 事業の中止または廃止には地方厚生(支)局長の承認が必要
- 事業が期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は地方厚生(支)局長への報告と指示に従う義務
- 事業により取得または効用が増加した不動産等は、こども家庭庁長官が定める期間、地方厚生(支)局長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄は禁止
- 財産処分による収入があった場合、国庫への納付義務が生じる場合がある
- 事業完了後も取得財産を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図る義務
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、地方厚生(支)局長への報告と国庫への納付義務
- 補助金と事業に係る予算・決算の関係を明らかにした調書および証拠書類を事業完了日の属する年度の終了後5年間保管する義務
注意点
- 補助対象となる施設の種類が限定されており、特定の認可・承認が必要
- 補助率が施設の種類、設置者、直接/間接補助、地域、災害の種類等により複雑に変動する
- こども家庭庁長官との協議・承認が必要であり、申請・審査プロセスが厳格かつ専門的である
- 採択後の事業内容変更、中止、廃止には承認が必要であり、財産処分や消費税の返還義務が生じる可能性がある
- 詳細な書類作成、保管義務、定期的な報告など、事務負担が大きい
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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