募集終了令和8年度 小規模企業応援事業 利用者募集 【第2次募集】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年10月2日
- 補助上限
- 300万円
- 補助率
- 2分の1以内 ほか
- 対象地域
- 富山県
- 個人事業主
- 条件つきで申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法に定める中小企業者(資本金または従業員数で規定され、会社役員本人は従業員数に含めない)であれば申請可能ですが、各助成対象事業には特定の事業内容や要件(例:地域資源の活用、研究開発、販路開拓、事業承継の計画など)を満たす必要があります。
証拠セクション: 2.助成対象者, (※1)中小企業基本法第2条第1項及び第5項で定められている中小企業者の範囲, 注1 常時使用する従業員の数には、会社役員、個人事業主本人は含みません。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月2日(17時締切) |
|---|---|
| 補助上限 | 300万円 |
| 補助率 | 地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業(通常枠): 2分の1以内(上限 200万円) 地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業(農商工連携・異業種連携枠): 3分の2以内(上限 200万円) 地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業(工具器具・備品費): 2分の1以内 または 3分の2以内(上限 100万円) ものづくり技術開発促進事業: 2分の1以内(上限 300万円) ものづくり技術開発促進事業(工具器具・備品費): 2分の1以内(上限 100万円) 販路開拓強化支援事業(県外分): 2分の1以内(上限 25万円) 販路開拓強化支援事業(首都圏出展): 2分の1以内(上限 35万円) 販路開拓強化支援事業(国外分): 2分の1以内(上限 50万円) 販路開拓強化支援事業(県外分+国外分): 2分の1以内(上限 50万円) 小規模企業応援事業(全体): 2分の1以内(上限 50万円) 小規模企業応援事業(設備整備費、工具器具・備品費): 2分の1以内(上限 25万円) 小規模企業応援事業(販路開拓事業・県外分): 2分の1以内(上限 25万円) 小規模企業応援事業(販路開拓事業・首都圏出展): 2分の1以内(上限 35万円) 小規模企業応援事業(販路開拓事業・国外分): 2分の1以内(上限 50万円) 小規模企業応援事業(販路開拓事業・県外分+国外分): 2分の1以内(上限 50万円) 事業承継応援事業: 2分の1以内(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 申請する助成対象事業によって、以下のいずれかの事業内容の前提条件を満たす必要があります。 1. 地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業: 富山県が指定する地域資源等を活用した新商品・新サービス開発、または上記連携体による新商品・新サービス開発、および販路開拓事業。 2. ものづくり技術開発促進事業: 新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取組み。 3. 販路開拓強化支援事業: 県外または国外の見本市、展示会等への出展事業。 4. 小規模企業応援事業: 新商品・新技術の研究開発に係る事業、販路開拓事業、人材育成事業。 5. 事業承継応援事業: 事業承継に向けて新たに企業価値向上に取り組む事業者で、現経営者が60歳以上、概ね5年以内に事業承継を予定し、富山県事業承継ネットワーク構成機関等と連携して事業実施計画書を策定・改善し、フォローアップを継続して受けること。 |
| 対象地域 | 富山県 |
| 申請方法 | 郵送 / 持参 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書の作成、各種財務書類や見積書等の準備、審査対応(追加資料提出やヒアリング)が必要となるため、申請工数は高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 富山県内に主たる事務所を置く中小企業者
- NPO
- 組合等
- 小規模企業者
- 中小企業者のグループ
残り2項目を見る
- 中小企業者等と農林漁業者の連携体
- 異なる業種の中小企業者の連携体
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 令和7年度とやま中小企業チャレンジファンド事業、および令和8年度中小企業応援ファンドに採択され、現在も事業を継続中の場合
- 暴力団、暴力団員が経営に関与している場合や取締役等がこれらを不当に利用している場合等
- 申請事業の経費において、同一の内容で既に国、県、市町村、当機構等からの補助金・助成金・委託事業の助成を受けている場合
- 令和7年度にとやま中小企業チャレンジファンド事業 販路開拓挑戦応援事業に採択された方(小規模企業応援事業の場合)
補助対象になる経費
- 原材料費(試作にかかる経費のみ)
- 工具器具・備品費(研究開発のためのもの、改良費・保守費含む)
- 委託費、専門家謝金(コンサルタントや専門家等に委託する場合)
- 見本市等出展経費(小間料、広報活動、ホームページ制作・改良、展示物輸送料、荷受確認書など)
- 従業員等の旅費(宿泊費、公共交通機関の利用、一般的なビジネスホテル利用、航空運賃(ビジネスクラス以上は対象外))
残り4項目を見る
- 印刷製本費(チラシやパンフレットの作成)
- 使用料・賃借料(備品借上料)
- 通信運搬費(DM等の送付)
- その他経費(ホームページの制作・改良、動画制作)
対象にならない経費
- 販売目的の製品製造にかかる原材料費
- 必要最小限を超える数量の原材料費
- 生産・量産やサービス提供のための工具器具・備品費
- 事務用のパソコンやプリンター、タブレット端末、スマートフォン、カメラ等、汎用性があるもの
- 販売を主たる目的とする見本市・展示会等への出展経費
残り22項目を見る
- 外国語書類の翻訳に係る費用
- タクシー代、駐車場代、レンタカー代、自動車ガソリン代、グリーン車、高速道路代
- ビジネスクラス以上の航空運賃
- 朝食料金や日当
- 事業計画書に記載のない経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税等を含む。)
- 支出関係書類を用意できないもの
- 金融機関等への振込手数料
- 代金引換手数料
- キャンセル料などの損失補償費用
- 文房具等の消耗品費
- 単品 1,000 円未満の物品
- 1取引10万円(税抜)を超える現金支払
- クーポン、ポイント等での支払い分
- インターネットオークションにより購入したもの
- クレジットカードで分割払いを行ったもの
- PayPay 等、電子決済サービスでの支払
- 助成金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用
- 交付決定日より前に発注、契約、納品、支払(前払いを含む。)を行ったもの(ただし、公募開始日以降、交付決定前に支払う必要のある「小間料」については、事前着手届の提出で助成対象となる場合あり)
- 他取引との相殺払、電子記録債権、小切手、手形による支払、手形の裏書譲渡による支払
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と思われるもの
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書(遂行状況報告書)及び証拠書類等の提出
- 事務局による事業の進捗状況の随時確認
- 助成事業の内容の変更、経費配分の変更、中止又は廃止をする場合は事前に当機構へ相談
- 事業が指定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに当機構へ報告し、その指示を受ける
- 事業完了日から30日以内、又は会計年度が終了する日(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出
残り2項目を見る
- 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産は処分制限財産に該当し、処分制限期間中は処分が制限される。処分する場合は事前に当機構の承認が必要で、収入がある場合はその収入の全部又は一部を当機構に納付する場合がある。
- 助成事業に係る経理について、その収支を明確にした証拠書類、帳簿等を整理し、事業年度終了後5年間保存
注意点
- 提出書類に不備・不足があった場合、書類を受理されない場合がある。
- 事務局が期日を定めて追加資料の提出や申請内容の補正を求める場合があり、これに応じない場合は審査対象にならない。
- 申請内容について、追加資料の提出依頼やヒアリングの実施を行う場合がある。
- 事業計画の変更は必ずしも認められるものではなく、申請書に記載された事業計画を実施することが大原則。
- 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産は処分制限財産に該当し、処分制限期間中は処分が制限される。処分する場合は事前に当機構の承認が必要で、収入がある場合はその収入の全部又は一部を当機構に納付する場合がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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